撤去対象機がすべて回収されるまでは保証書を出さないでいいですよ、と。
回収責任があるとされるメーカーにとって、これは許可なのか命令なのか。
ホールとしては、撤去はするとして、代わりの台が確保できなければ、その台の撤去箇所は「台無し」状態になってしまいます。
「台無し」という言葉は一般では、「物事がすっかりだめになること。」という意味で使われますが、ホール営業の島の「台無し」の場合には、ベニヤ板などを張ってふさぐ措置をとったりします。
ちなみに「ベニヤ」とは合板の意味ですが、元は英語の「veneer」だそうで、英語なら化粧張りとか薄板という意味だとか。
要するに、構造を支える板ではなく、表面的な見せかけの板ということでしょう。
「台無し」になった箇所については、そこにあった遊技機が撤去又は移動されたということなので、風営法としては一月以内に変更の届出をしてください。原則はそうなっていますが、実際は入れ替え手続に含めてしまっています。
遊技機の撤去については手続をするわけですが、島設備に板を張ったという構造設備の変更について届出はいらないのか。
実務上の常識としては「いらない」と言いたいので、業界誌の原稿でもそう書きましたが、変更手続きに関する風営法の条文があいまいなので、どうとでも言える、という怖さがあります。
これについて語ると長くなるのでやめますが、それより気になる問題は「客室の範囲」です。
「台無し」が発生した結果として客室の範囲に変化が生じるのであれば、あらかじめ公安委員会の承認を受けてください。ということになっています。
つまり、「台無し」によって、ある空間がパチンコ遊技のために使用されない空間になってしまうなら、それは客室変更に該当する恐れがあります。
たとえば、端っこの列の島一列全部から遊技機がなくなった場合には、その撤去(又は移動)によって、その島が構成する客室空間の用途が「客室ではなくなってしまう」ということがありえます。
新台が確保できないから急きょ一列が「台無し」になってしまいました。
その瞬間に客室床面積が変わるような構造設備の変更が生じました。
となると、無承認変更になってしまいます。
私は何を言いたいのか。
「台無し」が生じる前に、構造設備の手続が必要であるかもしれないことを、あらかじめ検討し覚悟しておいたください。ということです。
「台無し」部分の配置には、営業が台無しになるリスクをはらんでいますので。
2016年08月29日
「台無し」で店が台無しになりませんよう
posted by 風営法担当 at 09:55
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2016年08月17日
公正取引委員会について思う
たまたま公正取引委員会に関する手続を行っていて思ったのですが、いつ見ても、根本的に雰囲気が違うなと。
事前にメールで書面のやりとりができるし、事業者側の都合にそこそこ配慮してくれる。
対応はとてもわからかく、威圧的な雰囲気は一切無し。
手続で訪問した際には、帰り際にエレベーターまで見送りに来てくださる。
そこまでお気遣い無用ですよ、と、つい言いたくなってしまうほどです。
自由で公正な企業活動を重んじる行政機関としての意識というものがあるのでしょう。
普段、風営関係の仕事ばかりしていると、ついこの程度のことで感激してしまうのですね。
以下消失。
事前にメールで書面のやりとりができるし、事業者側の都合にそこそこ配慮してくれる。
対応はとてもわからかく、威圧的な雰囲気は一切無し。
手続で訪問した際には、帰り際にエレベーターまで見送りに来てくださる。
そこまでお気遣い無用ですよ、と、つい言いたくなってしまうほどです。
自由で公正な企業活動を重んじる行政機関としての意識というものがあるのでしょう。
普段、風営関係の仕事ばかりしていると、ついこの程度のことで感激してしまうのですね。
以下消失。
posted by 風営法担当 at 23:49
| コンプライアンス総合
2016年08月06日
無店舗型遊技場営業!?
改正後の風営法では4号が麻雀、パチンコ店など、5号がゲームセンターとなります。
クレーン式ゲーム機で800円以上の賞品を遊技結果に応じて提供するのは5号営業にあたりますが、本来、遊技結果に応じて賞品を提供する営業は4号営業です。
前回のグレーゾーン解消制度の回答では、ネット経由で遊技機を操作させる営業は「店舗内において客に遊技をさせることが想定されない」という理由で風営法の規制を受けないことが明らかになりました。
ならば、ネット経由でパチンコ遊技をさせ、その遊技結果に応じて賞品を提供したとしたらどうなるのか。
当然ながら風営法の規制は受けないので、10万円相当の賞品を提供しようが、深夜に営業しようが、18歳未満の者に遊技をさせようが、風営法には関係ないということです。
しかし、風営法には関係しなくとも、他の法令には関係する可能性があります。重要なのは賭博罪です。
さて、賭博罪にならない範囲で営業するのは、どの部分に注意したらよいのか。
最近はこの手の問題が増えていますが、なかなか難しいところです。
この分野は今後どうなってゆくのでしょう。
ネット経由なら、子供でも深夜でも高額賞品がゲットできるサービスを、誰でも行えるということでよいのか?
性風俗営業では「無店舗型」という営業が届出制になっています。
店舗を構えない遊技場営業ならば「無店舗型遊技場営業」とも言えそうです。
将来、風営法で規制が盛り込まれる可能性はあるのでしょうか。
無店舗型性風俗特殊営業が規制を受けているので、ありえないことではないと思いますが、いかがでしょう。
クレーン式ゲーム機で800円以上の賞品を遊技結果に応じて提供するのは5号営業にあたりますが、本来、遊技結果に応じて賞品を提供する営業は4号営業です。
前回のグレーゾーン解消制度の回答では、ネット経由で遊技機を操作させる営業は「店舗内において客に遊技をさせることが想定されない」という理由で風営法の規制を受けないことが明らかになりました。
ならば、ネット経由でパチンコ遊技をさせ、その遊技結果に応じて賞品を提供したとしたらどうなるのか。
当然ながら風営法の規制は受けないので、10万円相当の賞品を提供しようが、深夜に営業しようが、18歳未満の者に遊技をさせようが、風営法には関係ないということです。
しかし、風営法には関係しなくとも、他の法令には関係する可能性があります。重要なのは賭博罪です。
さて、賭博罪にならない範囲で営業するのは、どの部分に注意したらよいのか。
最近はこの手の問題が増えていますが、なかなか難しいところです。
この分野は今後どうなってゆくのでしょう。
ネット経由なら、子供でも深夜でも高額賞品がゲットできるサービスを、誰でも行えるということでよいのか?
性風俗営業では「無店舗型」という営業が届出制になっています。
店舗を構えない遊技場営業ならば「無店舗型遊技場営業」とも言えそうです。
将来、風営法で規制が盛り込まれる可能性はあるのでしょうか。
無店舗型性風俗特殊営業が規制を受けているので、ありえないことではないと思いますが、いかがでしょう。
posted by 風営法担当 at 08:00
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場

