2015年10月29日

ホール企業が全滅するのはどんなとき?

古典的なテーマですが、最近はこんなことばかり考えています。
皆さんも、このことをよくお考えだと思いますが、いかがでしょう。

現場の責任者の方々が、この質問にスラリと答えられますでしょうか。
無承認変更が発覚した場合に、その後どのような展開になるのか。

指示ですむのか、営業停止か、又は許可取り消しか、罰金はありうるのか。
それはさらにどんな結果につながるのか。

違反リスクの端緒は現場での油断で起きるケースが多いのです。

自分はわかっている。でも部下はわかっていない。

誰かが考えているはずだと思っていた。実は誰も考えていなかった。

わかってはいたけど、いざ起きたときに何もできなかった。

私が見ている風景では、「これなら大丈夫だろう」と思えたことはほとんどないのです。
来年起こるかもしれない最悪のリスクは、どの程度の発生率であると想像されているのでしょうか。

皆さんがこれを考えることには、皆さんが生命保険に入る以上の必然性があるように思います。
人はテレビのCMには簡単に乗っかれるのでしょうけれど、自ら想像しない限り気がつかないリスクに対しては、一歩も動かなかったりします。

明日はJAMCAセミナーの最終段階に入ります。

一段目では、風営法に向き合うに当たって理解しておくべき裏のキーワードを解説しました。

二段目では、社会と行政の変化、それへの対応策をテーマにして解説しました。

三段目では、今業界で起きている諸現象の法的な背景を解説しました。

そして明日は、「これから」の備えを解説します。

明日の東京浅草でのセミナーは、まだ若干の余裕があるそうです。

「考えて見ればそのとおりだがそんなふうに考えていなかった」

となるであろうテーマにしようと思います。

詳細はこちらにてご覧ください。

http://www.jamca.net/seminar20151030.html



posted by 風営法担当 at 09:23 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2015年10月28日

猶予期間のあとで起こること

9月には九州、そして昨日は北海道でセミナーを開催させていただきました。

ホール企業の皆様には、セミナーの実際の内容が何であるのかが予想しにくかったと思います。
タイトルやざっとした解説文だけでは、いまいちピンと来ないのが自然なはずです。

それでもご多忙の中、有料であるにもかかわらずご参加くださった皆様に改めて御礼申し上げます。

昨年まではホール営業に関連する法令を普通に解説していたのですが、今年は確変モードに突入しましたので、リスク回避のために必要なポイントに集中するべくJAMCA主催のセミナーにおいて、4段階にわけて風営法セミナーを実施することとし、全国各所でも段階的に行っています。

今月10月30日に都内浅草で「第四弾」を行いますが、遊技機、特に釘問題のリスクと対策の考え方について重点的に解説します。
今回、北海道でも解説した内容とほぼ同じ内容ではありますが、私なりに「非常に重要」であることを再確認しました。

ホール業界の皆さんの風営法に対する姿勢は大きく分けて二つです。

A、全部守るタイプ
法令順守は重要だから風営法を勉強してしっかり守ろう

B、軽視するタイプ
今まで大丈夫だったから今までどおりの理解で結構

私が今重要だと思うのはAでもBでもないのです。
もちろん、法令を全部守れれば良いに越したことはありません。
それを目指そうとする立派な企業もおられます。

しかし、中小のホールさんで「A」はなかなか難しいし、かといって「B」は非常に危険なシーズンに突入しているのですから、中小企業なりのコンプライアンス体制を構築しておかないと、えらい目にあう可能性が高くなります。

法令違反ごとにリスクが異なります。
行政処分があれば刑事処分もありますが、それらの違いを意識しないで、リスク対策がはたしてできるものでしょうか。だって、コンプライアンス対策はコストでもあるのです。

どこの業界でも、コンプライアンスの「潮の変わり目」があります。
時代の変化に気がつかないで、対応しないまま摘発を受ける企業がいずれ出てくるはずです。

久しぶりに郷原さんの「法令順守が日本を滅ぼす」を読み返してみると、過去にゼネコン汚職や談合の摘発が流行った時期には「地方の中小企業」が犠牲になっていたのですね。どうしても、地方にゆくほど反応はにぶいし、対策にかける人手やコストに余裕が少ないですから。

今のホール業界ではどうでしょう。
今は「猶予期間」かもしれません。では、その期間が終わったらどうなるのですか?

猶予はなんのために与えられたのか。もちろん、他のホールを出し抜いて逆張りで儲けるためではありません。皆様は、この猶予期間をどのように利用されているのでしょうか。

広告規制が始まったときも、似たようなことがありましたね。。
猶予期間が終わったとき、たくさんの行政処分が発生しました。

そして次回セミナーで解説しますが、次の猶予期間が明けたときに、皆さんは「指示処分で済む」と思っておられるのでしょうか?
そもそも何も考えていない? なんてことはありませんでしょうか?

よく考えれば「当たり前」のことではありますが、どうも現場の責任者の方々や、経営に関わる皆さんに、今ひとつご理解されていないのではないかとおもいまして、10月30日の浅草セミナーではそのあたりを入念に解説します。

店長さんより上のクラスの方に限定しております。
資料を持ち帰ればわかるような内容ではないと思っています。

まだお申し込みは間に合いますので、ご参加をお待ちしております。
詳細は以下をご覧ください。

http://www.jamca.net/seminar20151030.html




posted by 風営法担当 at 11:52 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2015年10月07日

野球賭博と技術介入性などについて思う

野球は競技でありますから、不正な手段で競ったり、または競っていなかったりといったことをすれば批難の対象となります。野球賭博だけならまだしも、八百長を連想されてしまうと、野球の公正性に対する信用を失います。

パチンコも、公安委員会から7号の許可を受けている以上は競技でありまして、パチンコ遊技が賭博と一線を画するうえで重要なこの要素のことを「技術介入性」とも言います。

技術介入性が不可欠である以上、ハンドル固定での遊技は否定されるべきですし、目押しサービスというものもあってはならないということになります。

虚偽の情報を広告で流して競技者を惑わせたり、公正な試合結果をコントロールするために遊技機の性能を調整する、といったことも法制度上問題ありと言うことです。

法制度の大枠を理解されていないで、現場の実態はどうだこうだと不満をぶつけてみても、コンプライアンス社会では共感してもらえないのです。

野球は選手の技術(技能)が試合結果に強く影響するので、技術介入性が濃厚に存在するわけですが、そんな野球の試合結果について金銭を賭けた場合でも、賭博罪が成立することがあるわけです。

つまり、パチンコに技術介入性があり、「遊技」であるのだとしても、その結果に関して現金を賭ければ賭博罪が成立することは充分ありうるということです。

だからこそ、賞品の提供方法については細かい制限がありますし、そのほかでも厳しい視線で合法性をチェックされることになります。

ところで、野球賭博で会社員が摘発されるニュースは、しばしばあります。

たとえば、ある会社の職場全体で野球賭博が行われていたことが発覚して、関係する社員複数人が摘発される。なんてことはあります。

ホール経営企業の役員が野球賭博に関して罰金刑が確定すると欠格事由に該当します。
ちょっとしたお遊び気分で、社内賭博などなさらないよう、そして起こさせないよう、お願いします。





posted by 風営法担当 at 12:47 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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