「脱法的行為」とは、強行法規に直接には抵触しない他の手段を用いるによって、その禁じている内容を実質的に実現しようとする行為を意味する。。。
脱法的行為かどうかは、その行為者の主観によります。
つまり、第三者にとっては、とりあえず、「わからない」。
脱法的行為が違法か合法か。
それはその内容によりますが、判断するのは最終的に司法であって、政府見解ではありません。
「脱法的=合法」と思い込んでいる行為が、将来違法と認定される可能性があるとしたら、いかがでしょう。
一般市民目線が重要だということは、先日も業界紙さんから取材を受けた時に強調したテーマでして、そういう記事も掲載していただきました。
「脱法的行為」について語るのは、いろいろなリスクがあるので、これまでにします。
これだけで一つセミナーができてしまいます。
問題の根底には、「業界が信じている常識」があります。
それは世間からみたら「幻想」ではないのか。
業界に所属してしまうと「業界の常識」に偏りすぎてしまうのは誰しも同じ。
なので、意識的に常識を疑う作業をしなければ危険だと、このブログでもセミナーでも、何度も申し上げております。
釘の問題も、もう10年以上前から「問題ですよ」と機会があれば説明してきました。
その当時は奇異に受け取られていたでしょうね。釘のどこが問題なんだと思われたでしょう。
先を見越して対処していたら、もうちょっと違ったのではないかと思わなくないです。
いつも「受け身」「後追い」「被害者意識」では業界の未来は暗いと感じます。
明るくしたいなら、未来を変えるために、今の自分の意識を変える必要があると思います。
そういう意識を持って業界を変えようとする人たちもいます。
そういうお手伝いをしようと弊社も静かに動いております。
2016年11月29日
<脱法的行為>について思う
posted by 風営法担当 at 10:16
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2016年11月22日
換金合法という幻想について思う
昨日のブログを書いていた時は、まだ認識が甘かったです。
誤った情報がこんなにたくさん流布していたとは。。。
世間(ホール業界以外の)の反応をざっと見たところ、政府が換金を認めたかのような前提での情報ばかりで、今回の政府答弁がまるでホール業界にとって「都合の良いこと」だと思い込んだ人がたくさんいるようです。
ホール業界が行政と癒着しているとか、ロビー活動の成果だとか、いろいろ憶測するのは市民の特権ではありますが、現実とあまりにかい離している方向に誤解されていて、その誤解を促進するようなブログの情報なども流布されています。
こういった話にうっかり乗ってしまいそうな人がホール業界の中に多数おられると思うので、私のセミナーの必要性を痛感するところです。一度聞いていただければ、すんなりご理解いただけると思います。たぶん。
かと言って、賞品問題の法的な論点については、ここで詳しく説明することではありません。
正直に書きすぎると無用の誤解を受けることがありますし、現に政府答弁も誤解されました。
少なくとも一つ言えるのは、一部の人が思い描いているような「換金合法化」などは、現行法制度上ありえないということ。
ましてや、今回のような答弁で方向性を変えられるはずがないのであって、実際のところ、今回の答弁は、これまでどおりの一貫した姿勢で貫かれた内容でありました。
そういうことであるのに、いかにも合法化されたかのような印象を世間に与えてしまったら、今後どうなるでしょう。
行政が放置しておけますでしょうか。。
世間の誤解を解くために、「風営法どおり」を徹底させる圧力が今後さらに高まるキッカケになってしまうかもしれません。
つまり結論として。
ホール業界全体にとっては一つも良い話ではないのですから、騒ぎの沈静化を期待するべきでしょう。
そして同時に、風営法上の問題点について、もう一度検討してみてはいかがでしょうか。
まず、「今の状況が法的にどうなのか」をわかっていただきたいです。
呼んでいただければ、状況に合わせて全国どこででも解説いたします。
<これからやってくる波にそなえて>
☆☆ 風営法セミナー全国で好評実施中 ☆☆
http://nozomi-soken.jp/semi.html
お問い合わせはお気軽に TEL 042-701-3010 風営法担当まで
誤った情報がこんなにたくさん流布していたとは。。。
世間(ホール業界以外の)の反応をざっと見たところ、政府が換金を認めたかのような前提での情報ばかりで、今回の政府答弁がまるでホール業界にとって「都合の良いこと」だと思い込んだ人がたくさんいるようです。
ホール業界が行政と癒着しているとか、ロビー活動の成果だとか、いろいろ憶測するのは市民の特権ではありますが、現実とあまりにかい離している方向に誤解されていて、その誤解を促進するようなブログの情報なども流布されています。
こういった話にうっかり乗ってしまいそうな人がホール業界の中に多数おられると思うので、私のセミナーの必要性を痛感するところです。一度聞いていただければ、すんなりご理解いただけると思います。たぶん。
かと言って、賞品問題の法的な論点については、ここで詳しく説明することではありません。
正直に書きすぎると無用の誤解を受けることがありますし、現に政府答弁も誤解されました。
少なくとも一つ言えるのは、一部の人が思い描いているような「換金合法化」などは、現行法制度上ありえないということ。
ましてや、今回のような答弁で方向性を変えられるはずがないのであって、実際のところ、今回の答弁は、これまでどおりの一貫した姿勢で貫かれた内容でありました。
そういうことであるのに、いかにも合法化されたかのような印象を世間に与えてしまったら、今後どうなるでしょう。
行政が放置しておけますでしょうか。。
世間の誤解を解くために、「風営法どおり」を徹底させる圧力が今後さらに高まるキッカケになってしまうかもしれません。
つまり結論として。
ホール業界全体にとっては一つも良い話ではないのですから、騒ぎの沈静化を期待するべきでしょう。
そして同時に、風営法上の問題点について、もう一度検討してみてはいかがでしょうか。
まず、「今の状況が法的にどうなのか」をわかっていただきたいです。
呼んでいただければ、状況に合わせて全国どこででも解説いたします。
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posted by 風営法担当 at 11:28
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2016年11月21日
賞品に関する政府答弁について思う
http://ameblo.jp/rintaro-o/entry-12220565509.html
緒方さんという国会議員さんのブログのことが、ホール業界に関心が少なそうな方も含め、広範囲で注目されているようで、意外に思います。
ニュースにするほどのネタではないのですが、なにやら変な感じです。
どうも、世間から注目されやすいのは次の部分のようです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
質問六 「ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。」
について
→ (政府)客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。
※私見
客が入手した賞品をどこかで売却するのは客の自由であり、売却先がホールでない以上はホールが買い取っていないのでしょうから風営法違反ではありません。「交換」ではなく「売却」です。
「(そのような賞品について)売却することもあると承知している」
つまり、当たり前のことをおっしゃっているわけで、新たに何かを認めた答弁とは受け取れません。
この私がホールで得た賞品をブックオフで売ることもありうる、ということも含めて承知されているわけです。
質問七 「風営法に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。」
について
→ (政府)ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
※私見
風営法を守っている限り賭博罪ではない。
風営法がそういう役割も持って存在してきたので、これも当然と言えば当然ですし、過去の答弁でも出ている話ですから、特に新鮮さはありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
というわけで、全体的に当たり前な答弁だったので、特に驚くことはないと思うのです。
この答弁だけを見てしまうと、世間的には意外な感想が漏れてくるのかもしれませんね。
ともあれ、風営法を守らねばならないということです。
むしろ、こちらの方が重要でしょう。
遊技性能の問題と買取り関与の問題。
当面は遊技性能の方が重要でしょうが、本当に風営法及び関係法令のとおりにやれているのかどうか、が問われることになります。
新たな脱法的行為がまた問題にならなければよいのですけれど。。。。
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上記からPDFファイルをダウンロードして
FAXでお申し込みください。
ご利用はホール様に限られます。
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緒方さんという国会議員さんのブログのことが、ホール業界に関心が少なそうな方も含め、広範囲で注目されているようで、意外に思います。
ニュースにするほどのネタではないのですが、なにやら変な感じです。
どうも、世間から注目されやすいのは次の部分のようです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
質問六 「ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。」
について
→ (政府)客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却することもあると承知している。
※私見
客が入手した賞品をどこかで売却するのは客の自由であり、売却先がホールでない以上はホールが買い取っていないのでしょうから風営法違反ではありません。「交換」ではなく「売却」です。
「(そのような賞品について)売却することもあると承知している」
つまり、当たり前のことをおっしゃっているわけで、新たに何かを認めた答弁とは受け取れません。
この私がホールで得た賞品をブックオフで売ることもありうる、ということも含めて承知されているわけです。
質問七 「風営法に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における罪の違法性を阻却する必要はないのか。」
について
→ (政府)ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。
※私見
風営法を守っている限り賭博罪ではない。
風営法がそういう役割も持って存在してきたので、これも当然と言えば当然ですし、過去の答弁でも出ている話ですから、特に新鮮さはありません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
というわけで、全体的に当たり前な答弁だったので、特に驚くことはないと思うのです。
この答弁だけを見てしまうと、世間的には意外な感想が漏れてくるのかもしれませんね。
ともあれ、風営法を守らねばならないということです。
むしろ、こちらの方が重要でしょう。
遊技性能の問題と買取り関与の問題。
当面は遊技性能の方が重要でしょうが、本当に風営法及び関係法令のとおりにやれているのかどうか、が問われることになります。
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posted by 風営法担当 at 12:25
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