前回の書き込みでは広告規制について再度ご注意をお願いしました。
とはいえ、広告規制違反で営業停止のリスクは少なく、むしろ注意が必要なのは遊技機の取扱いです。
おそらく。多くの店長さんが想像しているよりはるかに、遊技機関係のリスクは大きいです。
発生確率も、発生後の影響も、です。今後重い処分が出ると予想しています。
そのことは、コンプライアンスセミナーですでに語っておりますが、その内容はとても公開の場で言えることではありません。
風営法の本当に重要な部分は、表では言えない事です。
店長さんはお辛い立場にありますね。
経営者の皆さんの理解が足りないと、リスクはさらに高まります。
店長さんが謝って済む話ではないし、あやまる店長さんがかわいそうだと思うことがよくあります。
今、ホール業界は確率変動中だということに、まだ気がついておられないなら、すでに巨大なリスクを抱えておられますよ。
それを踏まえて、無駄なく着実に、やるべき対策を講じましょうとお願いしています。
そういうことなので、今年は特にセミナー活動に力を入れています。
風営法は面白いのです。
だから、楽しく皆で語ることからはじめましょう。
私は面白さを伝えます。
後は皆さんでよろしくやってください。
ただし、「場所と面子」はわきまえてくださいね。ゼッタイに。
九州でも北海道でも、私は姿を現す予定ですので、その際はどうぞよろしくお願いします。<(_ _)>
<弊社関係セミナー>
◎7月24日(金)13:30〜17:00 (受付開始 13:00〜)
大阪丸ビル会議室新館711号室 東淀川区東中島1-18-5
http://www.jamca.net/seminar20150724.html
風営法の部は「東京の第二回目(4/23)」と同じ内容となります。
主に、今のホール営業における行政対応上の注意点などにふれます。
◎8月26日(水)13:30〜17:00 (受付開始 13:15〜)
リファレンス駅東ビル5階V-4会議室 博多区博多駅東1-16-14
http://www.jamca.net/seminar20150826.html
風営法の部は「東京の第一回目(2/18)」と同じ内容となります。
主に、風営法理解におけるホール業界特有の注意点などにふれます。
2015年07月15日
今、業界は確変中なのですよ!
posted by 風営法担当 at 12:04
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
広告宣伝規制違反が多くなっています!
今年の1月に、
「あの通達からもう三年半 最近の広告宣伝について思う」
のところで、「業界の方々にはもう一度通達を読み直していただくべき時期に来ているのじゃないか」と書きましたが、この春先から広告宣伝関係の処分事例が多くなっています。
「他の店がやっているから仕方がない。」
という気分はわかりますが、「日の特定」「特定台を想起させる表現」の二つがそろっていれば、処分しないほうがおかしいと思うところです。
ここは冷静になって、広告規制をもう一度、「根っこから」確認された方がよろしいのではないでしょうか。
町を歩いていると、「人は忘れるのが早いんだな。」と思います。
店長さんにとっては、国会方面でホール業界にとって「痛い」テーマが議論になっていることなど、どうでもよいのでしょう。
ですが、責任者たるもの、自身のおかれている状況を常時立体的に把握できていないといけません。
自分が見ている風景だけで判断すると危険です。
私も初動のコンプラセミナーでは「死角に注意してね。知識だけじゃ無意味だから。」とお願いしておりますが、日々実践するのは大変なことだろうと思います。
前後左右の車両が時速120キロで走行している。
だから自分も120キロで大丈夫なはずだ。
しかしですね、まじめに80キロで走行しているドライバーは、そりゃ文句を言いますよ。
白バイさんも、時期が来れば取り締まろうと思います。
それが基本だということを忘れたときに、処分が出たりするものです。
どんなときに処分がでやすいかといったことなどは、ここでは言えませんので、セミナーの際に時間に余裕があれば解説しようかと思っています。
皆さん、広告規制ばかり気にしていてはいけません。
もっと大きなリスクがほかにあるのですから。
<弊社風営法セミナー>
◎7月24日(金)13:30〜17:00 (受付開始 13:00〜)
大阪丸ビル会議室新館711号室 東淀川区東中島1-18-5
http://www.jamca.net/seminar20150724.html
風営法の部は「東京の第二回目(4/23)」と同じ内容となります。
主に、今のホール営業における行政対応上の注意点などにふれます。
◎8月26日(水)13:30〜17:00 (受付開始 13:15〜)
リファレンス駅東ビル5階V-4会議室 博多区博多駅東1-16-14
http://www.jamca.net/seminar20150826.html
風営法の部は「東京の第一回目(2/18)」と同じ内容となります。
主に、風営法理解におけるホール業界特有の注意点などにふれます。
「あの通達からもう三年半 最近の広告宣伝について思う」
のところで、「業界の方々にはもう一度通達を読み直していただくべき時期に来ているのじゃないか」と書きましたが、この春先から広告宣伝関係の処分事例が多くなっています。
「他の店がやっているから仕方がない。」
という気分はわかりますが、「日の特定」「特定台を想起させる表現」の二つがそろっていれば、処分しないほうがおかしいと思うところです。
ここは冷静になって、広告規制をもう一度、「根っこから」確認された方がよろしいのではないでしょうか。
町を歩いていると、「人は忘れるのが早いんだな。」と思います。
店長さんにとっては、国会方面でホール業界にとって「痛い」テーマが議論になっていることなど、どうでもよいのでしょう。
ですが、責任者たるもの、自身のおかれている状況を常時立体的に把握できていないといけません。
自分が見ている風景だけで判断すると危険です。
私も初動のコンプラセミナーでは「死角に注意してね。知識だけじゃ無意味だから。」とお願いしておりますが、日々実践するのは大変なことだろうと思います。
前後左右の車両が時速120キロで走行している。
だから自分も120キロで大丈夫なはずだ。
しかしですね、まじめに80キロで走行しているドライバーは、そりゃ文句を言いますよ。
白バイさんも、時期が来れば取り締まろうと思います。
それが基本だということを忘れたときに、処分が出たりするものです。
どんなときに処分がでやすいかといったことなどは、ここでは言えませんので、セミナーの際に時間に余裕があれば解説しようかと思っています。
皆さん、広告規制ばかり気にしていてはいけません。
もっと大きなリスクがほかにあるのですから。
<弊社風営法セミナー>
◎7月24日(金)13:30〜17:00 (受付開始 13:00〜)
大阪丸ビル会議室新館711号室 東淀川区東中島1-18-5
http://www.jamca.net/seminar20150724.html
風営法の部は「東京の第二回目(4/23)」と同じ内容となります。
主に、今のホール営業における行政対応上の注意点などにふれます。
◎8月26日(水)13:30〜17:00 (受付開始 13:15〜)
リファレンス駅東ビル5階V-4会議室 博多区博多駅東1-16-14
http://www.jamca.net/seminar20150826.html
風営法の部は「東京の第一回目(2/18)」と同じ内容となります。
主に、風営法理解におけるホール業界特有の注意点などにふれます。
posted by 風営法担当 at 11:52
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2015年07月06日
取扱説明書がないと処分を受けるのか
遊技機の取扱説明書及びその部分たる諸元表がない、という理由によりホールに対して風営法にもとづく違反処分があるのか。
風営法にそのような義務が明記されていないので、結論はナシということです。
しかし、遊技機検定規則の11条の2では、
「検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には・・・取扱説明書を添付しなければならない。」
とあります。
これに違反しても「検定取り消し」のペナルティがありえる程度ではありますが、法令上の義務であります。これは販売業者に対する義務であり、ホールが取扱説明書を所持する義務ではありません。
もちろん説明書が不要ということではなく、遊技機の点検に際して活用していただくためのものでありましょう。
ところで、取扱説明書が有料で販売されていると聞いたのですが、ではもし、ホールさんが遊技機を購入したけれど、取扱説明書は購入しなかったとしたら、どうなるのでしょう。
販売業者には取扱説明書を「添付する義務」があるのに、「金を払わないホールには渡さない。」となると、それは義務違反という解釈にはならないものでしょうか。
もし無料でよいということなら、「じゃあ今までのは何だったのだ?」とはならないでしょうか。
遊技機流通の世界には、私などの感覚では理解しがたいことがいろいろあるようです。
ところで、東京につづき、大阪と福岡でもコンプライアンスセミナーを開催する運びとなりました。
最新の人事労務事情と風営法の二本立てです。
◎7月24日(金)13:30〜17:00 (受付開始 13:00〜)
大阪丸ビル会議室新館711号室 東淀川区東中島1-18-5
http://www.jamca.net/seminar20150724.html
風営法の部は「東京の第二回目(4/23)」と同じ内容となります。
主に、今のホール営業における行政対応上の注意点などにふれます。
◎8月26日(水)13:30〜17:00 (受付開始 13:15〜)
リファレンス駅東ビル5階V-4会議室 博多区博多駅東1-16-14
http://www.jamca.net/seminar20150826.html
風営法の部は「東京の第一回目(2/18)」と同じ内容となります。
主に、風営法理解におけるホール業界特有の注意点などにふれます。
「JAMCA(一般社団アミューズメント・コンプライアンス協会」の主催となります。
風営法にそのような義務が明記されていないので、結論はナシということです。
しかし、遊技機検定規則の11条の2では、
「検定を受けた型式に属する遊技機を販売し、又は貸し付けるときは、当該遊技機には・・・取扱説明書を添付しなければならない。」
とあります。
これに違反しても「検定取り消し」のペナルティがありえる程度ではありますが、法令上の義務であります。これは販売業者に対する義務であり、ホールが取扱説明書を所持する義務ではありません。
もちろん説明書が不要ということではなく、遊技機の点検に際して活用していただくためのものでありましょう。
ところで、取扱説明書が有料で販売されていると聞いたのですが、ではもし、ホールさんが遊技機を購入したけれど、取扱説明書は購入しなかったとしたら、どうなるのでしょう。
販売業者には取扱説明書を「添付する義務」があるのに、「金を払わないホールには渡さない。」となると、それは義務違反という解釈にはならないものでしょうか。
もし無料でよいということなら、「じゃあ今までのは何だったのだ?」とはならないでしょうか。
遊技機流通の世界には、私などの感覚では理解しがたいことがいろいろあるようです。
ところで、東京につづき、大阪と福岡でもコンプライアンスセミナーを開催する運びとなりました。
最新の人事労務事情と風営法の二本立てです。
◎7月24日(金)13:30〜17:00 (受付開始 13:00〜)
大阪丸ビル会議室新館711号室 東淀川区東中島1-18-5
http://www.jamca.net/seminar20150724.html
風営法の部は「東京の第二回目(4/23)」と同じ内容となります。
主に、今のホール営業における行政対応上の注意点などにふれます。
◎8月26日(水)13:30〜17:00 (受付開始 13:15〜)
リファレンス駅東ビル5階V-4会議室 博多区博多駅東1-16-14
http://www.jamca.net/seminar20150826.html
風営法の部は「東京の第一回目(2/18)」と同じ内容となります。
主に、風営法理解におけるホール業界特有の注意点などにふれます。
「JAMCA(一般社団アミューズメント・コンプライアンス協会」の主催となります。
posted by 風営法担当 at 14:45
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
