2016年01月29日

撤去対象遊技機の入れ替え手続のこと

そろそろかと思いますが、日工組から撤去要請対象の遊技機情報が通知されたとして。

そういう遊技機はもう保証されませんとなります。
保証書が無ければ変更承認申請はできません。

では、すでに保証書が用意されていたとしたら。
書類が整ったからと言って、対象機で設置の変更承認申請をするというのは、総合的に考えてNGでありましょう。

急に言われても、すみやかに対応するのはどなたも大変なことです。
「NG」の意味はいろいろでありますが、当分の間、入れ替え申請は、ご注意いただきたいと思います。

実務上も多少の混乱が予想されますが、こういったことは、今後しばしば起こるのだと思います。
後になるほど、悩ましい問題になるやもしれません。



posted by 風営法担当 at 10:59 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2016年01月27日

マルユウ取得はメリットだけではありません

製造業者遊技機流通健全化要綱と製造業者業務委託規程といったルールが策定されるつつあります。

遊技機の性能について、点検確認と保証をどのように行うかが重要なポイントになりましょう。
人手が足りないということで、ホールに所属する取扱い主任者等がメーカーから委託を受けて、一定の範囲で保証業務を行うことができる。という話もあります。

どんな場合にどの範囲の人ができるのか。これによって点検保証にかかるコストが変わってくるという観測もあります。

ホールによる保証と言うと、特例風俗営業者制度が思い浮かびます。
特例風俗営業者の認定、いわゆる「マルユウ」を取得しているホールの管理者は、取扱主任者として日遊協で登録されていれば<遊技機の認定申請>における保証書を作成できるという制度がすでにあります。

特例風俗営業者は、遊技機の性能保証にあたって一定の信用が担保されているということでしょうから、新しい制度においても、そのような仕組みが取り込まるのは自然な流れです。

要するに、特例風俗営業者になりたいと思うホールさんが増えてくるのかも知れないと思います。

特例風俗営業者制度は、これまであまり関心を持たれていませんでしたが、制度については当ブログの以下において簡単に解説しております。

http://fuei.sblo.jp/article/162777716.html

さて。一つご注意いただきたいのですが、マルユウを取得するにあたって、「必要な書類をそろえて提出するだけでいい。」と思っている方。

その考え方では、いろいろな意味でとてもリスクが高いので、くれぐれも慎重に判断していただきたいです。

書類だけで済むような話ではないのです。
下手をすると、「寝た子を起こす」ようなことになります。

それはブログで解説できるようなことではありません。
マルユウの認定申請は書類だけ見ると、けっこう薄っぺらいので、油断されている経営者さんが多いです。

安心しないでください。リスクがありますよ。


posted by 風営法担当 at 10:17 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2016年01月19日

猶予されていると認識していたが逮捕

同志社大学の子会社が一般廃棄物を無許可で収集していたとして、廃棄物処理法違反の容疑で摘発され、大学関係者等6名が逮捕されました。

たかがゴミの収集。しかし、学生さんたちの反応は厳しいです。
それが法的にどのような意味があるかはともかく、法令違反で警察が学校を捜索したのですから、とりあえずショックでしょう。

http://www.sankei.com/west/news/160119/wst1601190110-n1.html

大学理事長は
「大きなショック。法令違反をしているという認識が甘かった」
と反省の弁を述べた。

と、あります。

「認識が甘かった。」

これは、違反を認識していなかったという意味ではありません。
知っていたが問題なしと思った。ということでしょう。

昨年2月に京都市から「同志社のごみ収集の状況は違法状態にある」と指摘されたうえ、市指定のごみ処理業者に切り替えるよう指示されていたという。しかし、具体的な対策はとっていなかった。

とあります。

つまり、違法状態の改善を指示されていたのにも関らず、「まだ大丈夫」という勝手な思い込みのまま放置していたということです。

さらに。
「契約上の問題で業者をすぐに切り替えることができず、市から猶予されていると認識していた」
のだそうです。

その「猶予」の期間を勝手に長く解釈していたということでしょうか。

契約上の都合があれば、違法であっても許される。

そんな理屈が通用するなら、正直に許可を受けている会社がばかばかしく感じます。

さて、ホール業界では「改善」を指示されて、どれくらい経過していますでしょうか。

そもそも、本気で改善するおつもりはあるんでしょうか。




posted by 風営法担当 at 23:46 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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