2016年03月23日

違反リスクに対する地域ごとの温度差について思う

昨日、職場でカップにお湯を注いでいたら、パキっと音がして、カップにヒビが入ってしまいました。

そういえば10年以上は使ってきたようなそのカップですが、お湯を注いだだけでヒビが入るとは驚きでした。

一見問題なさそうに見えても、気がつかないうちに老朽化しているのでしょうか。

「そういうものなんだ」ということは、それを実際に見ると実感するのですが、他人の話として聞いたとしたら、どんなふうに感じるでしょう。たぶん、すぐに忘れてしまうでしょうね。

いや、これはたとえ話だったのですが、つまり、法的なリスクのことを言いたいのです。
全国いろいろな場所でセミナーをさせていただくと、同じ内容でも、参加者の皆さんの反応に個性があります。

これはなぜだろうと考えるのですが、その地域ごとに、法的リスクに対する感度が違うのではなかろうかと。

違反処分があったという話を聞いても、「それはよほどマヌケなことをしたからだよ。ウチは大丈夫。」という反応。

私が見ている風景では、ごく普通のことが違反処分のキッカケになっているのですが、それについて議論しても仕方がないのです。

これは2号営業の話ですが、「そんなことしてると警察来ますよ。」と私が忠告して、しばらくしてから「逮捕されました。」という連絡が来る確率はどのくらいかな。2割は超えているような気がします。他人の言葉では心が反応しないのが普通なのです。

ホール営業については、今年の後半以降は、かなりあぶないのではないかと思います。

それでも仮に。今のところ違反処分が起きていないエリアのホールさんならば、風営法のリスクについての懸念も小さいでしょう。

そういうエリアがどこかということは申しませんが、私の感触では、東京、埼玉、愛知あたりは違うのです。緊張感がありますね。

その逆の雰囲気の場所。比較的地方のエリアが多いですが、どうにも関心の度合いが低調でして、私の伝えたいことがどこまでご理解いただいたものか、とても不安になることがあります。

まあ。もともとの反応の仕方自体に地方の特性があるのかもしれません。
ただ、一度コワイものを見てしまった人と、そうでない人は、リスクに対する本気度も、おのずと異なってきてしまいます。

私だって、交通事故を起こした後では、安全運転に対する本気度はぜんぜん違います。
そういうことなどもセミナーの効果に影響しているのではないかと、思っただけのことです。

いや、もともとは、この春の新社会人向けのセミナーの中身を考えていたのでした。
社会経験が無い人に、緊張感を持って考えてもらうにはどうしたらよいものかと。

やはり、経験が乏しいということは、そういうことなのでしょうか。。。





posted by 風営法担当 at 15:57 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2016年03月18日

深夜における客の迷惑行為を防止するための措置などについて

平成28年6月23日以降において、風俗営業者が深夜0時を過ぎて営業する場合に行うべき措置がというものがあります。

昨年の風営法改正によって風俗営業者の行うべき業務が増えたということです。
風俗営業の全ての種別(新1号から5号全部)が対象ですが、夜0時以降に営業している営業所のみが対象です。

例えば、条例で定められた地域においては、深夜1時まで営業できるケースが場合がありますし、祭礼など特別な事情のある日にも、条例によって定められた時間帯においてえ(極端な場合は朝まで)営業できる場合があります。

そのようなケースが比較的多めである営業としては、改正後風営法における風俗営業1号(キャバクラなど)がありますが、パチンコ店やゲームセンターでも、ありえなくないです。

深夜0時以降の営業が合法であったとしても、その時間帯における営業に際して、「客の迷惑行為を防止するための措置」と「苦情の処理に関する帳簿の備付け」を行わなければなりません。

もしこれらを怠っていた場合には、行政処分の際の量定は「D」ランクとなります。
原則として指示処分相当ではありますが、処分は処分です。

警察職員による営業所に立入の際には、従業者名簿の不備で指示処分となるケースが多いですが、深夜0時以降に営業することがありうる営業所においては、「苦情処理簿がないですね。指示処分です。」などと言われてしまうかもしれません。

深夜0時以降に立入された場合には、もっといろいろ言われるでしょう。

なお、この改正においては風営法第13条が重要なので、以下に改正後の条文を記載します。

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◎風営法(改正後の)
(営業時間の制限等)

第十三条  風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
一  都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
二  前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域

2  都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。

3  風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。

4  風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。


以上
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赤字の部分が重要です。
そして、これらに関して具体的にどうすればよいか。
それは風営法施行規則で定められています。次のとおりです。

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◎風営法施行規則(改正後の)

(深夜における客の迷惑行為を防止するための措置)
第二十七条  風俗営業者は、法第十三条第三項の規定により深夜において同項の措置を講ずるときは、次に定めるところによらなければならない。
一  営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
二  営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
三  泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
四  営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
五  前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。
2  風俗営業者は、法第十三条第三項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わせなければならない。

(苦情の処理に関する帳簿の備付け)
第二十八条  法第十三条第四項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
二  原因究明の結果
三  苦情に対する弁明の内容
四  改善措置
五  苦情処理を担当した者
2  前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して三年間保存しなければならない。

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ご覧のとおり、やるべき事がかなりたくさんあります。
帳簿の書式や店内表示サンプルはいずれ警察から配布されるのではないかと推測されるので、弊社で独自の書式を作らないでおりますが、もし参考となるものが行政から配られたら作ろうと思います。

これはけっこう重要な変化だと思いますので、夜0時を過ぎて営業している風俗営業者の皆様には、重々ご注意いただきたいです。





posted by 風営法担当 at 18:23 | 風営法一般

オンラインスロットの宣伝について思う

ネット上でスロットゲームみたいな遊びができて、獲得したポイントで景品がゲットできるということで、登録して実際にやってみました。

その内容はさておき、登録後に宣伝メールがたくさんきます。
開いてみると、
「爆裂必至!」とか「本日限定【設定56】」とか、射幸心を著しくそそる言葉がたくさん。

パチンコ店がこんなメールを配信していたら違反処分になりましょう。
オンラインだと風営法の規制がかからないのでこんな具合になりますね。

オンラインゲーム業界では射幸性が徐々に高まってゆく傾向にあります。
いずれ規制のあり方が根本から問われるかもしれませんが、今は景品表示法と刑法の賭博規制に触れていなければやれてしまいます。

私はオンラインゲームに興味が薄いのですが、かといって既存のアナログゲームが面白いとも言いがたいです。もっといろいろ模索されてもよいのにと思います。

パチンコ営業と7号遊技場営業と8号営業。
本当の意味での7号遊技場がないなあと、常々思います。

その「無い理由」は、面白く無いからなのか、法規制への遠慮なのか。
オンラインの世界はどんどん進化してゆくのに。

アナログのアミューズメントを模索するうえで、けっこう大事なテーマだと思うのですが。






posted by 風営法担当 at 15:44 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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