2015年11月19日

広告宣伝規制と 書き入れ時 について思う

ぱちんこ遊技機の回収のことなどもあって、ホール業界の皆さんは来年の見通しがただず困惑されているかと思いますが、年末年始は「書き入れ時」です。

風営法のセミナーがあっても、今はそれどころではない、という状況ではないでしょうか。

営業あってのコンプライアンスですから、営業は営業でがんばっていただきたいのですが、最近、がんばりすぎて広告の内容が過激になってはいませんか?

いや、P−WORLDは地味かもしれませんし、配布されているチラシも無難かも知れませんが、皆さん、「見えにくいところ」で、あの手この手で宣伝されていますねえ。

「今やっている方法なら大丈夫」と思いこんでいるうちに、思わぬ落とし穴を掘っていたということになりませんでしょうか。

状況が厳しい、年末だからここは一発。
しかし、年末は行政さんも「書き入れ時」であります。

「書き入れ時」

商売が繁盛したときに、帳簿などに数字を書き入れることが多くなるので、このような言葉が出来上がったそうです。

調書に文字をタイプする方の「書き入れ時」になりませんよう。
つまり、広告宣伝規制違反に注意が必要な時期だということです。

なお、12月11日名古屋でセミナーをやります。
詳細は以下をご覧ください。私は、広告宣伝がコンプライアンス面で意外と重要な問題になりうると密かに思っています。

アミューズメント・コンプライアンスセミナー.pdfアミューズメント・コンプライアンスセミナー.pdf







posted by 風営法担当 at 11:00 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2015年11月18日

2015年12月11日 名古屋でコンプライアンスセミナー(ホール業界上級職向け)〜 今重要なこと

2015年12月11日に名古屋で行われる予定の、パックエックスさん主催のセミナーで担当させていただけることととなりました。私が勝手に「上級職向け」と記事のタイトルに書いてしまいました。

場所は 名古屋市中区錦1-4-16日銀前KDビル6階 第4会議室
とのことです。有料となります。

今年はJAMCAとして東京、大阪、福岡、北海道と、各所を巡らせていただきましたが、名古屋方面での開催はこのシリーズでは最初となります。
労働法編と風営法編の二部構成でして、私は風営法編を担当します。

全国を巡って確信したことは、「もっと伝えねばならない」ということです。
多くの店長さんたちは、その職務の重要さに比べていささか若い。

しかし、彼らがホール企業の命運を握っているのです。
古株の皆さんが、大事なことを伝え切れていないのではないか。

さてセミナーの内容は・・・・

伝えたいことはたくさんありますが、今の段階は「変化」の時期だと思っていて、のんびりしている場合でもないので、風営法面でのリスクの話に集中しようと思います。

私が日頃見ている風景では、たかが「客引き」で一発営業停止、アンド、書類送検です。

「客引き」はB量定です。B量定違反で書類送検なら、A量定違反が書類送検になるのは自然なこと。

書類送検はすなわち、罰金刑です。
ホール企業がA量定違反で罰金になるとどうなるか、ご存知ですよね。

でも、この点をよく理解されていない人が重要な仕事を任されているとしたら、果たして大丈夫なのでしょうか? そもそも、「売上げ以外のことはどうでもいい。それは上が考えること。」

そんな風に思われてはいませんでしょうか。
ならば、風営法の研修をしたところで、違反処分は防げませんよね。

私は今年、なんべん言ったか知れません。
「ルールを知っているだけでは意味がありませんよ。」

ならば何が重要かということは、連続4回のセミナーにおいて、初歩から説明しました。
本当は、4回分すべてを理解していただきたいです。来年もう一度やろうかな。

「結論だけ聞きたい」「ノウハウだけ知りたい。」と思われるのは人情として当然でありますが、結論だけ聞いてもたぶん理解できないでしょう。

ご存じないからやむをえませんが、本当の風営法はそういうものではないのです。
ちゃんとしているホールさんは、この点について配慮されていますね。

<もうすぐ業界である変化が起きるでしょう。>

私が恐れていることが、夢まぼろしなのか、現実世界のことだと考えるか。

それはいずれわかるときが来るかもしれません。
ともかく、12月の名古屋セミナーでは、ホール経営の重要な役職の方々が理解しておくべき「当たり前のこと」を解説します。

日頃風営法に関心が薄い人が参加されても、たぶん理解できないです。
それから、配布用の資料を持ち帰って分析しても、やはり意味はないです。

私は大事なことは資料として渡しません。もし資料をご覧になって、「ほおー」と感心している方は、日頃風営法に関心を持っておられないということです。

私の場合、大事なことは<口頭伝達>に限っておりますから、その言葉の意味を理解できない人にとっては無駄なセミナーです。

この点を誤解されないようお願いします。
代行で主任さんを派遣しても、意味がありませんよ。

問題は、知っていて当たり前のリスクが「現実のこと」として認識されているかどうかです。
今知っておくべきリスクをきちんと理解しておきたい方に、おすすめのセミナーです。

ただ、10月の浅草のセミナーでほぼ同じ内容で話しておりますから、そちらに参加された方はもう充分です。

重ねて申し上げますが、日頃風営法に関心がない方が聞いてもあまり意味がありませんから、そういう人を派遣するのはお勧めいたしません。12月はとくに忙しい時期ですからね。

詳細とお申し込みは以下のPDFファイルでご確認願います。

アミューズメント・コンプライアンスセミナー.pdfアミューズメント・コンプライアンスセミナー.pdfアミューズメント・コンプライアンスセミナー.pdf


posted by 風営法担当 at 11:28 | Comment(0) | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2015年11月13日

ホール経営の致命傷となりえる法令違反のリスク解説

今年も都遊協青年部さんからお声かけいただき感謝しております。
60分いただきまして、好きなことがしゃべれるということで、なんともありがたいことです。

とは言っても、JAMCAのセミナーほどには好き勝手なことは言えませんが、業界が混沌としているこの時期ですから、特に重要と思える部分の「考え方」を解説したいと思います。

さて、遊技機性能調査に関して、ちょっと驚く内容の通知がありましたね。
検定機と同性能のぱちんこ遊技機が一台も発見されず・・・

つまり、テストの点数がゼロ点だったというわけですから、それについて責任のある人がそれなりの処理を迫られるのもやむをえないところではありますが、それら全ては業界の自主性に任されているところ、いつまでものんきにマイペースでやっていて済むはずもありません。

ある時期に至れば、当然ながら白黒はっきりつけるシーズンになるわけです。
真面目なホールならきちんとやれる、という状態になったときには、やる気のないホールさんがタダで済むとは思えない。どうしてもそれは思えないし、そういうことであってはならないとも思います。

というわけで、真面目なホールさんなら当然興味を持つであろう風営法のセミナーですから、60分でたくさんのことを伝えようと思いますが、正直なところ、基礎的な理解をもっていない方々にとってはチンプンカンプンかもしれません。

現に、ある地方でやらせていただいたときには、参加者の皆さんは皆、私の話を聞いて「ポカン」としておられました。基本を知らないし、どうでもいいと思っているのなら、それも仕方がないということです。

まこどに風営法への関心度には地域によって温度差があるものだと思いますが、本来法令の適用に地域ごとの温度差などは無いのだと伺っておりますから、「どうせ大丈夫」というエリアにおいてもちゃんとした行政対応が行われるものと期待しております。

さて、都遊協さんで実施させていただくセミナーは以下のとおりです。

平成27年12月9日(水)13:00〜17:00 <受付>12:30〜

私は一番バッターだそうなので、張り切っていきます。

詳細は組合さんからお知らせが届くと思います。
どうぞよろしくご参加くださいませ。<(_ _)>




posted by 風営法担当 at 00:00 | Comment(0) | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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