2014年07月28日

従業者名簿の本籍地欄について思う

http://www.asahi.com/articles/ASG7J3SCYG7JUTFK002.html

朝日新聞で、ちょっと驚きのニュースがありました。
「警察庁、風俗店員の本籍地調査 30年弱、名簿作り指示」

というタイトルですが、掲載内容に少し気になる表現はあるものの、問題があるという点は私もずいぶん前から気にしておりました。

「少し気になる」というのは、記事のタイトルにある「名簿作り指示」のことでして、施行規則で名簿の記載事項が定められていることをもって「警察庁が風俗営業者に指示した」とは言えないと思いますし、別に今頃「わかった」ということではありません。

なんとも主観的な表現をするなあと感じはしますが、本籍地を名簿に記載させることに微妙な問題があったことは確かであって、私も「この時代に名簿になぜ本籍地を?」とは思います。

しかも、キャバクラや性風俗などの営業だけでなく遊技場や居酒屋なども名簿作成義務があるわけで、なぜこの分野に限って本籍地を名簿に書かねばならないのか、それはなんのためなのか、ということについては、本籍地情報が人権問題に関わることがあるだけに説明がつきにくいと思うのです。

人権問題で捉えてみると「規則に書いてあるのだから仕方がない」では済まされない問題です。
従業者名簿については、わりあいよく相談を受けますし、そもそも風俗営業者が指示処分を受ける原因でもっとも上位に来るのが「従業者名簿の不備」であり、その中でも「本籍地欄の記載不備」が多いはずです。

すでにたくさんの事業者がこれを原因に行政処分を受けてきたわけですから、今更解釈を変えるのには勇気が必要でしょうが、朝日新聞がこうして書いたことの影響が今後どの程度でてくるものか。

すでに一部の地域では、本籍地欄の記入を求めていないという取り扱いがあると聞いています。
なんでもっと早く規則改正を検討しなかったのか。

風営法改正の話もあるでしょうし、規則や政令も含めて風営法のおかしなところを一新していただくのは悪いことではないと思います。



posted by 風営法担当 at 16:16 | 風営法一般

2014年07月25日

メールマガジンが届いていなかったらゴメンナサイ

弊社ではご希望の皆様に、毎週水曜日に「法務コンシェルジュメールマガジン」を、火曜日には「P店法務チェック情報」を配信しております。
http://thefirm.jp/P-check.html

いずれもそこそこの配信数となってきており、多くの皆様にご覧いただいてありがたいことです。

ところが先日、ある読者の方から、メルマガが最近届いていない、とのお話をいただき、システムを調べてみたところ、結構な数の読者の方が配信停止の設定になっていることに気がつきました。

配信が何度か受信されないときに、自動的に配信停止になるシステムなのでした。

あわてて配信再開の手配をしたのですが、これまで配信されていなかった皆様にお詫び申し上げます。

もし、相変わらず配信されていない読者の方がいらしたら、お手数ですが弊社担当者までお知らせいただきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。<(_ _)>






posted by 風営法担当 at 13:17 | Comment(0) | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

風営法テストの中級に間違いが・・・ (おわび)

平素は弊社の「ホール営業の風営法テスト」をご利用いただきありがとうございます。

http://nozomi-soken.jp/test-a01.html

先日、ある会社様から解説資料のお申し込みをいただいた際に、ひさしぶりにテスト問題を見直してみたところ、中級テストの一部に間違いを発見しました。ごめんなさい。<(_ _)>

その半月ほど前に、その部分の設問の内容が気に入らなくて、一部修正したのが失敗でした。
正解の設定に間違えが生じておりました。

全国の条例に関する部分でして、こういう規制も全国のどこかにあるんですよ、ということをご理解いただく趣旨のところでした。

ほかにもおかしな点がありはしないと不安ではありますが、それでもこのテストにはそれなりに意義があると思っているので、まだシステムは公開したままにいたします。

ただ、ここで公開されているテスト問題は、これで正解すれば大丈夫、という内容ではありません。

単に、「知ってるつもり」について疑念を持っていただくためのものに過ぎませんから、内容は少々かたよっておりますし、本当に伝えたい内容が「公開」という性質上伝えられない部分もあります。

よって、非公開のテスト問題もいずれ制作するつもりです。

そちらはある程度、内容をしぼりつつバランスの取れている設問に仕上げる予定です。


posted by 風営法担当 at 13:07 | Comment(0) | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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