「今回の風営法解釈運用基準変更について解説セミナーを」
というお話がありまして、私はほんの一部の担当に過ぎませんが、以下のセミナーで解説をさせていただく予定です。
2013年10月3日(木) 13:30〜17:50
東京都新宿区四谷 4-31 四谷 TS ビル 3F
主催 一般財団法人PSK総研
http://psksouken.jp/wp/wp-content/uploads/2013/09/20131003PSKAI.pdf
とは言え、私の担当部分は内容が多くないので「短めに」とお願いしましたから、長くて40分程度となります。
それでもちょっと長いかなと思いますが、ウンチクとして多少述べたいことはございます。
むしろ今回の件では、遊技料金と消費税に関連するお問合せが多いですが、こちらは税理士の半谷先生がご担当くださるということで、こちらの方がはるかに重要だと思います。
ご興味おありでしたら、ぜひご参加くださいませ。
2013年09月19日
解釈運用基準変更に関する解説のこと
posted by 風営法担当 at 09:30
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2013年09月11日
解釈運用基準変更のこと
風営法解釈運用基準が変更されます。
変更の要点のみをおおざっぱに表現しますと、次のようになりました。
(1)遊技機に付加する部品について
遊技機に付加されるもののうち、CRユニットなど一部のものについて「遊技機の部品」ではなく「営業所の設備」に分類されることが明確になりました。
「遊技機の部品」であるとすると、遊技機の入替えのたびに「取り付けた」ということになり、入替えのたびにいちいち変更届出が必要ということにもなりうるわけですが、「営業所の設備(つまり島設備)」であるならば、営業所に設置した際に変更届出をしておけば、その後遊技機の入替えのたびに変更届出をする必要がないこととなります。
これは手続の簡素化として意義深いものだと思います。
(2)遊技機正面のガラス板について
解釈運用基準では「前面ガラス板」とありまして、これらは全て変更届出よい。つまり変更承認申請の対象ではないことが明確になったということです。「前面」の意味について私も誤解しているところがありましたので、今回の明確化はありがたいことだと思います。
(3)遊技料金と賞品提供価格の等価関係について
税込みの貸玉料金 = 税込みの賞品提供価格
以前からこういう解釈であったところ、今回盛り込まれました。
(4)営業所の建物の「増築」の概念について
解釈運用基準では、建物内で営業所の範囲を拡張した場合について明記されていませんでしたが、もともと物理的な建物の拡張ではない場合も、営業所の用途範囲が拡大したケースでは増築扱いとしていましたので、これも実務上の解釈が明記されたものと思います。
ホール営業に関連しそうな部分は以上のところです。
詳細はお手元の資料をご確認ください。
このほかには、ダンス規制に関すること、相続による風俗営業承認の際の許可証の書き換え等についても明記されました。
これらについては別の機会に触れるかもしれません。
最後に。
今回の解釈運用基準の変更は意義深いものだと思います。
この変更の内容が各ホールにとって損かトクかということよりも、法令理論をふまえて解釈の明確化を図ることに寄与できたということが、業界にとって有意義なことではないかと想像します。
それと、各社ではこういった解釈の変更の意味がわかる程度の理解力を養成していただきたいですし、法令だけでなく、ホールと業界にとって意味があるような対応を目指していただきたいと思います。
簡単に言えば、「ウラもオモテもわかってください。」ということです。
ほかにも思うことはたくさんあるのですが、ここではこの程度にさせていただきます。
弊社セミナーにおいて、参加者の理解度を把握するために使っている「風営法初級テスト」もご注目くださいませ。
http://nozomi-soken.jp/test-a01.html
変更の要点のみをおおざっぱに表現しますと、次のようになりました。
(1)遊技機に付加する部品について
遊技機に付加されるもののうち、CRユニットなど一部のものについて「遊技機の部品」ではなく「営業所の設備」に分類されることが明確になりました。
「遊技機の部品」であるとすると、遊技機の入替えのたびに「取り付けた」ということになり、入替えのたびにいちいち変更届出が必要ということにもなりうるわけですが、「営業所の設備(つまり島設備)」であるならば、営業所に設置した際に変更届出をしておけば、その後遊技機の入替えのたびに変更届出をする必要がないこととなります。
これは手続の簡素化として意義深いものだと思います。
(2)遊技機正面のガラス板について
解釈運用基準では「前面ガラス板」とありまして、これらは全て変更届出よい。つまり変更承認申請の対象ではないことが明確になったということです。「前面」の意味について私も誤解しているところがありましたので、今回の明確化はありがたいことだと思います。
(3)遊技料金と賞品提供価格の等価関係について
税込みの貸玉料金 = 税込みの賞品提供価格
以前からこういう解釈であったところ、今回盛り込まれました。
(4)営業所の建物の「増築」の概念について
解釈運用基準では、建物内で営業所の範囲を拡張した場合について明記されていませんでしたが、もともと物理的な建物の拡張ではない場合も、営業所の用途範囲が拡大したケースでは増築扱いとしていましたので、これも実務上の解釈が明記されたものと思います。
ホール営業に関連しそうな部分は以上のところです。
詳細はお手元の資料をご確認ください。
このほかには、ダンス規制に関すること、相続による風俗営業承認の際の許可証の書き換え等についても明記されました。
これらについては別の機会に触れるかもしれません。
最後に。
今回の解釈運用基準の変更は意義深いものだと思います。
この変更の内容が各ホールにとって損かトクかということよりも、法令理論をふまえて解釈の明確化を図ることに寄与できたということが、業界にとって有意義なことではないかと想像します。
それと、各社ではこういった解釈の変更の意味がわかる程度の理解力を養成していただきたいですし、法令だけでなく、ホールと業界にとって意味があるような対応を目指していただきたいと思います。
簡単に言えば、「ウラもオモテもわかってください。」ということです。
ほかにも思うことはたくさんあるのですが、ここではこの程度にさせていただきます。
弊社セミナーにおいて、参加者の理解度を把握するために使っている「風営法初級テスト」もご注目くださいませ。
http://nozomi-soken.jp/test-a01.html
posted by 風営法担当 at 11:25
| Comment(0)
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2013年09月10日
営業許可取り消し訴訟
気になっていた高裁判決が出ました。
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130907/bsd1309070501003-n1.htm
原告適格がない、ということで、住民側敗訴とのことです。
従来の解釈に沿った判決ですので、ホッとしたところではあります。
が。今後もいろいろと風当たりが強くなりそうですし、この訴訟の影響は残るかと思います。
余談ですが、解釈運用基準について修正があるようです。
実務的な部分がほとんどと思いますが、いずれ機会を得て解説することになると思います。
さらに余談ですが、風営法初級テストの解説はご希望の方に提供しております。
内容に独自性があるため、無制限にというわけには行かず、ダウンロードできる状態にはしておりませんが、お声かけいただければメールに添付するなどして差し上げています。
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130907/bsd1309070501003-n1.htm
原告適格がない、ということで、住民側敗訴とのことです。
従来の解釈に沿った判決ですので、ホッとしたところではあります。
が。今後もいろいろと風当たりが強くなりそうですし、この訴訟の影響は残るかと思います。
余談ですが、解釈運用基準について修正があるようです。
実務的な部分がほとんどと思いますが、いずれ機会を得て解説することになると思います。
さらに余談ですが、風営法初級テストの解説はご希望の方に提供しております。
内容に独自性があるため、無制限にというわけには行かず、ダウンロードできる状態にはしておりませんが、お声かけいただければメールに添付するなどして差し上げています。
posted by 風営法担当 at 10:59
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
