すでに設置させていただいている風営法初級テストの結果から、風営法に関して誤解されやすい部分の傾向が見えてきます。
特に誤解されやすいのは「年少者の立ち入り規制」に関する部分です。
<十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること>を風営法では禁止しています。
「18歳未満の者」を「客として立ち入らせてはらない」のです。
客が18歳以上であれば、たとえ高校生であっても制服を着用していても、入店させることは違法ではありません。
実際はハウスルールで、制服着用の客や高校生は入店禁止にしていることが多いかと思いますが、ハウスルールと法規制との区別があいまいになっていることが多いようです。
また、「客として」についての判断が難しいのですが、たとえば、母親を探している幼児が入店してきた場合に、その幼児を追い返すのか保護するのか、といったところの判断が意外と難しいようです。
「風営法よりも人命が優先」という人としてごく常識な考え方の部分で弱い傾向があるようです。
よって、「18歳未満の客は全て追い返せ」という方針を採られるケースもあるでしょう。
たしかに、年少者の立ち入らせはB量定で罰則もあり、悪質であれば営業停止もありえる違反行為ですから、とても重大なリスクをはらんでいます。
それを恐れて現場に柔軟な判断をさせないという堅実な判断をされるのであれば、同時に年齢確認の記録もしっかり保管されておくのが当然だと思いますが、そこまでされているホールさんがどれほどあるでしょうか。
一方で、パチンコ業界に限らず「マニュアル主義」みたいなものがあって、自分で判断するのがイヤだから細かくマニュアルで書いてくれ、というご要望がよくあります。
しかし、いくら細かいマニュアルを作っても、判断し責任を負うことから逃げてしまうのを助長するだけのことです。
決められたルールにしたがっていればそれでよい。自主的な判断は無用である。といった潜在意識が世の中には濃厚なのであろうと思います。
でも、この程度の判断さえやる気がないというのは、単に「法律が難しいから」ということで済まされないと思いますし、こういう感覚をほうっておいたうえで風営法をいくら暗記しても、無駄なことは明らかです。
なので、風営法の研修を2時間くらいやっておわりにしているということではいけないのだと思います。
テスト結果について思うことは引き続きこちらで述べてゆこうと思います。
「ホール営業の風営法テスト」はこちらです。
http://nozomi-soken.jp/test-a01.html
2013年11月28日
従業員のマニュアル主義について思う
posted by 風営法担当 at 18:34
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2013年11月22日
スロット無許可設置で逮捕 のニュースについて思う
パチンコ業界内のことではありませんが、無許可パチンコ店摘発のニュースです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131120-00000039-at_s-l22
ボウリング場にスロットゲーム機を設置し、獲得したメダル数に応じた飲食代などを提供していたとのことです。
これは「ぱちんこ屋」営業の定義と一致しますが、「飲食代」、つまり現金を渡していたとすれば賭博罪にも該当すると考えられるかもしれません。
しかし、スロットゲーム機の利用が「遊技」であれば、技術介入により「賭博であるかいなか」がグレーになり立件しにくいかと思いますから、風俗営業の無許可営業として立件した方が無理がなかったのかもしれません。
設備を設けて遊技をさせ、遊技結果に応じて物品を提供すれば7号営業に該当します。
であれば、ボウリングの成績に対応して物品を提供した場合も7号営業に該当するのでないかと思います。
射的や輪投げも7号営業になりうるのですから、そういうことだろうかと。
カジノ法案が成立して日本版カジノができたとしたら、海外にある月並みなカジノ施設が出来上がるのでしょうか。
賭博にもいろいろあると思うので、どうせやるなら日本らしい多様な遊び方が模索されてもよいのじゃないかと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131120-00000039-at_s-l22
ボウリング場にスロットゲーム機を設置し、獲得したメダル数に応じた飲食代などを提供していたとのことです。
これは「ぱちんこ屋」営業の定義と一致しますが、「飲食代」、つまり現金を渡していたとすれば賭博罪にも該当すると考えられるかもしれません。
しかし、スロットゲーム機の利用が「遊技」であれば、技術介入により「賭博であるかいなか」がグレーになり立件しにくいかと思いますから、風俗営業の無許可営業として立件した方が無理がなかったのかもしれません。
設備を設けて遊技をさせ、遊技結果に応じて物品を提供すれば7号営業に該当します。
であれば、ボウリングの成績に対応して物品を提供した場合も7号営業に該当するのでないかと思います。
射的や輪投げも7号営業になりうるのですから、そういうことだろうかと。
カジノ法案が成立して日本版カジノができたとしたら、海外にある月並みなカジノ施設が出来上がるのでしょうか。
賭博にもいろいろあると思うので、どうせやるなら日本らしい多様な遊び方が模索されてもよいのじゃないかと思います。
posted by 風営法担当 at 19:03
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2013年11月08日
風営法テストの「超初級」を設置しました
一般無料公開の風営法テスト「初級」ですが、すでに1000件以上のご利用をいただいています。
100点満点のケースは少ないですが、まれにあることにはありますのでホッとしています。
やはり、「わかる人にはわかる」のだと思います。
さて、「初級」の割には難しいという声もありますが、「初級」は「簡単」という意味でなく、とりあえず目先の重要性が高いと思える「ホール現場」に関連する部分を「初級」と表現しております。
「初級」は風営法の研修にあたって参加者の理解度を把握することを想定して作りました。
しかしながら、風営法の初心者の方々の士気に悪影響があってもよくないと思いまして、もっと点を取りやすいテスト問題を設置せねばと思いまして、このたび「超初級」を設定しました。
「超初級」は半月ほど前から設置してありましたが、内容に懸念がありましたので「お知らせ」はしておりませんでした。
一応、解説資料も作成できましたし、最終的な手直しもだいたいOKかと思いまして、本日お知らせいたします。
すでにご利用いただいていた方には申し訳ありません。
こちらの都合で若干ながら内容を修正してしまいましたし、今後も微調整があるかもしれません。
1番目の問題を増やして旧バージョンにおける2番目の問題を削除しました。
http://nozomi-soken.jp/test-a01.html
こちら↑でご利用になりますので、どうぞお気軽にお試しください。
いずれ、中級と上級も設置する予定です。
100点満点のケースは少ないですが、まれにあることにはありますのでホッとしています。
やはり、「わかる人にはわかる」のだと思います。
さて、「初級」の割には難しいという声もありますが、「初級」は「簡単」という意味でなく、とりあえず目先の重要性が高いと思える「ホール現場」に関連する部分を「初級」と表現しております。
「初級」は風営法の研修にあたって参加者の理解度を把握することを想定して作りました。
しかしながら、風営法の初心者の方々の士気に悪影響があってもよくないと思いまして、もっと点を取りやすいテスト問題を設置せねばと思いまして、このたび「超初級」を設定しました。
「超初級」は半月ほど前から設置してありましたが、内容に懸念がありましたので「お知らせ」はしておりませんでした。
一応、解説資料も作成できましたし、最終的な手直しもだいたいOKかと思いまして、本日お知らせいたします。
すでにご利用いただいていた方には申し訳ありません。
こちらの都合で若干ながら内容を修正してしまいましたし、今後も微調整があるかもしれません。
1番目の問題を増やして旧バージョンにおける2番目の問題を削除しました。
http://nozomi-soken.jp/test-a01.html
こちら↑でご利用になりますので、どうぞお気軽にお試しください。
いずれ、中級と上級も設置する予定です。
posted by 風営法担当 at 16:35
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場

