平成28年6月23日から改正風営法が施行されるとともに、公安委員会に提出する風営法関連書式にも一部修正する必要が生じます。
特にホール営業において日ごろよく使う書式は、変更承認申請と変更届出書です。
「7号」から「4号」に修正するだけでは済まないのですが、所轄署にご迷惑をかけないためにも、そろそろご準備いただきたい時期になりました。
これら書式の変更箇所を簡易にご確認いただくための資料を用意し、会員向けに配布したところでは特に問題がなかったようなので、ここで一般に公開します。
一部都道府県ではすでに、改正後の新しい書式をダウンロードできるように設定しているところもあります。
なお、書式の下部に「備考」という欄がありまして、ここで書式の用法についていろいろ書いてありますが、管轄する警察署が「よろしい」というお考えならば、「備考」の部分を削除して使用しても問題はないでしょうが、法令上の書式には「備考」の欄があるので、今回公開する資料では「備考」を掲載しています。
このあたりは皆様のご判断で適宜修正などなさってください。
弊社の以下のサイトの「平成28年6月23日以降の書式修正について」のコーナーで二種類のPDFファイルにリンクさせております。
http://nozomi-soken.jp/benri.html
ご不明な点がありましたら、のぞみ総研の風営法担当者までお尋ねください。
なお、これらの資料はパチンコ店営業の事業者の方に限定して対応しております。
今回公開するのは「変更承認申請書」と「変更届出書」のみですが、実際にはこのほかの書式にも修正の必要が生じております。
詳細は警察庁のサイトでご確認ください。
2016年06月20日
6/23からの書式変更部分のお知らせ
posted by 風営法担当 at 17:11
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2016年06月14日
死ぬ覚悟で広告宣伝を
6月9日に日遊協の総会で行政講話を聴きました。
注意したいのは次の部分です。
「今回のくぎの問題を通じて、業界としてきちんと襟を正すためには、単に撤去対象遊技機を回収して新しい遊技機を導入するだけでいいはずはありません。日工組によれば、今後販売される適正な遊技機のベース値は30台程度のものが想定されておりますが、この本来の性能を不当に変更することなく営業の用に供されることが、当然求められております。」
もっとも重要なことは、この部分であろうかと思います。
撤去はすでに決まった話。つまり行政庁にとっては「済んだ話」でしょう。
問題は「その後」がどうなるかです。
もう今更ですが、釘の調整などは、すでに、とっくの昔に、当然ながら、言うまでもなく
「ありえない」
ということです。
そんなことはわかってます、とおっしゃる。
ならばうかがいますが、店の広告内容はどうなっていますでしょうか。
取材とかイベントとか言いますが、あれはそういった背景が全くないということなのでしょうか?
「第三者が勝手に取材しているんですよ。」
なるほど、第三者がね。。。。
で、釘は? 全くさわっていないのですよね。
昨日も今日も明日も来週も、ずうっと同じ出玉性能なんですよね。
じゃあ見てみましょうかと。
こういう展開になっても構わないとおっしゃる?
「第三者が」という言い訳がいつまでも通じると思っていて大丈夫なのでしょうか。
広告は釘調整との関連が疑われる限り致命的だということに、気が付いていただきたいです。
確かに、これまでは「ただの広告規制」でした。
しかし、これからは違いますよ。
撤去が進まないなら、なおさらです。
死ぬ覚悟でイベントをされたらよろしいでしょう。
注意したいのは次の部分です。
「今回のくぎの問題を通じて、業界としてきちんと襟を正すためには、単に撤去対象遊技機を回収して新しい遊技機を導入するだけでいいはずはありません。日工組によれば、今後販売される適正な遊技機のベース値は30台程度のものが想定されておりますが、この本来の性能を不当に変更することなく営業の用に供されることが、当然求められております。」
もっとも重要なことは、この部分であろうかと思います。
撤去はすでに決まった話。つまり行政庁にとっては「済んだ話」でしょう。
問題は「その後」がどうなるかです。
もう今更ですが、釘の調整などは、すでに、とっくの昔に、当然ながら、言うまでもなく
「ありえない」
ということです。
そんなことはわかってます、とおっしゃる。
ならばうかがいますが、店の広告内容はどうなっていますでしょうか。
取材とかイベントとか言いますが、あれはそういった背景が全くないということなのでしょうか?
「第三者が勝手に取材しているんですよ。」
なるほど、第三者がね。。。。
で、釘は? 全くさわっていないのですよね。
昨日も今日も明日も来週も、ずうっと同じ出玉性能なんですよね。
じゃあ見てみましょうかと。
こういう展開になっても構わないとおっしゃる?
「第三者が」という言い訳がいつまでも通じると思っていて大丈夫なのでしょうか。
広告は釘調整との関連が疑われる限り致命的だということに、気が付いていただきたいです。
確かに、これまでは「ただの広告規制」でした。
しかし、これからは違いますよ。
撤去が進まないなら、なおさらです。
死ぬ覚悟でイベントをされたらよろしいでしょう。
posted by 風営法担当 at 14:18
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2016年06月08日
書式の修正箇所は「7」→「4」だけではありません。
部品変更は変更承認申請後に行います。
とても大事なことなので、ご存じでない方には教えてあげましょう。
さて次に、6月23日がせまっています。
パチンコ営業の種別は「7号」から「4号」に変わります。
風営法改正にともないテキストやWEBテストも改訂せねばなりませんが、目先の問題は公安委員会へ提出する書式です。
どうやら、風俗営業の種別を「7」から「4」に変えるだけでしょ、という話が広がっているようですが、違います。
営業種別以外の部分も修正が必要です。
修正が必要な書式の種類は広範囲に渡っています。
6/23以降に新たな手続きを行う場合は、いちいち書式を確認する必要がありますが、とても面倒です。
その際には、警察庁が公開している以下の資料で確認すればよいのですが、慣れない人にはちょいと難しいかもしれません。
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20151113-1.pdf
そこで今回は変更承認申請書と変更届出書について、<変更前後の書式>と<変更箇所を解説する資料>を用意しました。
弊社サイトの「お役立ちデータ」にある「平成28年6月23日以降の書式修正について」の部分をご覧ください。
http://nozomi-soken.jp/benri.html
ただし、当分の間、ダウンロードにはパスワードが必要になります。
さらに手直しするかもしれないので、むやみに拡散するのが怖いのです。
しばらくしたら公開するかもしれません。
ご不明な点やおかしなところなどがありましたら、お知らせください。 <(_ _)>
とても大事なことなので、ご存じでない方には教えてあげましょう。
さて次に、6月23日がせまっています。
パチンコ営業の種別は「7号」から「4号」に変わります。
風営法改正にともないテキストやWEBテストも改訂せねばなりませんが、目先の問題は公安委員会へ提出する書式です。
どうやら、風俗営業の種別を「7」から「4」に変えるだけでしょ、という話が広がっているようですが、違います。
営業種別以外の部分も修正が必要です。
修正が必要な書式の種類は広範囲に渡っています。
6/23以降に新たな手続きを行う場合は、いちいち書式を確認する必要がありますが、とても面倒です。
その際には、警察庁が公開している以下の資料で確認すればよいのですが、慣れない人にはちょいと難しいかもしれません。
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/hoan/hoan20151113-1.pdf
そこで今回は変更承認申請書と変更届出書について、<変更前後の書式>と<変更箇所を解説する資料>を用意しました。
弊社サイトの「お役立ちデータ」にある「平成28年6月23日以降の書式修正について」の部分をご覧ください。
http://nozomi-soken.jp/benri.html
ただし、当分の間、ダウンロードにはパスワードが必要になります。
さらに手直しするかもしれないので、むやみに拡散するのが怖いのです。
しばらくしたら公開するかもしれません。
ご不明な点やおかしなところなどがありましたら、お知らせください。 <(_ _)>
posted by 風営法担当 at 20:32
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
