弊社では兼ねてより<ホール業界向けの各種メルマガ配信>と、<WEB上での風営法テストの提供>行っております。
メルマガの一つは「法務コンシェルジュメールマガジン」でして、弊社の日常の様子やコンプライアンス関係のタイムリーな情報等を発信しています。
もうひとつのメルマガは「P店法務チェック情報」と言いまして、店長様向けを想定して、毎週一個のチェック事項について解説情報を配信し、一年ごとに一まとまりのチェックができる内容で発信しています。
「P店チェック情報は」は、ちゃんとご覧になっている方からはご好評のようです(たぶん)。
テストの方は、初級、中級、上級の三段階の内容と、お試し用として「超初級」を設置し、コンプライアンス全体のチェックとして「ホールにおける法令違反のリスクチェック」も置きました。
http://nozomi-soken.jp/test.html
テストはこれまで一般公開していたのですが、地域によって様々な運用があって、内容に誤解を受ける恐れもあり、当初から懸念していたいくつかの要素もありまして、改善の一策としてこのたびルールを変更しました。
もっとも利用されていたのは「初級テスト」の部分でして、これは業界に入ったばかりの新人用となりますが、私は「初級」がもっとも重要だと痛感しておりました。
そこで、<研修映像><テキスト><WEBテスト>をセットでご利用いただけるように準備しました。
研修映像は恥ずかしながら以下で有料配信されています(1000円だそうで)。
http://parlor-tv.jp/item/DG118001.html
なお、近くPSK総研でデモンストレーションとして私が新人研修を行おうと思います。
「初級テキスト」は、弊社のご契約者又は関係の方々に適宜提供することとしました。
ホールの店舗において最低限必要な部分のみを、1時間ないし2時間程度で伝えられる文量でまとめました。
「初級テスト」は、18問に設問を増やしましたから、以前よりも時間がかかります。
弊社のメルマガを受信くださってる方にのみ、「初級テスト」をご利用いただくためのアクセスIDとパスワードをメルマガ内でお知らせすることとしました。
メルマガは無料サービスです(これとは別に会員向けのメルマガもありますが)ので、まだ登録されていない方はこちら↓でお申し込みください。
◎無料のメールマガジンと風営法初級テストのためのお申し込み
http://nozomi-soken.jp/P-check.html
コンテンツはこれからも徐々に増やしてゆきます。
お試し用のテスト問題も設置します。
なお、「中級」と「上級」はご契約の皆様に限定しました。
こちらは「言いにくい」部分がたくさん含まれるべきなので、情報の拡散を懸念してのことです。
表立っては伝えにくいことも、しっかり業界に伝えてゆきたいので、このたびこのようなルールにしました。今後も若干のルール変更があると思われ、その都度皆様にご迷惑をかけてしまうので申し訳ないですが、どうぞご理解のほどお願い申し上げます。<(_ _)>
<風営法担当>
2015年01月28日
ホール業界のための無料の「風営法初級テスト」と「メルマガ配信」のお知らせ(おすすめ)
posted by 風営法担当 at 11:34
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2015年01月22日
ダンス裁判で二審も無罪 というニュースについて思う
http://www.asahi.com/articles/ASH1P3JWWH1PPTIL00H.html
朝日新聞ですが、こんなニュースです。↑
風営法が規制する「ダンス」は、男女がペアが踊るダンスである、という司法の見解が出ているようです。
それについてはかつてこのブログでその見解を書きました。
まだダンス規制が問題視されていない時期だったと思います。
http://fuei.sblo.jp/article/52882133.html
あのとき懸念して書いていたテーマがこのような結果になるまで、わずか4年でした。
私の周囲では、ダンス規制の撤廃なんて無理だよ、という意見の方が多かったです。
何かが変わったのだな、と思うわけです。
今年の通常国会で成立するであろう改正風営法では、すでに「ダンス」という用語での規制はほとんど意味をなくしています。
つまり、ダンスではなくて「遊興」の有無での規制となるわけです。
「遊興」、簡単に言えば「ドンチャン騒ぎ」をするかどうか、という視点です。
もともと風営法では深夜における遊興を禁止していたわけで、その例外として、深夜における遊興を認めるための許可制度をつくろうということです。
というわけで、ダンス規制の議論はすでに時期を過ぎたように思います。
私が気になるのは、ダンスよりもパチンコです。
こちらは問題山積みですから。
で、あるのにも関わらず、耳を疑うような話がでています。
今時、それですか? というような。。。。。
法律がどうなっているかをわかっていないのか、それとも、わかっていてのことなのか。
年明けはそのことを考えてばかりです。
朝日新聞ですが、こんなニュースです。↑
風営法が規制する「ダンス」は、男女がペアが踊るダンスである、という司法の見解が出ているようです。
それについてはかつてこのブログでその見解を書きました。
まだダンス規制が問題視されていない時期だったと思います。
http://fuei.sblo.jp/article/52882133.html
あのとき懸念して書いていたテーマがこのような結果になるまで、わずか4年でした。
私の周囲では、ダンス規制の撤廃なんて無理だよ、という意見の方が多かったです。
何かが変わったのだな、と思うわけです。
今年の通常国会で成立するであろう改正風営法では、すでに「ダンス」という用語での規制はほとんど意味をなくしています。
つまり、ダンスではなくて「遊興」の有無での規制となるわけです。
「遊興」、簡単に言えば「ドンチャン騒ぎ」をするかどうか、という視点です。
もともと風営法では深夜における遊興を禁止していたわけで、その例外として、深夜における遊興を認めるための許可制度をつくろうということです。
というわけで、ダンス規制の議論はすでに時期を過ぎたように思います。
私が気になるのは、ダンスよりもパチンコです。
こちらは問題山積みですから。
で、あるのにも関わらず、耳を疑うような話がでています。
今時、それですか? というような。。。。。
法律がどうなっているかをわかっていないのか、それとも、わかっていてのことなのか。
年明けはそのことを考えてばかりです。
posted by 風営法担当 at 20:38
| 飲食店業界
2015年01月16日
あの通達からもう三年半 最近の広告宣伝について思う
平成23年6月15日に、いわゆる「広告宣伝規制」に関する通達がでました。
それまでのホール業界の広告宣伝の雰囲気を一新するキツイ内容でした。
あれからもう三年半。
特定の日や機種を強調する隠語的表現など、一時はなりをひそめていた宣伝手法が再び復活しているような気がします。
というか、「えっ?」と驚くような広告宣伝を目にするようになりました。
私のような人間が気にしだすわけですから、行政庁の皆様もそろそろ意識されているのではないでしょうか。
ぱちんこ依存症などの理由で特に業界が叩かれやすくなるこの時期に、ここ数年注意してきたはずの規制や通達を軽く見るのはいかがなものかと思います。
どうしてああいった通達がでていたのかと考えれば、今、こういった状況になることを懸念してのことだったはずです。
ですので、業界の方々にはもう一度通達を読み直していただくべき時期に来ているのじゃないかという気がします。
3年も経つと、現場に立っている人の顔ぶれがかなり変わっている店舗もあるでしょう。
つまり当時の常識が今も現場に残っているのかどうか、点検されておくとおいでしょう。
弊社ではWEB上に簡易なテストを設置しております。
ただ、申し訳ないのですが、いずれはアクセス制限をかける予定です。
内容を修正したい部分もありますし、新たに作る必要にも迫られております。
人手不足で皆様ご苦労されているとは思いますが、法的リスクへの対策は今、怠るわけにはゆかないはずです。
ダメなものはダメと、ちゃんと伝えましょう。
それでもわかっていただけないなら。。。
仕方がないですね。行政処分を受けることも覚悟のうえと。。
なお、2月に都内でコンプライアンスセミナー開催します。
人事部、総務部等のご担当の方々からのお申し込みに期待しております。
詳細は以下のコーナーでご覧ください。
http://p-link.co.jp/seminar20150218.html
compliance20150218.pdf
それまでのホール業界の広告宣伝の雰囲気を一新するキツイ内容でした。
あれからもう三年半。
特定の日や機種を強調する隠語的表現など、一時はなりをひそめていた宣伝手法が再び復活しているような気がします。
というか、「えっ?」と驚くような広告宣伝を目にするようになりました。
私のような人間が気にしだすわけですから、行政庁の皆様もそろそろ意識されているのではないでしょうか。
ぱちんこ依存症などの理由で特に業界が叩かれやすくなるこの時期に、ここ数年注意してきたはずの規制や通達を軽く見るのはいかがなものかと思います。
どうしてああいった通達がでていたのかと考えれば、今、こういった状況になることを懸念してのことだったはずです。
ですので、業界の方々にはもう一度通達を読み直していただくべき時期に来ているのじゃないかという気がします。
3年も経つと、現場に立っている人の顔ぶれがかなり変わっている店舗もあるでしょう。
つまり当時の常識が今も現場に残っているのかどうか、点検されておくとおいでしょう。
弊社ではWEB上に簡易なテストを設置しております。
ただ、申し訳ないのですが、いずれはアクセス制限をかける予定です。
内容を修正したい部分もありますし、新たに作る必要にも迫られております。
人手不足で皆様ご苦労されているとは思いますが、法的リスクへの対策は今、怠るわけにはゆかないはずです。
ダメなものはダメと、ちゃんと伝えましょう。
それでもわかっていただけないなら。。。
仕方がないですね。行政処分を受けることも覚悟のうえと。。
なお、2月に都内でコンプライアンスセミナー開催します。
人事部、総務部等のご担当の方々からのお申し込みに期待しております。
詳細は以下のコーナーでご覧ください。
http://p-link.co.jp/seminar20150218.html
compliance20150218.pdf

posted by 風営法担当 at 14:15
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
