大阪、東京と続けてコンプライアンスセミナーを開催しました。
パートナーズリンクさんとの共催のおかげで、普段言いたくても言えなかったことを多くの皆様に伝えることができました。
「楽しかった」というご意見をいただけて、とてもうれしかったです。
ご参加くださった皆様に深く御礼申し上げます。
さて、セミナーでは風営法だけでなく、コンプラアンスや法的判断の重要性についても解説しました。
知識よりも判断力が重要ということです。
風営法はほんの一部であって、コンプライアンスとして眺めると、労基法のほかいろいろあります。
その身近なものの一つが著作権法です。
ホール業界に限ったことではありませんが、店内でBGMを流すと著作権者から許諾を得る必要があります。
通常はJASRACという機関がそれらに関する権利を管理しています。
使用料規定に従って使用料を支払えば、原則として誰でも音楽を使用できます。
言い換えると、許諾を得ないで使用すれば著作権法違反です。
これは賠償問題になるうえ、犯罪でもあります。
店舗においては「上演権」という権利が関わってきます。
音楽を上演することに対する権利です。
これについて使用料ぞ払う必要がない、と考えであれば、それは甘いということです。
セミナーの第三弾では、著作権も含めた総合的なコンプライアンスの意味も込めて解説したいと思います。
日時等がきまりましたら、またお知らせいたします。たぶん6月です。
2015年04月24日
店舗で流すBGMと著作権のこと
posted by 風営法担当 at 13:31
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2015年04月21日
量定アップと最近のコンプライアンス状況について思う
買い取り禁止違反の量定がアップして、営業停止処分の場合の基準期間が40日から3月になりました。
3月の営業停止となると、ほぼ「許可取り消し」と同じにダメージなろうかと思います。
これは今の「ある状勢」を背景とした動きです。
それをふまえて判断していただく必要があります。
しかし、業界のコンプライアンスには重大な問題があります。
それは調整とか買取とか言う以前のことで、そこから脱皮する気概を持たないとどうにもなりません。
パチンコ依存症が問題になっていますが、ホール業界自身も依存症にかかっていると私は思います。
自分で情報を集め、自分で考え、未来のために判断し行動する。
責任者という人ならだれでもやる「当たり前」のこと。
それがコンプライアンスの面でできていないと思います。
「風営法なら皆わかってるよ。」
と言われるホールさんで、いざ質問をしてみるとどうなるか。
ルールとしての知識はあるのですが、自分で考えている人は、とても少ないと思います。
つまり、本当の理解をしていないのです。何もかも、地方のルールや慣習に従うばかり。
ルールを恐れるばかりでは、柔軟な判断ができません。
そして私は、「どうしたらいいのか教えろ」と言われたります。
<ルールをどう守るか>は「生き方」の問題であり、私が勝手に決めることではありません。
その部分を無視して、風営法の知識だけを溜め込んで、「わかった」ことになっている。
一つの法的な課題を検討するとき。
@業界の慣習はどうか。
A法令通達はどうなっているか。
B行政庁はどのように考えるか
C世間はどう反応するか
D違反のリスクはどうか
Eそのメリットはどの程度か
そういったことを総合的に考えるわけです。
行政庁からのご指摘のとおり、多くの人は「@業界の慣習」だけで判断しています。
「法令通達を確認していない。」というご指摘もを平成24年頃から受けていますが、その後確認作業は行われているでしょうか。
さらに、「今の情勢」「世間の反応」も想像しつつ、違反リスクを考え、それでもやることのメリットを考えていますでしょうか。
そういった複雑な判断をするのが、当たり前の社会人ということだと思うので、最近は風営法ではなくて、それより手前の企業内研修をしています。
そして明日は大阪で、これらの問題点と、業界のコンプライアンスの実情等について話す予定です。
法律は面白く、楽しく、身近なもの。
それが皆さんに伝わればよいなあと思っています。
「法律が面白いはずがないだろ。」
と言われたことがあります。
そういう方にこそ、聴いていただきたいと思います。
今からでも、まだ間に合うかもしれません。
http://p-link.co.jp/seminar201504.html
3月の営業停止となると、ほぼ「許可取り消し」と同じにダメージなろうかと思います。
これは今の「ある状勢」を背景とした動きです。
それをふまえて判断していただく必要があります。
しかし、業界のコンプライアンスには重大な問題があります。
それは調整とか買取とか言う以前のことで、そこから脱皮する気概を持たないとどうにもなりません。
パチンコ依存症が問題になっていますが、ホール業界自身も依存症にかかっていると私は思います。
自分で情報を集め、自分で考え、未来のために判断し行動する。
責任者という人ならだれでもやる「当たり前」のこと。
それがコンプライアンスの面でできていないと思います。
「風営法なら皆わかってるよ。」
と言われるホールさんで、いざ質問をしてみるとどうなるか。
ルールとしての知識はあるのですが、自分で考えている人は、とても少ないと思います。
つまり、本当の理解をしていないのです。何もかも、地方のルールや慣習に従うばかり。
ルールを恐れるばかりでは、柔軟な判断ができません。
そして私は、「どうしたらいいのか教えろ」と言われたります。
<ルールをどう守るか>は「生き方」の問題であり、私が勝手に決めることではありません。
その部分を無視して、風営法の知識だけを溜め込んで、「わかった」ことになっている。
一つの法的な課題を検討するとき。
@業界の慣習はどうか。
A法令通達はどうなっているか。
B行政庁はどのように考えるか
C世間はどう反応するか
D違反のリスクはどうか
Eそのメリットはどの程度か
そういったことを総合的に考えるわけです。
行政庁からのご指摘のとおり、多くの人は「@業界の慣習」だけで判断しています。
「法令通達を確認していない。」というご指摘もを平成24年頃から受けていますが、その後確認作業は行われているでしょうか。
さらに、「今の情勢」「世間の反応」も想像しつつ、違反リスクを考え、それでもやることのメリットを考えていますでしょうか。
そういった複雑な判断をするのが、当たり前の社会人ということだと思うので、最近は風営法ではなくて、それより手前の企業内研修をしています。
そして明日は大阪で、これらの問題点と、業界のコンプライアンスの実情等について話す予定です。
法律は面白く、楽しく、身近なもの。
それが皆さんに伝わればよいなあと思っています。
「法律が面白いはずがないだろ。」
と言われたことがあります。
そういう方にこそ、聴いていただきたいと思います。
今からでも、まだ間に合うかもしれません。
http://p-link.co.jp/seminar201504.html
posted by 風営法担当 at 18:53
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2015年04月12日
役所から定款を提出して欲しいと言われたのですが、定款って何ですか?
(プレイグラフ2013年2月号「法務相談カルテ」掲載)
官公庁に対する許認可申請や銀行取引などの際に、定款の提出を求められることがよくあります。
定款とは、「会社など法人の組織が活動を行うための最も基本的な規則」と言うことができます。会社だけではなく社団法人や財団法人、NPO法人にも定款があります。
定款は法人にとって最も重要な事柄を定めている文書ですので、「会社(法人)の憲法」と呼ばれたりします。
法人には必ず定款(又は定款に相当するもの)がありますが、ここでは一般的な「会社の定款」について説明します。
定款は、最初に会社を設立しようとした発起人が話し合って作成します。定款に必ず記載しなければならない事項として、「会社の商号(会社名のこと)」、「事業の目的」、「本店の所在地(市区町村まででも大丈夫です)」、「設立にあたって出資される財産の価額またはその最低額」、「発起人の氏名又は名称および住所」があります。
これらの内容が書かれていない定款は、その定款自体が有効に成立できないので、絶対に記載しておかなければならないことから、「絶対的記載事項」といいます。
定款に記載する事項には、絶対的記載事項のほか、設立時の取締役を決定したり、株式の内容を定めたり、会社設立にあたって自動車などの現物を出資したりする場合に定款で記載しておくことで効力が生じる「相対的記載事項」や、会社設立にあたって任意に営業年度や株主総会の招集年度や株主総会の招集方法などについて定める「任意的記載事項」などがあります。
このような内容を盛り込んで作成された定款は、発起人の署名や記名押印をした後、公証役場で公証人からの「認証」を受けることによって定款としての効力が生じます。こうして会社設立の際に認証を受けて作成された定款を特に「原始定款」といいますが、最近は、4万円の印紙税を節約できるため、電子定款という電子書面で作成された定款で認証を受けている場合がよくあります。
原始定款には公証人の署名が記載されていて立派に見えるので、原始定款のように公証人の認証を受けた定款だけが正式な定款であると誤解されることがよくありますが、定款は書類ではなくルールだということをご理解ください。
会社の事業が拡大したり、役員の任期を変更したりするなど、会社の体制の重要な部分を変えることが必要になってくると、会社設立時の原始定款の内容を変更する必要が出てきます。このような場合には、定款に定められている手続に従って株主総会を開催し、株主総会の決議を経て定款を変更します。
その変更の内容が登記事項であった場合には法務局で登記を行いますが、登記に際しては変更した定款自体を法務局に提出する必要はないので、会社によっては古い内容の定款をうっかり気がつかないまま使用してしまっていることもあります。
最新の定款の内容が反映されている定款を常に備えておかないと、勘違いによって古い定款が第三者に提供されてしまう恐れがありますのでご注意ください。
行政や取引先が定款の提出を求めるのは、その会社の基本的なルールがどうなっているかを知りたいからです。
定款を行政機関に提供する際には、最新の定款の内容を記載した書面に、会社代表者による奥書と署名、日付等を記入して、その書面に記載された内容が真実の定款の内容として間違いがないことを証明することが一般的です。
特に注意が必要なのは、会社の組織や体制を大きく変更するために大幅な定款変更を行う場合です。
定款の変更には公証人の認証は必要がないので、登記の手続の際に法務局から指摘を受けるまで、定款に問題があることに気がつかないことがあります。法務局の登記手続の途中で問題が出てしまうと、登記の完了が大幅に遅れたり、場合によっては申請を一旦取り下げることになったりします。会社の定款を大きく変更する場合には、一度専門家にご相談されるとよいでしょう。
官公庁に対する許認可申請や銀行取引などの際に、定款の提出を求められることがよくあります。
定款とは、「会社など法人の組織が活動を行うための最も基本的な規則」と言うことができます。会社だけではなく社団法人や財団法人、NPO法人にも定款があります。
定款は法人にとって最も重要な事柄を定めている文書ですので、「会社(法人)の憲法」と呼ばれたりします。
法人には必ず定款(又は定款に相当するもの)がありますが、ここでは一般的な「会社の定款」について説明します。
定款は、最初に会社を設立しようとした発起人が話し合って作成します。定款に必ず記載しなければならない事項として、「会社の商号(会社名のこと)」、「事業の目的」、「本店の所在地(市区町村まででも大丈夫です)」、「設立にあたって出資される財産の価額またはその最低額」、「発起人の氏名又は名称および住所」があります。
これらの内容が書かれていない定款は、その定款自体が有効に成立できないので、絶対に記載しておかなければならないことから、「絶対的記載事項」といいます。
定款に記載する事項には、絶対的記載事項のほか、設立時の取締役を決定したり、株式の内容を定めたり、会社設立にあたって自動車などの現物を出資したりする場合に定款で記載しておくことで効力が生じる「相対的記載事項」や、会社設立にあたって任意に営業年度や株主総会の招集年度や株主総会の招集方法などについて定める「任意的記載事項」などがあります。
このような内容を盛り込んで作成された定款は、発起人の署名や記名押印をした後、公証役場で公証人からの「認証」を受けることによって定款としての効力が生じます。こうして会社設立の際に認証を受けて作成された定款を特に「原始定款」といいますが、最近は、4万円の印紙税を節約できるため、電子定款という電子書面で作成された定款で認証を受けている場合がよくあります。
原始定款には公証人の署名が記載されていて立派に見えるので、原始定款のように公証人の認証を受けた定款だけが正式な定款であると誤解されることがよくありますが、定款は書類ではなくルールだということをご理解ください。
会社の事業が拡大したり、役員の任期を変更したりするなど、会社の体制の重要な部分を変えることが必要になってくると、会社設立時の原始定款の内容を変更する必要が出てきます。このような場合には、定款に定められている手続に従って株主総会を開催し、株主総会の決議を経て定款を変更します。
その変更の内容が登記事項であった場合には法務局で登記を行いますが、登記に際しては変更した定款自体を法務局に提出する必要はないので、会社によっては古い内容の定款をうっかり気がつかないまま使用してしまっていることもあります。
最新の定款の内容が反映されている定款を常に備えておかないと、勘違いによって古い定款が第三者に提供されてしまう恐れがありますのでご注意ください。
行政や取引先が定款の提出を求めるのは、その会社の基本的なルールがどうなっているかを知りたいからです。
定款を行政機関に提供する際には、最新の定款の内容を記載した書面に、会社代表者による奥書と署名、日付等を記入して、その書面に記載された内容が真実の定款の内容として間違いがないことを証明することが一般的です。
特に注意が必要なのは、会社の組織や体制を大きく変更するために大幅な定款変更を行う場合です。
定款の変更には公証人の認証は必要がないので、登記の手続の際に法務局から指摘を受けるまで、定款に問題があることに気がつかないことがあります。法務局の登記手続の途中で問題が出てしまうと、登記の完了が大幅に遅れたり、場合によっては申請を一旦取り下げることになったりします。会社の定款を大きく変更する場合には、一度専門家にご相談されるとよいでしょう。
posted by 風営法担当 at 15:00
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