2014年09月30日

研修で新人社員さんへ最初に期待すること

PS-KAI総研の企画として、いずれホール企業向けの風営法新人研修を一般公開で実施しようと考えています。
業界人になった以上は最低限の理解を持っていただく必要がありますが、なるべく短い時間で、風営法に興味をもっていただく内容にするつもりです。これは風営法の初級にあたる研修と言うことになります。

最近は地方の組合さんの一泊研修にお誘いいただくことも増えて、そういうときには店長さんのためになるような内容で眠くならない話をせねばと思いますが、もっとリズミカルで躍動的な内容にせねばと工夫を考えております。眠かったら研修の意味がないですから。

一方では、総合法務的な意味でのコンプライアンス研修も行っています。
新人さんがよく悩み、考えやすいテーマでグループ討議形式で行いますが、普通の法令研修とは内容が全然違います。

言いにくいことではありますが「法令順守はできるのか」という切実なテーマからスタートします。
業界人となった以上、一般市民レベルのきれいごとで考えられては困るからです。

人は立場によって法令の解釈が異なるし、世間は法令をよく考えないで他人を評価するものです。
「法律の知識だけでは何の役にも立たない」ということ、「では何が重要なのか」ということを、これから社会人経験を積んでゆく中でたくさん考えていただくためのキッカケを作る研修となります。

キッパリ申し上げますが、法律を嫌いだと思っている人に対して法律を解説する研修をやったところで何になるでしょう。
わずかな時間で風営法の大事なところが初心者に伝わるわけがないのです。

少しでも意味がある内容にするなら、悩み、考えて発言していただく必要があります。
法律知識の暗記ほど危険で無駄なものもありません。子供に刃物を持たせるようなものです。

私の研修では参加者の心がモヤモヤして明確な答えを出せないで終わってしまうのですが、そのモヤモヤが後からジンワリと効いてくるはずです。

疑問を持つからこそ人は成長するのですから、すっきり解決して「これで大丈夫」と思われてしまっては理解はすすみませんし危険です。

だから、私もWEB上でコンプライアンステストを公開しています。
「無知の知」が重要だと思ったからです。

あとからジンワリと聞いてくるような研修を無価値だと思われるのであれば、のぞみ総研の研修はたいてい無価値だとお考えいただいて結構だと思っています。

社内研修は重要ですから、ぜひ皆さんが工夫を凝らしてがんばっていただきたいと思いますし、そのためのご相談にもあずかっておりますが、書物に書いてあることを棒読みするだけなら、その研修を受けている人が可哀そうです。

最近、風営法初級テキストを作成しましたが、研修担当者さん自身がよくお読みになって使っていただかないと困ります。

自分が思ったことを自分の言葉で説明し、よく議論していただきたい。
正しいか間違っているかは重要ではありません。

責任の取り方には「その人らしさ」があります。
法令判断は答えが決まっていません。選択肢はたくさんあるものです。

なのに、自分で判断しないで専門家に決めさせようとする人がいます。
皆、「どうしたらいいか」を他人に預けたいのです。それは要するに「責任逃れ」ということです。

法律違反がバレないならやってしまおう、と思う人もいます。
ならばあなたの部下が会社のルールを破っても許すということですね。
バレないようにやれよ、ということで。

そういった悩ましい判断をすることが責任を取るということです。
その覚悟なくして責任ある仕事ができるわけがない。
そんなことを真剣に考えていただくのが私のコンプライアンス研修です。

かといって、孤独に考える必要はありません。
わかる人はわからない人へ話し、わからない人はわかる人に相談してみる。

人は限られた時間と条件の中で判断するしかないのです。
そういう意識、つまり「責任を取ることは難しい。だから常によく勉強しよく考えるのだ。」という意識が定着してゆけば、コンプライアンスだけでなく、社内環境が徐々に改善されてゆくはずだと思うのです。


posted by 風営法担当 at 14:23 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2014年09月29日

措置命令違反で全国初の摘発 というニュースについて思う

日経でこんなニュースがありました。
警視庁が特定電子メール法に基づく措置命令に違反したとして迷惑メールの業者を逮捕したとか。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG05H02_V00C14A9CC0000/

およそ2年半で2億も稼いだとあります。
法規制後も迷惑メールは日増しに量が増えていたので、取り締まりはいったいどうなっているのかと思っていたのですが、今回初めて「措置命令違反」として全国初の摘発だそうです。

送信者情報を偽る迷惑メールはただちに違法となりますが、正しい送信者情報を送っているのであれば、それがたとえ迷惑メールであってもただちに違反処分を受けるわけではないのですね。

行政庁が迷惑メール等の行為をやめるよう措置命令を発し、その命令を無視した場合にようやく摘発となります。これが全国初というのは、ちょっと意外です。

ホール業界では景品の提供について業界のガイドラインがあって、皆さん細かいところまでよく守っているなあと思います。
傘を貸していいのか? など、「なんでそこまで気にするかなあ」と思わなくもありませんが、これは景品表示法を遵守するため、なのですよね?

その景品表示法でも措置命令があります。
ホールの場合、景品の提供方法が問題になったとしても、まずは措置命令、そしてそれを無視してからようやく摘発となりますが、そもそも消費者庁がそこに関心を持つかどうか。

ホールから景品の提供を受けたことでサービスの選択を惑わされる消費者がいるとは考えにくいのです。
ホールによる景品規制は消費者保護のためではなく、ホール業界独特の都合によっているような気もします。

措置命令違反という言葉がニュースにあったので、つい書き込んでしまいました。



posted by 風営法担当 at 19:12 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2014年09月19日

ダンスは除外!?

ダンス規制をなくして、代わりに照度によって営業種別を区分するという案が出ているようです。
もとより、ダンスの有無だけで営業を区別することには無理があったと思っていました。

それにしてもいろいろな案が出ているようで、秋に風営法改正法案の提出が間に合うのかどうか。
パブリックコメントの募集期間も短かったし、改正案を出さないで意見募集するのも珍しいことです。

一つに気になるのは「深夜遊興飲食店営業」という業種が考案されていることです。
許可営業なのに風俗営業とは別種の営業形態を作ってわざわざ別名を作るのはなぜなのか。

今回の一連の報道を見ていて思うのは、なぜそこまでして「風俗営業」を避けようとするのか。
私には風俗営業をけなしているようにも思えます。

そんなに風俗営業が気に入らないなら、風俗営業をまともな姿に変えればよいものを。
そもそも風俗営業というものを誤解なさっているのではないか。

風営法全体を見渡して考え出された改正案が出てきてほしいと思うのですが、様々な思わくが交錯するのか、そう簡単なことではないようです。

最近研修等で多忙のため、実務的な話を書けませんでした。
いずれ、従業者名簿について触れます。主にP業界向けですが。



posted by 風営法担当 at 19:55 | 飲食店業界
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