(プレイグラフ2013年7月号「法務相談カルテ」掲載)
内容証明郵便とはその名のとおり、配達した郵便物の内容である文書の内容について証明を受けることができる特殊な郵便のことです。
たとえば誰かに金銭の支払いを請求したいときに、普通郵便で請求書を送ってしまうと、郵便物は相手のポストに投函されるだけですので、いつ、誰に、どのような内容の文章が届いたのかということを証明することはできません。
もし相手から「そんな請求書は届いていません。」と言われた場合に、自分が相手に請求書を送った事実を証明する証拠が無ければ困ってしまいます。
このような問題を解決する方法として、郵便局では郵便認証司という職員が郵便物の差出人、差出日付、宛先、文書の内容について認証する手続を取り計らってくれるサービスがあり、このような認証を受けて郵送される郵便のことを内容証明郵便といいます。
郵便認証司が認証した日付は「確定日付」と言い、文書の作成日として完全な証拠力を認められた日付として取り扱われます。
金銭の請求、契約の解除、指名債権の譲渡の通知など、その利用の場面は様々です。
内容証明郵便を利用したい場合には、まず一定の文字数制限に従った文書を、手書きでもワープロでもよいので3部(一部を作成してコピーしても結構です。)作成し、差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒をひとつ用意して郵便局に行きます。
様式は文房具店などで簡単に購入することもできます。
内容証明郵便は全ての郵便局で取り扱っているわけではなく、集配郵便局か、支社が指定した特定の郵便局でしか扱われていませんのでご注意ください。
直前に文書の内容を訂正したり、2ページ以上にわたるため契印を押す必要が生じることがありますので、印鑑を持参されておくとよいでしょう。
認証を受けた文書には「この郵便物は○年○月○日第○号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。」との文言が入ったスタンプと郵便認証司の日付印が押され、その謄本1通を受け取ります。
料金は郵便の基本料金と書留料金に内容証明分の加算料金(430円)を合計した金額となりますが、文書の2枚目以降は250円ずつ加算されます。
内容証明郵便は相手方に郵便が配達した事実までは証明されますが、実際に相手に届いたかどうかや相手に届いた日付は証明されませんので、配達証明で郵送されることをお勧めします。
差出した日から5年以内は、手数料を払えば差出郵便局に保存されている内容証明郵便の謄本の閲覧を請求することができますし、内容証明郵便で配達した文書の謄本について証明を受けることもできます。
また、電子内容証明といって、パソコン端末からインターネット回線を使って利用できるサービスもあります。電子内容証明なら郵便局に行かないでも24時間好きな時間に内容証明郵便を利用することができます。
内容証明郵便を利用することで、相手に郵送した文書の内容とその事実を証明することが可能になりますが、その文書の内容が法的に正しいことを保証するものではありません。
内容証明郵便は法的紛争の一歩手前の段階でよく利用されますから、相手方に訴訟の予感を与えることになります。つまり、それなりの覚悟を持って慎重に利用する必要があります。
また、相手に送る文書の内容は本人が自己責任で作成するものであり、その内容が相手に届いたことによって有利に働くこともあれば不利に働くこともありえますから、よく考えて慎重に文章を作成しましょう。
2015年12月30日
内容証明郵便はどんなときに使うのですか?(法務相談カルテ)
posted by 風営法担当 at 00:00
| 法務相談カルテ
2015年12月25日
6団体 遊技機の撤去回収等に関する声明
なんとか年内に間に合いました。6団体として「ぱちんこ遊技機の撤去回収等に関する声明」が発表されました。
これで世間に対して、業界としての前向きな取組みを行っていることを説明できるわけです。
声明の合意事項を以下に抜粋します。
1 遊技客が手軽に安く安心して楽しめる多種多様な低射幸性遊技機を開発・設置する
2 遊技機の出荷、設置及び使用の各段階におけるその検定型式を担保するため、新たに「製造業者遊技機流通健全化要綱」及び「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」を設ける(施行期日 平成28年4月1日予定)
3 日工組からホール関係団体に通知される入替が必要な型式の遊技機については、可及的速やかにこれを撤去回収する
4 「高射幸性遊技機の取り扱いについての合意書(平成27 年9 月30 日)」を強力に推進する
5 依存(のめり込み)問題の啓蒙・啓発活動に取り組み、行き過ぎた遊技を未然に防止するため、業界全体で策定した「依存(のめり込み)問題対応ガイドライン」の普及に努める
6 メーカー、販社及びホール関係者に対し、風営法等関係法令に関する教育を徹底し、コンプライアンス意識の向上を図る
以上、抜粋おわり
細かい問題点は後にして、共通項は先に公表しておこうと言ったところでしょうか。
全般的に、現在決まっている方向性を確認するような内容です。
遊技機の流通と点検確認等に関するルールが作られていますが、これについては来年、若干の混乱があるかと思います。風営法には「ややあいまい」な部分がありますもので。。
なお、日工組の声明分の中で、くぎの変更に関して次のような文章があります。
<今後の遊技機開発にあたり、「くぎ」変更よる性能の違いが起こらない遊技機を目指し、「遊技くぎ」においては変更がされない、または変更があれば変更を確認できるような対策を検討してまいります。>
ホールでの部品の取扱いに注意が必要です。
「釘の調整が違反だったのか。」
世間からそういう目線で見られてしまうシーズンになるとすれば、どの程度のリスクが生じるでしょうか。
いずれ「メーカーのせい」にできなくなります。
ですので、今年はA量定のリスクを念頭において解説どアドバイスをしてきました。
あとは方法論のところです。
もっと手軽に大事な部分をご理解いただくにはどうしたらよいかと。
今年セミナーをさせていただいて反省するのは、その部分です。
どうしても10時間くらいはほしいし、一回セミナーをやった程度では効果が薄いのです。
やはり、継続的に関わらせていただかく必要があるのだと思います。
これで世間に対して、業界としての前向きな取組みを行っていることを説明できるわけです。
声明の合意事項を以下に抜粋します。
1 遊技客が手軽に安く安心して楽しめる多種多様な低射幸性遊技機を開発・設置する
2 遊技機の出荷、設置及び使用の各段階におけるその検定型式を担保するため、新たに「製造業者遊技機流通健全化要綱」及び「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」を設ける(施行期日 平成28年4月1日予定)
3 日工組からホール関係団体に通知される入替が必要な型式の遊技機については、可及的速やかにこれを撤去回収する
4 「高射幸性遊技機の取り扱いについての合意書(平成27 年9 月30 日)」を強力に推進する
5 依存(のめり込み)問題の啓蒙・啓発活動に取り組み、行き過ぎた遊技を未然に防止するため、業界全体で策定した「依存(のめり込み)問題対応ガイドライン」の普及に努める
6 メーカー、販社及びホール関係者に対し、風営法等関係法令に関する教育を徹底し、コンプライアンス意識の向上を図る
以上、抜粋おわり
細かい問題点は後にして、共通項は先に公表しておこうと言ったところでしょうか。
全般的に、現在決まっている方向性を確認するような内容です。
遊技機の流通と点検確認等に関するルールが作られていますが、これについては来年、若干の混乱があるかと思います。風営法には「ややあいまい」な部分がありますもので。。
なお、日工組の声明分の中で、くぎの変更に関して次のような文章があります。
<今後の遊技機開発にあたり、「くぎ」変更よる性能の違いが起こらない遊技機を目指し、「遊技くぎ」においては変更がされない、または変更があれば変更を確認できるような対策を検討してまいります。>
ホールでの部品の取扱いに注意が必要です。
「釘の調整が違反だったのか。」
世間からそういう目線で見られてしまうシーズンになるとすれば、どの程度のリスクが生じるでしょうか。
いずれ「メーカーのせい」にできなくなります。
ですので、今年はA量定のリスクを念頭において解説どアドバイスをしてきました。
あとは方法論のところです。
もっと手軽に大事な部分をご理解いただくにはどうしたらよいかと。
今年セミナーをさせていただいて反省するのは、その部分です。
どうしても10時間くらいはほしいし、一回セミナーをやった程度では効果が薄いのです。
やはり、継続的に関わらせていただかく必要があるのだと思います。
posted by 風営法担当 at 14:33
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2015年12月24日
「くぎ曲げ横行」〜 一般紙の報道本格化
本日12月24日付の読売新聞朝刊で「パチンコ台数十万台自主回収へ くぎ曲げ横行」の見出しで記事が掲載されています。毎日でもでてますね。
<業界内で周知のこと>しか書かれていませんが、業界全体で高い射幸性を追求してヘビーユーザーに偏重した結果として客離れが進んできたことについて、メーカーと店双方の責任が指摘されています。ギャンブル依存症問題も関連づけられています。
「客がギャンブル性の高い機種を求めるから仕方ない」という言い訳は通用しない(警察庁)
あわせて、釘曲げ違反の疑いのある遊技機が撤去対象となっていることも解説されています。
ホール営業の弱点をホール自身がわかっていないというのは、かなり危険な状態になってしまいます。
セミナーでは年初からしつこく説明してきましたが、来年の風営法違反リスクはかなり高くなると予測しています。
来年1月4日から通常国会が始まります。その後どのようなことになるか想像もつきませんが、世論の風当たりはさらに強くなりそうです。
ホールの現場でも、一般市民目線を背景にした監督官庁の動向を的確につかんでおく必要があるはずです。
コンプライアンスは変化します。常に情報を仕入れてホール営業も変化せねばなりません。
私はこの一年、風営法の解説などしておりません。
私が伝えた内容は、法律知識以外の部分がほぼ8割でした。主に行政と世論とリスク対策に理解を求めるものでした。
でも業界全般を見渡すと、現場の皆さんは相変わらず「自分は知っている。風営法のルールでしょ。」と考えています。私がセミナーでお会いしたホール企業さんは全体の数パーセントです。
「指示処分がでました。一回目だから大丈夫。」
その程度でとどまっていませんか?
「役所との関係は良好だから大丈夫。」
それで大丈夫ですか? 「良好」なホールさんが摘発されている風景が現にあるのですけど。
今年は「年少者の立入らせ禁止違反」のご相談が多かったのですが、それはなぜ起きたんでしょう。
どこのホールだって、年少者を入れたくはありません。でも入れてしまうのです。
これが「無承認変更」事案だったら致命的です。
では何がわかればいいのか? セミナーすればすぐに解決できるという問題ではありません。
それはまたいずれ書きます。今年の私の反省もこめて。。。
<業界内で周知のこと>しか書かれていませんが、業界全体で高い射幸性を追求してヘビーユーザーに偏重した結果として客離れが進んできたことについて、メーカーと店双方の責任が指摘されています。ギャンブル依存症問題も関連づけられています。
「客がギャンブル性の高い機種を求めるから仕方ない」という言い訳は通用しない(警察庁)
あわせて、釘曲げ違反の疑いのある遊技機が撤去対象となっていることも解説されています。
ホール営業の弱点をホール自身がわかっていないというのは、かなり危険な状態になってしまいます。
セミナーでは年初からしつこく説明してきましたが、来年の風営法違反リスクはかなり高くなると予測しています。
来年1月4日から通常国会が始まります。その後どのようなことになるか想像もつきませんが、世論の風当たりはさらに強くなりそうです。
ホールの現場でも、一般市民目線を背景にした監督官庁の動向を的確につかんでおく必要があるはずです。
コンプライアンスは変化します。常に情報を仕入れてホール営業も変化せねばなりません。
私はこの一年、風営法の解説などしておりません。
私が伝えた内容は、法律知識以外の部分がほぼ8割でした。主に行政と世論とリスク対策に理解を求めるものでした。
でも業界全般を見渡すと、現場の皆さんは相変わらず「自分は知っている。風営法のルールでしょ。」と考えています。私がセミナーでお会いしたホール企業さんは全体の数パーセントです。
「指示処分がでました。一回目だから大丈夫。」
その程度でとどまっていませんか?
「役所との関係は良好だから大丈夫。」
それで大丈夫ですか? 「良好」なホールさんが摘発されている風景が現にあるのですけど。
今年は「年少者の立入らせ禁止違反」のご相談が多かったのですが、それはなぜ起きたんでしょう。
どこのホールだって、年少者を入れたくはありません。でも入れてしまうのです。
これが「無承認変更」事案だったら致命的です。
では何がわかればいいのか? セミナーすればすぐに解決できるという問題ではありません。
それはまたいずれ書きます。今年の私の反省もこめて。。。
posted by 風営法担当 at 10:56
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場

