2016年10月25日

違反処分の噂について思う(後半)

警察庁の方からメッセージ(H28.10.12)として語られた内容が伝えられてきています。

気になる部分のみ抜粋します。

「これから述べる内容は本年6月の行政講話でお伝えしたことですが、極めて重要なことである・・・」

「・・・一部の営業者が入替に躊躇している状況があることも把握しています・・・」

「警察としては、現在、業界をあげた撤去の進捗状況等を注視しているところであり、その状況等に応じて必要があれば所要の措置を講じることとなります。・・・」

抜粋おわり


第一次と第二次でさえ、「ほぼ撤去」の状態です。
本番である第三次の撤去が「ほぼ」となることを避けられない以上、「所要の措置」が講じられます。

それが「撤去済みホールだけの問題」だとは思わない方がよいです。
立ち入る以上は総合的にチェックされます。それは「過去」にも関係するかもしれません。

兆しはすでに表れています。
ですので、「いま噂になっている違反事例」だけに注目しても、あまり意味がありません。

弱点は各店舗によって異なるのに、遠くの見たこともない店舗で起きた事例(しかも噂)だけを教訓になさいますか。

今重要なことは、遊技機の性能変更であり、賞品規制問題であり、それらを背景とした広告宣伝等であって、変更届出義務違反などはオマケ程度の問題です。

そのオマケの背景に別の何かが潜んでいたらエライことになります。
これについては、ここではこれ以上説明しにくいです。

とりあえず、本震が徐々に近づいていると感じます。



posted by 風営法担当 at 11:46 | コンプライアンス総合

違反処分の噂について思う(前半)

最近、立ち入りが増えているからでしょうが、「違反処分を受けたホールがいるからウチも危ないのでないか」という話が多数舞い込んでおります。

ハンドル固定、構造設備の変更、その他の変更の無届け、等がキーワードですが、広告規制違反以外での違反事例には、新鮮さが感じられるためか、注目されやすいようです。

でもですね、それらの噂が「法的にありえないストーリー」になっていることが多いです。
皆さん、風営法はわかっているおつもりでしょうが、ありえないストーリーを信じて右往左往するのは、やはり<問題あり>だと思います。

「三つのギョウ」は重要です。

つまり、法令を使う人たちの立場や状況をふまえて、その人たちの心情を想像して対応することが、特に現場の責任者にとっては重要なのですが、

「たしかにこう言われた」

というだけで、それのみを信じて、疑いを持たないで、情報を次々に伝達してゆくから、ときに奇妙な物語へと変換されてゆきます。

その伝達に関わった人たちは、いちいち法令を確認していないし、その噂の背景を想像できるところまでには理解が至っていないということでしょうが、確かに難しい課題ではあります。

私がセミナーでチョコっと話したことが、巡り巡って正反対の解釈になって私の耳に戻ってきたことはよくあります。つまり、私のセミナーも1回や2回聞いてもらったくらいでは、私の意図は伝わらないし、誤解もされるということです。

風営法だけでなく、行政側の状況や世論などもふまえた総合的な理解が必要ですが、それは容易なことではありません。

まさか、「3時間程度の風営法研修で大丈夫だ。」なんて思ってはいませんよね。




posted by 風営法担当 at 11:17 | コンプライアンス総合

2016年10月20日

変更届出における虚偽記載

<広告宣伝で営業停止>という話を耳にして、「やっとか」と感じるとともに、広告の違反処分の面倒くささをボヤっと思い浮かべました。原則指示ですから。

都内では、ライター系イベントが自粛されています。
それが広告規制違反かどうか、という点を気にするだけなら、「まだ行ける」と思えるでしょう。

しかし、「広告だけの問題ではない」という目線だったらどうでしょう。

足踏みか、一歩踏み出すか。
ホール企業のリスク対策は両極端に流れつつあります。

潮は常に変化しています。
「法令に書いてあること」だけを見ていては大失敗になりかねません。

常々、研修やセミナーで強調してきましたが、重要なのは「3つのギョウ」であります。
思い出してください。私の失敗事例をいくつも紹介しましたね。

「今までは大丈夫だった。」
これも危険です。すでに、かつて無かったことが起きているのですから。

パチンコ機の撤去問題は、来年どうなるか、につながってゆきます。
ホール企業にとって憤懣やるかたない出来事ばかりですが、それはそれとして、現実的な対応とはどういったものなのか。

収益優先も結構ですが、今度ばかりはどうも引っかかるのです。
往生際の悪さが、吉とでるか、兇とでるか。地域性と運とタイミングもかかわります。

ところで、弊社で配っている行政処分の量定表には、「変更届出内容の虚偽」という違反行為について明記していません。
量定としては、変更届け出義務違反と同じF量定なので、とりたてて明記する必要もないと思っていたのですが、ふと、気になって調べてしまいました。

第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
三  第九条第三項(第二十条第十項及び第三十一条の二十三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者

私がなぜ、この規定が気になったのか。
それはご想像に任せます。

posted by 風営法担当 at 00:00 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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