「検定を取得した時の設計値によれば、一般入賞口に入る玉数は、10分間に数十個、1時間に数百個がコンスタントに入る性能」と言われており、これと異なる性能のぱちんこ遊技機は、「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機」、つまりホールで設置されてはいけない遊技機に該当するはずだ。
ということなので、もしそのような遊技機があれば、遊技機規制違反として「適切な処分」を受けることになるのでしょうし、不適切な遊技機については、適切な状態に戻してから変更承認申請を行って承認を受けないと、再設置はできないということになります。
不適切な遊技機であることが判明したとき、警察職員の方から、「ちゃんと点検してますか」と問われる可能性は高いです。
それは風営法が定める「管理者の業務」でもあり、「知らない、やってない」とは言いがたい。
もし遊技機の点検を「やっている」のでれば、「じゃあ、実施記録を見せてよ。」という展開になり、「ありません」とは言いがたい。
そして、変更承認申請における新台検査の際に、「取扱い説明書あるよね」と言われたりして、なかったりすると、「ちゃんと点検してます?」という展開もありえます。
「ぜんぜんやってない? では他の台も見てみようか。」
こんな展開もありえますね。。。
風営法の制度の基礎も重要ですが、今は遊技機規制の全体像が特に重要です。
呼んで頂ければ、全国でセミナーやります。
なお、昨日のアミューズメント・コンプライアンスセミナーは、おかげ様でご好評をいただきました。
「中身が濃い」とおっしゃっていただけたのは、うれしかったです。
雨の中、ご来場くださった皆様に厚く御礼申し上げます。
その様子はこちらにて。
http://nozomi-soken.blogspot.jp/2015/06/2015626in.html
2015年06月27日
釘問題と諸元表と遊技機点検実施簿について思う
posted by 風営法担当 at 15:05
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2015年06月25日
今のホール業界概観 遊技機規制違反など
医薬品業界を例えに使うのは大変失礼で申し訳ないのですが、仮に、もしも、こんなことがあったとしたら。
厚生省の認可を受けた医薬品と実際に販売されている医薬品の成分が全然異なっていた。
その医薬品に薬局が甘味料や香料、他にも余計なモノをまぜて売っていた。
もしこんなことが起きたら(実際には起きていません)大変なことで、大量の逮捕者が出るような騒動になるでしょう。
これと似たような現象が起きていても報道されない業界があります。
長年にわたって、そして今日も普通に営業を続けている。
それは社会にとってどうでもよい業界だと思われているからなのか。
最初から何も期待されていないからなのか。
法制度と業界の実態とがこれほど乖離していることがどれほど異常なことであるか、ピンと来ないのはいかがなものかと。
指摘されるまでそれを自ら改善できないのであれば、因果応報、それなりの結果が待ち受けているはずです。
「遊技機の適性管理」が実現できていないと。
だから小手先ではなく早急に適性状態を回復するのだという状況です。
平成18年の風営法改正の際に、矢野経済研究所さんの主催で弊社が風営法改正セミナーを行ったときの内容は、遊技機、特に釘の変更等に注意を促し、その処分リスクが高まったことや、内部通報のリスク等にも言及し、コンプライアンス社会の到来を示したもので、今思えばその示唆したとおりの状況になってしまったわけですが、それにしても9年かかりました。
もっと早く進行すると思っていたのです。
そういう意味では、行政庁はこれでもずいぶんやわらかく配慮をされていると感じます。
機構だけでなく行政庁も、遊技機を対象とした立入りを全国規模で開始するでしょう。
これだけ言われているのですから、異常な性能の遊技機など稼働しているはずもなく、もし異常な遊技機があるなら、その「異常」状態を創出したのが誰であれ、遊技機規制違反として稼働停止、そして変更承認申請という運びとなるでしょう。
それで文句を言うなどはありえませんね。
感謝するべきところでしょう。
遊技機規制違反については明日のセミナーでとくと解説します。
まだ若干の余裕がありそうです。
ここにいたってもなお「自浄作用」を促されているのですから、その期待に応えないと。
自分で判断し自主的に実行する時期に来ていると思いますが、どうなるのか。
それは要するに、これまでのような「過度に行政に依存する傾向」を改めることを意味するのでしょう。
法令を理解し、世間様から納得いただけるようにするために今何をすべきかを自分で考える。
そういう傾向になるのでしょうか。。
厚生省の認可を受けた医薬品と実際に販売されている医薬品の成分が全然異なっていた。
その医薬品に薬局が甘味料や香料、他にも余計なモノをまぜて売っていた。
もしこんなことが起きたら(実際には起きていません)大変なことで、大量の逮捕者が出るような騒動になるでしょう。
これと似たような現象が起きていても報道されない業界があります。
長年にわたって、そして今日も普通に営業を続けている。
それは社会にとってどうでもよい業界だと思われているからなのか。
最初から何も期待されていないからなのか。
法制度と業界の実態とがこれほど乖離していることがどれほど異常なことであるか、ピンと来ないのはいかがなものかと。
指摘されるまでそれを自ら改善できないのであれば、因果応報、それなりの結果が待ち受けているはずです。
「遊技機の適性管理」が実現できていないと。
だから小手先ではなく早急に適性状態を回復するのだという状況です。
平成18年の風営法改正の際に、矢野経済研究所さんの主催で弊社が風営法改正セミナーを行ったときの内容は、遊技機、特に釘の変更等に注意を促し、その処分リスクが高まったことや、内部通報のリスク等にも言及し、コンプライアンス社会の到来を示したもので、今思えばその示唆したとおりの状況になってしまったわけですが、それにしても9年かかりました。
もっと早く進行すると思っていたのです。
そういう意味では、行政庁はこれでもずいぶんやわらかく配慮をされていると感じます。
機構だけでなく行政庁も、遊技機を対象とした立入りを全国規模で開始するでしょう。
これだけ言われているのですから、異常な性能の遊技機など稼働しているはずもなく、もし異常な遊技機があるなら、その「異常」状態を創出したのが誰であれ、遊技機規制違反として稼働停止、そして変更承認申請という運びとなるでしょう。
それで文句を言うなどはありえませんね。
感謝するべきところでしょう。
遊技機規制違反については明日のセミナーでとくと解説します。
まだ若干の余裕がありそうです。
ここにいたってもなお「自浄作用」を促されているのですから、その期待に応えないと。
自分で判断し自主的に実行する時期に来ていると思いますが、どうなるのか。
それは要するに、これまでのような「過度に行政に依存する傾向」を改めることを意味するのでしょう。
法令を理解し、世間様から納得いただけるようにするために今何をすべきかを自分で考える。
そういう傾向になるのでしょうか。。
posted by 風営法担当 at 11:44
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2015年06月18日
今のコンプライアンス第三弾 今重要なこと。噂にふりまわされないでね。
なんで3回も? と思わなくもないのですが、行き掛かり上しないわけにもゆかなくなりまして、来る6月26日金曜日に、また都内浅草にて、コンプラセミナーの第三弾を開催します。まだ余裕で参加できると思います(たぶん)。
風営法担当の私としては、これほど重大な局面を向けているところですから、業界の現状を再確認しつつ、直近の行政講話の分析をもとに、遊技機規制の現状と注意点を中心にして、管理者業務や行政手続法、そのほか一般コンプライアンスなど、今とかく誤解を受けやすい部分について、思いついたことを述べようと思います。(当初は一般コンプライアンスの話を中心にしようかと思っておりましたが。。。)
今、業界を駆け巡っている情報、たとえば福井や岐阜、川崎、などにからむ情報に不確かな点が多いのは、一つは風営法の知識不足があると思います。
諸元表がなくて指示処分とか、ありえません。処分を出す以上は法令の根拠が必要ですから。
法令通達を確認し、行政講話の意味を読み解く能力を備えていただきたいです。
第一弾と第二弾では、風営法とホール業界の関係性や、今このような局面にいたっている経緯と背景、風営法に取り組む上で重要な心構えや法的リスクのことなどを解説しましたが、風営法自体の解説は極力しないでおりました。
次回はもう3回目ですから、実務的な話を、今重要と思う部分を中心に解説してみたいと思います。
セミナーについては以下のコーナーをご覧ください。
http://p-link.co.jp/seminar20150626.html
風営法担当の私としては、これほど重大な局面を向けているところですから、業界の現状を再確認しつつ、直近の行政講話の分析をもとに、遊技機規制の現状と注意点を中心にして、管理者業務や行政手続法、そのほか一般コンプライアンスなど、今とかく誤解を受けやすい部分について、思いついたことを述べようと思います。(当初は一般コンプライアンスの話を中心にしようかと思っておりましたが。。。)
今、業界を駆け巡っている情報、たとえば福井や岐阜、川崎、などにからむ情報に不確かな点が多いのは、一つは風営法の知識不足があると思います。
諸元表がなくて指示処分とか、ありえません。処分を出す以上は法令の根拠が必要ですから。
法令通達を確認し、行政講話の意味を読み解く能力を備えていただきたいです。
第一弾と第二弾では、風営法とホール業界の関係性や、今このような局面にいたっている経緯と背景、風営法に取り組む上で重要な心構えや法的リスクのことなどを解説しましたが、風営法自体の解説は極力しないでおりました。
次回はもう3回目ですから、実務的な話を、今重要と思う部分を中心に解説してみたいと思います。
セミナーについては以下のコーナーをご覧ください。
http://p-link.co.jp/seminar20150626.html
posted by 風営法担当 at 18:33
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場

