来年以降となりますが風営法の改正は実現されると思います。
その場合は、特定遊興飲食店の場所の制限を新たに定める必要がありますので、これに応じて風営法施行条例が改正されることになります。これは各都道府県議会で行われます。
深夜のダンス営業の<場所の規制>をどうするべきか。
すでに一部の都道府県では場所の制限についてアンケート調査が行われています。
ダンスと併せてゲームセンターの営業時間も検討対象となりえますが、パチンコ店の場合はどうでしょう。
人手不足が深刻ですから、これまでどおりの時間帯を維持した方が無難ということになりそうですね。
一方で場所の制限においては、条例改正はパチンコ業界にとって一つのチャンスではないかとも思います。
パチンコ店は規模が大きいですから、場所の制限は業界全体として重要な問題だと思いますし、賠償問題として業界でニュースになったりもして、現在の規制が新規出店に際して大きなトラブルを産む要因であることは明らかです。保育所の設置規制が緩和されてゆく中で、この問題は無視できないことだと思います。
既存の店舗にとっても「どうでもいい話」ではありませ。
保護対象施設があるために営業所の拡張が制限され、それによって風除室さえ増設できなくなる可能性もあります。営業所の範囲に関しては別の面で非常に深刻な課題がありますけれど。。。
全国くまなく業界団体があるわけですから、業界にとって問題があればそれを解決しようとする働きかけがあってもよそうだと思いますが、広告や遊技機の規制のことばかりが話題になります。
依存症対策がきわめて重要な問題になっていて、今後の業界の行く末にも重大な影響が出てくると思いますが、それはすなわちホール業界にとって少なくない負担を負うことにもなります。
どうせ増えるはずの負担から逃れようともがくだけでなく、プラスになる部分では積極的に稼いでゆこうという意欲がもっとあるべきではないでしょうか。
現状維持とマイナス思考だけでは業界の未来は危ういのではないか。。。
ふと、そんなことを考えたりしました。
2014年12月11日
条例の改正に関するアンケートについて思う
posted by 風営法担当 at 19:08
| 風営法一般
2014年12月04日
LED照明の長時間使用における光量低減を是正するための調光器取付けについて は意外と重要
風営法の研修で構造設備についてテストした際に、けっこう知られていないなあと感じるのが、営業所内の照度の維持に関することです。
ホール営業者は、遊技場内の主要箇所での照度を10ルクス以下とならないよう維持する義務があります。
ですので、営業中にスロットコーナーの一角で10ルクス以下になっている部分があれば風営法違反となりえます。
照度を維持する義務がある一方で、構造設備の維持義務のひとつとして
「照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること」
という基準もあります。
つまり、「実際の照度」と「充分な照度を維持できる設備」の両方を維持しなければならないのです。
10ルクスというのは一般の店舗ではありえないくらいの暗い照度ですので、パチンコ店内で10ルクス以下になってしまうことはなかなかないだろうと思いますから、照明設備の不備が風営法違反になってしまうことはあまりなさそうだと思われています。
ただ一つご注意いただきたいことは、照度を10ルクス以下に調節できる照明設備については、照度が10ルクス以下の設備と同様に基準違反となってしまうということです。
ですので、照度を調節できる機能が存在する場合には、そのツマミやボタン等で調整したとしても照度が10ルクス以下にはなりえない、という機能でなければなりません。
今回、業界団体から表題の通知が出たのは、これに関する解釈のことです。
最近、節電のために照度を調整する設備を設置するサービスがはやっていたので、私もかねてより懸念していました。たまにこれに関する質問を受けていましたので。
今回の通知では、調光器の設置の可否が事例で示されています。
10ルクス以下に調整できてしまう調光器を設置するなら、その他の調光機能が無い照明装置だけで10ルクス以下とならない状態にできるならOKということです。
もしすでに違反の恐れがある設備であれば、速やかに変更して変更の届出を出すべき、ということになります。
「たかが照明のことでそこまで言うのか?」
というお気持ちはわからないでもないのですが。。。
ホール営業者は、遊技場内の主要箇所での照度を10ルクス以下とならないよう維持する義務があります。
ですので、営業中にスロットコーナーの一角で10ルクス以下になっている部分があれば風営法違反となりえます。
照度を維持する義務がある一方で、構造設備の維持義務のひとつとして
「照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること」
という基準もあります。
つまり、「実際の照度」と「充分な照度を維持できる設備」の両方を維持しなければならないのです。
10ルクスというのは一般の店舗ではありえないくらいの暗い照度ですので、パチンコ店内で10ルクス以下になってしまうことはなかなかないだろうと思いますから、照明設備の不備が風営法違反になってしまうことはあまりなさそうだと思われています。
ただ一つご注意いただきたいことは、照度を10ルクス以下に調節できる照明設備については、照度が10ルクス以下の設備と同様に基準違反となってしまうということです。
ですので、照度を調節できる機能が存在する場合には、そのツマミやボタン等で調整したとしても照度が10ルクス以下にはなりえない、という機能でなければなりません。
今回、業界団体から表題の通知が出たのは、これに関する解釈のことです。
最近、節電のために照度を調整する設備を設置するサービスがはやっていたので、私もかねてより懸念していました。たまにこれに関する質問を受けていましたので。
今回の通知では、調光器の設置の可否が事例で示されています。
10ルクス以下に調整できてしまう調光器を設置するなら、その他の調光機能が無い照明装置だけで10ルクス以下とならない状態にできるならOKということです。
もしすでに違反の恐れがある設備であれば、速やかに変更して変更の届出を出すべき、ということになります。
「たかが照明のことでそこまで言うのか?」
というお気持ちはわからないでもないのですが。。。
posted by 風営法担当 at 18:43
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場

