2015年09月30日

製造業界のコンプライアンスについて思う

フォルクスワーゲンの不正事件のニュースで思ったのですが、こういうあくどいことを世界的な優良自動車メーカーでもやっているのですね。これは一社の問題だけなのかどうか。

EUでは行政当局は何年も前に気がついていたらしいという話があるし、確かにあのような不正はいつかバレそうなものだと思いますが、よくこれまでやってこれました。

それは「業界全体で起きていることだから」なんてことではないでしょうか。
目先の利益に目がくらんで不正に手を出してしまうという傾向は、特定の業界に限ったことではないのです。

そういえばホール業界のことですが、メーカーが納品した遊技機と、公安委員会の検定を受けた型式とで、性能がぜんぜん違っていたという話。VWの事件と似たような構図ですね。商品の性能をごまかしていて、本当は使わせてはならない商品を売っていたというわけです。

しかし、VWは問題が発覚した不正車両を今後も販売するつもりなのでしたっけ。
行政当局は不正車両の販売を黙認するなんてことになるのでしょうか。

開発しちゃったし、もう作っちゃったからもったいない。
だから在庫は売っていいよ。ということになるのでしょうか。

普通、それをやったらマスコミも世論もだまっちゃいないと思うのです。
大衆車を売るんですよね。大衆のことを少しは考えないと。

これは製造業の話なんですけどね。

posted by 風営法担当 at 19:59 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

総務が変われば会社が変わる

先日、総務育成大学校で企業法務の講座を担当させていただきました。

「総務育成大学校」は日刊工業新聞社が主催する中小企業向け総務人材育成プログラムでして、18回にわたるカリキュラムが2015年6月から始まっています。

中小企業では法務は総務の一部ですが、総務担当の皆さんには法務に専念する余裕が少なくて、ご苦労されている方が多いと思います。

ご参加の皆さんは押しなべて「法律嫌い」ということでした。
それは私も同じでして、私の講座では、「あまり法律に依存しないでね」という話をいたします。

日頃の企業活動においても、法律知識で判断しているわけではありませんね。
時と場合を考えて使い分けたらよいです。たいがいは常識で判断すればよいし、今までもそうされてきましたよね。

コンプライアンスを前向きに楽しく考えてもらうことが、「総務の法務」において重要だと思います。
肩の力を抜いたコンプライアンスを目指していただきたいです。

総務のための人材育成という視点はこれまでなかったと思います。
でも、総務は会社の要(かなめ)。総務が変われば会社も変わることができます。

コンプライアンスは重要ですが、なぜか法律知識で解決できると思う方が多いですね。
現実には、コンプライアンスは心で対応するものです。

ですので、会社の要である総務の皆さんにがんばっていただきたいです。
総務育成大学校は、総務のためのカリキュラムを集約しています。

より多くの企業にご活用いただきたいと思います。

総務育成大学校
http://wis-works.jp/blog/archives/946


posted by 風営法担当 at 19:26 | コンプライアンス総合

2015年09月29日

「風営法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集について

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120150015

長いタイトルになってしまいました。

要するに、来年2016年6月頃に施行される改正風営法に関係して、関連する政令や規則等が改正されるので、その改正案についての意見募集であります。

特定遊興飲食店だけでなく、深夜に営業される場合には風俗営業についても、さまざま新しい措置を行う義務などが増えましたし、書式も若干修正が必要になります。

風営法の法令集を管理している私としては、法令改正に対応して条文を修正する作業がゾッとするほど辛いですが、風営法のセミナーをしている身としてはやむをえません。

一つの思うのは、このとおり風営法はこれまでより広く、そして細かくなって、様々な営業に影響してきているので、パチンコ営業に限らず、飲食業界でも風営法の規制はきちんと理解しておかないと、怖いことになるということです。

ですので最近は、遊技場に限らず、風営法や業界特有の諸法令について、コンプライアンスセミナーを実施しております。

なお、パチンコ業界向けでは、10月15日には大阪で、10月30日にはJAMCAとしてコンプライアンスセミナーを実施しますし、年末には業界団体主催で都内でも行う予定です。(詳しくはこちら

一方では、一般企業向けのコンプライアンスセミナーも実施しています。
これは一般コンプラアンスに関するもので、著作権など身近な法律問題を事例にしつつ、「本当のコンプライアンス」について考えていただく内容でして、「法律大嫌い」という方々には非常にウケが良いセミナーであります。

余談が過ぎました。。。





posted by 風営法担当 at 10:37 | 風営法一般
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