風営法とコンプライアンスの伝道師が本業になってきてはいますが、一面では行政書士でもある私。
ホール営業の風営法手続で一番重要なのはスケジュール管理です。
「何月何日グランドオープンだからよろしく。」
と、いきなり言われて取り掛かることもあるのですが、正直なところ、私にとってこれほど心労の重なる仕事もないのです。元々無理なスケジュールも珍しくありません。
そりゃ、一日でも早く、しかもギリギリでというご要望ですから、胃が痛くなります。
私は予言者じゃありませんから、未来のことは保証できませんよ。
そこでキーワードになるのが標準処理期間。
行政手続法にのっているこの言葉の意味は、言葉のとおり行政手続きにかかる「標準的」な処理の日数です。
つまり、手続にかかる処理期間の目安を意味しており、行政手続法では、行政庁がこれを公(おおやけ)にしなければなりません。
実際にはオオヤケになどなってはいないことが多いですが、一応そういう考え方はあるにはありまして、それについて「土日祝祭日を含めるのかどうか。」といったことなどは、さらに重大な意味を持つことであります。
行政さんも処理日数については辛いところがありますが、風俗営業の許可が出るまでの日数について、「早ければ30日、遅ければ70日かも。」などといった案内は、あまりしたくないものです。
でも、そういうふうに言わざるを得ない局面もあります。
手続の流れは都道府県によって異なるところがあって、関東の私が関西の同業者と話をすると、驚くことがたくさんあります。「温度差」どころの話ではないのです。
21世紀にもなって、手続の合理化簡素化もいっそう促進されるべきところ、実態としてはいかがなものでしょう。風俗営業を許可するのに90日かかるという話も地域によってはあるのですが、どうしてそんなに時間をかけるのか。
一方で、リニューアルオープンの場合に変更承認をいただくまでの期間がどうなるか、といったことも、かなり気になります。こちらはもともと「短い」ですから。
標準処理期間はあくまで「標準」。でも、ほかに頼りにできるものもないのです。
◎行政手続法
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
2015年05月08日
標準処理期間について思う
posted by 風営法担当 at 18:21
| 風営法一般

