2014年10月27日

パチンコが4号営業になる!!

改正風営法案が公開されました。
風俗営業は次の1号から5号までの5種となります。

1号 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(旧1号と2号の合体)

2号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(低照度飲食店)

3号 旧6号営業(区画席飲食店)

4号 旧7号営業(麻雀、パチンコ店等)

5号 旧8号営業(ゲームセンター等)

以上。

これら風俗営業とは別に、特定遊興飲食店営業という許可業種が追加されます。

特定遊興飲食店営業〜
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に種類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

→ 深夜0時から朝6時までの時間帯にダンスその他遊興をさせる飲食店

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

改正風営法が公布されてから9ヶ月以内にダンス規制を、その他については1年以内の政令で定める日から施行することになります。

さて。。。
細かい点はまたいずれ。






posted by 風営法担当 at 23:46 | Comment(0) | 風営法一般

2014年10月24日

特定遊興飲食店営業を新設

特定遊興飲食店営業という新しい営業が誕生するようです。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG23H15_U4A021C1CC0000/?dg=1

風営法改正案が閣議決定されたとのこと。
たぶんこのまま成立するのでしょう。

法案を見ていないので詳細はわかりませんが、風俗営業とは別の新たな許可業種なのだそうで、なんでそこまでして風俗営業から逃げねばならないのか、よくわかりません。

どんどん法令が細かくなって、わかりにくくなって、ついてゆくのが大変です。
それは業界も行政も同じこと。

わかりにくいからまた専門のところに頼もうという話になって、行政書士とかいう人たちの仕事のタネになったりして、それが世の中のためによいことなのか。

風営法を横断的に見て、余計な部分はなくして手間を省き、必要なところはしっかり守れるように整備するということが、どうにも行われていないように思います。

そもそもこのIT社会になってもなお、たかが住所の変更のために住民票を提出すべき窓口の種類があまりに多いですが、これらをまとめて1回でオワリにできる仕組みは現代の技術をもってしてもできないのですね。

社会全体にとって大変な負担になりつつあるはずです。
そろそろ本気で制度のコンパクト化をしないといけないのじゃないでしょうか。

風営法という一つの法律を縦割り的にいじるのはいかがなものでしょう。
つまり、ダンスの議論とともに風俗営業制度全体を見直せばよいのにと思いますが、それには時間がかかります。
まずはダンスから、ということでしょうが、新しい業種を作って複雑化した以上、すぐ元に戻るということにはなりません。

複雑になるほど私どもの需要は増えるわけでして、最近改正のあった従業者名簿の関係のことにしても、たくさんの質問が来ています。本籍の都道府県まで記載された住民票記載事項証明をどのように用意させるか。遊技場はどうするのか。

そりゃ、一般の方には急に言われてもわかりませんよね。
行政側も含めて、すでにたくさんの誤解が生まれています。

では、そうさせることに、その手間に見合ったほどの重要性があるか。
私どものような法務業に対する需要は増えますが、これでいいのかなあと思います。


posted by 風営法担当 at 14:59 | 風営法一般

2014年10月17日

改正内閣府令が本日から施行 そして思うこと

従業者名簿に関して改正された内閣府令が今日から施行されていますが、今日付けの官報でようやく確認がとれました。

https://kanpou.npb.go.jp/20141017/20141017h06396/20141017h063960008f.html

それにしても、関係業界には施行日について事前に通告もなかったので、あまりに突然のこととも思います。

弊社は行政書士としての手続業務もありますので、お客様には営業上の注意点等も説明せねばならないのですが、本来ならば国家資格者としてパブリックコメントで意見を提出してみたり、同業者向けに説明会を開いたりといったことができればよいのですが、ペースがあまりに突然かつ早いため、旧態依然たる業界のペースではとても追いついてゆけません。

というか、手続以外の面で事業者のために適切にアドバイスしたり、法令のあり方について検討しようという同業者がなかなかおりません。それは職業人として、国民から業務を付託された者として、いかがなものかと思わなくはないです。

ともあれ私が所属する組織においては事前に多少なりとも情報提供してはみましたが、管轄行政庁の現場で理解されるのはかなり先のことになろうかと思います。
つまり、当分の間は行政側の勘違いも考慮に入れて対応する必要があります。

それは行政担当者の立場になって考えてみればやむをえないことで、風営法の内閣府令の改正などは、行政担当範囲から見ればほんの一部であり、多忙な業務の中ではなかなか頭脳の切り替えができないのは当然なのですから、そこは業界関係者も行政書士等も柔軟に対応するしかありません。

法令がこれほど精密に適用される時代になってみると、人間の頭脳や意識がついていけないのです。
これはコンプライアンスの限界という見方もあります。

法令をいかに精緻につくってみたところで、それを運用する人々が予期されたとおりに使いこなせなければ、法令はやっかいで有害な存在でしかないということにもなります。

従業者名簿のあり方も、振り返って見れば、なんであんなに本籍にこだわっていたのだ?
という感慨があります。

あの規定のために全国の現場でどれほどの手間が要されてきたのか。それによって何の利益があったのか。
風俗環境の維持にとって意味があったのか。
そういうことを俯瞰して検討する存在がこの国には欠けているような気がします。








posted by 風営法担当 at 20:56 | 風営法一般
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