平成25年10月17日付けで、警察庁から通知が出ています。
「ぱちんこ営業に係る賞品の取り揃えの充実の更なる推進について」
というものですが、今年5月に全国のホールから公安委員会へ報告された情報を取りまとめた結果をふまえたものです。
その結果は私にとってはちょっとした衝撃でして、全国のホールの5%以上が賞品の種類について「200品目以下」で回答しています。
どうも誤解が多い部分のようですが、ホール五団体の決議で定めたルール以前に、警察庁が解釈している「明らかな風営法違反」という概念があって、そちらを守ったうえでの「業界決議」となります。
よく「500台」とか「遊技機の台数以上」という話を聞くのですが、そういったルールが何を根拠としているのかということをきちんと確認している人が少ないことは、毎度の研修の中で実感しています。
決議は自主規制にすぎないということを強調したくはないのですが、自主規制以前に、行政庁が「明らかに違反」であるとわざわざ示している部分について関心が薄いのだとすると、これは本末転倒と言うことになります。
念のため行政庁の解釈を「決議」から抜粋しました。
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営業所に陳列されている賞品の種類数について200種類に満たない状態、品目について4品目に満たない状態、価格について1千円以下の物品しか置かれていない状態のいずれかに該当する営業所については、その営業実態の如何にかかわらず、風営法が定める賞品の取りそろえの義務に明らかに違反していると考えられることから、こうした違反状態については、平成19年6月末日までに解消することとする。
なお、この取りそろえは、賞品となる物品自体を陳列しなければならないこととする。
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カタログ等をのぞいた物品陳列のみで上記をクリアしていないと「明らかな風営法違反」ということで、営業停止処分ならD量定に相当します。
これをクリアしたうえで業界決議も守らなければならないということですが、「通知」によれば、違反している状況が平成19年の調査時に比べて2倍以上だそうです。
しかも件数が警視庁管内でとても高いのは驚きです。
「店舗が狭いから」という事情もあるかもしれませんが、風営法違反であるという認識があってのことなのでしょうか。
最後にまったく別の話となりますが、ちょっと気になる別の「通達」が警察庁から出ています。
「ぱちんこ営業における消費税等の取扱いに関する指導について」
というもので、一見すると何ということもないのですが、とても重大なことかもしれないとも思えます。
弊社サイト上の「法令・通達・決議等」のコーナーで、最近改正のあった情報に対応して反映させました。こちらからリンクしています。
http://nozomi-soken.jp/law.html
2013年10月22日
ぱちんこ営業に係る賞品の取り揃えの充実の更なる推進について(通知) について思う
posted by 風営法担当 at 15:54
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2013年10月11日
無承認で釘交換し書類送検 というニュースについて思う
10月5日付けの信濃毎日新聞のニュースだそうですが、WEB上ではすでに見当たりませんでした。
詳しいことはわかりませんが、ホールで無承認で釘を交換し書類送検されたのだそうです。
たかが釘程度でいちいち変更承認申請を行うのは面倒くさい、という気持ちはわかります。
どうにも他人事とは思えないニュースです。
こういったニュースを見ると、法令違反とは別の背景が気になるところです。
セミナー等では詳しく話しますが、「法令を完璧に守っていれば大丈夫」ということではなくて、さらに別の問題まで含めて備えておくべきことがあります。
「法令を知ればそれでおわり」
という考え方の方が多いと感じるのですが、つい先日行ったセミナーでは、
最終的に「法律は知らない方がいい」という意見も出ました。
もちろんこれは深い意味でのことで、法律なんかどうでもよい、と言う意味ではありません。
少なくとも、全ての社員が等しく全ての法令を理解する必要はありません。
誰にとって何が必要かということを踏まえたうえで、その役割に応じた理解がどの程度あるか、ということを想定して初めて、研修内容を決めることができます。
「なんとなくわかっていない様子なので、全員に風営法の全てを教えてほしい。」
これでは、なかなか効果的な研修は難しいです。
ですので、弊社としては定期研修と法務相談をセットにして、月々固定料金でのご利用をおすすめしております。
研修し、テストし、質問には社内でご対応いただき、解決できない質問は弊社がサポートします。
面倒ですが、風営法の理解を促進するのであれば、こういった方法で無いと現状を変えることは難しいでしょう。
さらに余談ですが、P店法務チェック情報を毎週メルマガで配信しております。
お申し込みはこちらにて。
詳しいことはわかりませんが、ホールで無承認で釘を交換し書類送検されたのだそうです。
たかが釘程度でいちいち変更承認申請を行うのは面倒くさい、という気持ちはわかります。
どうにも他人事とは思えないニュースです。
こういったニュースを見ると、法令違反とは別の背景が気になるところです。
セミナー等では詳しく話しますが、「法令を完璧に守っていれば大丈夫」ということではなくて、さらに別の問題まで含めて備えておくべきことがあります。
「法令を知ればそれでおわり」
という考え方の方が多いと感じるのですが、つい先日行ったセミナーでは、
最終的に「法律は知らない方がいい」という意見も出ました。
もちろんこれは深い意味でのことで、法律なんかどうでもよい、と言う意味ではありません。
少なくとも、全ての社員が等しく全ての法令を理解する必要はありません。
誰にとって何が必要かということを踏まえたうえで、その役割に応じた理解がどの程度あるか、ということを想定して初めて、研修内容を決めることができます。
「なんとなくわかっていない様子なので、全員に風営法の全てを教えてほしい。」
これでは、なかなか効果的な研修は難しいです。
ですので、弊社としては定期研修と法務相談をセットにして、月々固定料金でのご利用をおすすめしております。
研修し、テストし、質問には社内でご対応いただき、解決できない質問は弊社がサポートします。
面倒ですが、風営法の理解を促進するのであれば、こういった方法で無いと現状を変えることは難しいでしょう。
さらに余談ですが、P店法務チェック情報を毎週メルマガで配信しております。
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posted by 風営法担当 at 13:23
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2013年10月06日
風営法初級テストの解説について
すでに「風営法初級テスト」と題しまして、風営法のテストに挑戦いただくコーナーを設置しております。
こちら→ http://nozomi-soken.jp/test-a01.html
すでに600回くらい利用されている様子ですが、誠に恐縮ながら回答と解説が掲載されておりません。
私の独断偏見が混じっているため、データファイルで公開することに躊躇しておりましたが、このたび月刊誌「遊技ジャーナル」さんの10月号で解説ごと掲載していただけることになりました。
私の考え方が正解とは限りませんが、ご参考程度にでもなればと思います。
いずれ中級、上級、超初級なども設置するつもりです。
またこれとは別に、毎週1回配信している法務チェック情報につきましては、常時お申し込みを募集しております。
ホール営業に関連する法務情報をメールマガジンで無償配信しております。
ご興味ある方はこちらをご覧のうえお申し込みくださいませ。
http://thefirm.jp/P-check.html
こちら→ http://nozomi-soken.jp/test-a01.html
すでに600回くらい利用されている様子ですが、誠に恐縮ながら回答と解説が掲載されておりません。
私の独断偏見が混じっているため、データファイルで公開することに躊躇しておりましたが、このたび月刊誌「遊技ジャーナル」さんの10月号で解説ごと掲載していただけることになりました。
私の考え方が正解とは限りませんが、ご参考程度にでもなればと思います。
いずれ中級、上級、超初級なども設置するつもりです。
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posted by 風営法担当 at 10:00
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
