2016年12月26日
遊技料金を変更した際に何か手続が必要ですか?(法務相談カルテ)
(プレイグラフ2014年6月号「法務相談カルテ」掲載)
A 消費税率の引き上げにともない、平成26年3月27日に、風営法施行規則のうち遊技料金に関する基準と賞品の価格の最高限度に関する基準等について改正する規則が公布され、同年4月1日から施行されています。
規則施行前は、ぱちんこ屋営業における遊技料金について「消費税及び地方消費税を含めない」と解釈されていましたが、改正後は「消費税及び地方消費税を含む」こととなり、同時に遊技料金の上限についても、風営法施行規則第35条第1項第2号で定められた金額(玉1個につき4円、メダル1枚につき20円)に消費税等相当額を加えた金額とすることになりました。
よって、消費税率が8%である現在においては、玉1個4.32円、メダル1枚21.6円が遊技料金の上限となります。
さて、風営法にもとづく変更届出についてですが、もし公安委員会に対し届出の義務があるにもかかわらずこれを怠った場合は、刑事罰であれば30万円以下の罰金(風営法第55条)に、営業停止処分を受ける場合には5日以上20日以下、基準期間7日の営業停止等が想定されます。
では、どのような変更があった場合に届出をするべきであるかについては、風営法第9条第3項と第5条1項の部分で次の事項が挙げられています。
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
・営業所の名称
・管理者の氏名及び住所
・法人にあっては、その役員の氏名及び住所
・営業所の構造又は設備につき一定の軽微な変更をしたとき
上記の事項について変更があった際には、変更後一定の期間内に公安委員会へ届出をしなければなりませんが、遊技料金の変更の届出については法令上の記載がありません。
つまり、遊技料金を変更しただけであれば、公安委員会へ届出を行う法的な義務はないものと考えられます。
但し、一部の地域では何らかの事情で遊技料金の変更について届出を行う慣行が存在している場合があります。これは法的な義務として行っているのではなく、行政庁に対するある種の報告や通知のような意味ではなかろうかと思います。
ぱちんこ屋営業における遊技料金には冒頭説明したとおり金額の上限が定められていますので、この上限を超えた遊技料金で営業を行えば風営法に違反することとなりますし、その遊技料金を客から見やすいように表示することも義務付けられています。
行政庁としては、遊技料金がどのように変更され、それがどのように表示されているかを把握できれば、法令違反を早期に発見して対処させることができますので、このような健全化のための配慮として、任意での届出が行われている場合があるのかもしれません。
なお、遊技料金の変更にともなって精算機や両替機などの関連設備を撤去又は新設したなどの場合には、構造設備の変更として公安委員会に変更届出を行う義務がありますし、より大規模な又は客室の範囲に影響を及ぼすような変更を行おうとする場合であれば、変更承認申請が必要となるかもしれません。
いずれにせよ、営業に関して何か変更があったとき、又はこれから変更しようとするときには、関係法令をよく読んで、自ら確認されることをお勧めします。
posted by 風営法担当 at 14:19
| 法務相談カルテ
2016年12月16日
人間だもの
このたび、パックエックスさんが取材で取り上げてくださいまして、つい、日ごろよりも思い切ったことを語ってしまいました。
こうして写真入りで掲載していただくのは大変うれしいことです。
私たちは「フレンドリー」が売りですし、法律は楽しく面白く伝えたい。
それに、「法律よりも大事なものがある」と思っています。
じゃあ、何が大事なのか?
それは取材の記事をご覧いただきたいですが、一言で言うなら、
「人間だもの」
相田みつをさんみたいな心境です。
法律は人間がつくり、人間が使うんですからね。。。
「法律がどうなっているか」だけじゃなくて、「法律の使い方」を身につけていただきたい。
世の中は、法律だけでは回らないのですから、現実にはバランスも重要ですよ。
そう、「三つのギョウ」とかも。
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そこで、以下に紹介がてらリンクを張らせていただきました。
vol122 のぞみ総研株式会社 前編
http://www.pac-ex.com/interview122a/
vol122 のぞみ総研株式会社 後編
http://www.pac-ex.com/interview122b/
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posted by 風営法担当 at 15:25
| のぞみ合同事務所について
2016年12月12日
最近、近くに保育園ができたのですが問題ありますか?(法務相談カルテ)
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お問い合わせはお気軽に TEL 042-701-3010 風営法担当まで
(プレイグラフ2014年4月号「法務相談カルテ」掲載)
パチンコ店が風俗営業の許可を受けようとする際には、都道府県条例で指定された施設が、その営業所から一定の距離内に存在していてはならないことになっています。
そのような施設のことを「保全対象施設」とも言いますが、一般的に学校や診療所、図書館、児童福祉施設などが保全対象施設として指定されています。
風俗営業許可を受けた後で営業所の近くに保全対象施設が開設されてしまったといった理由により、営業所が営業制限地域の中に存在することとなったとしても、これによって風俗営業許可が取り消されるわけではありませんし、営業の継続にも支障はありませんが、いくつか注意していただいたい点があります。
風営法では、公安委員会が風俗営業を許可するにあたって「条件」をつけることを認めています(風営法第三条第二項)。その「条件」の内容は具体的な事情により、営業所周辺の風俗や風俗環境、少年の健全育成等に害が生じることを防ぐため必要最小限度のものでなければならないとされています(解釈運用基準第12-5)。
例えば、営業所が営業制限地域に近接している場合には、その営業制限地域の範囲内に営業所を拡張してはならない、といった内容の条件を加えることができ、営業者がこの条件に違反した場合には、営業停止や許可取り消しなどの行政処分を受ける恐れがあります。
許可に条件があるかどうかは、風俗営業許可証の表と裏をよく見てください。条件らしき記載が無ければ、とりあえず「条件」は存在していないと考えられます。
しかし、公安委員会は風俗営業許可を与えた後であっても、必要があれば「条件」を変更することも、新たに追加することもできるとされています。
よくあるケースとしては、店舗をリニューアルするために構造設備の変更について変更承認申請を行った場合です。変更承認申請の添付書類として「営業所周辺の略図」を提出しますが、これは営業所が現在において営業制限地域に存在していないことを示した図面のことで、もし営業所の近くに保育所が存在していれば、その旨を略図に記載しておかなくてはなりません。これを公安委員会が見て、営業所が営業制限地域に存在していると判断すれば、変更の承認の直後に、「営業所を拡張してはならない」などの「条件」を付す行政処分を行う場合があります。
行政処分なので弁明の機会が与えられ、一定期間が経過して処分が確定すれば、許可証に「条件」が付記されて営業者に再交付されることになり、以後は「条件」を遵守しなければなりません。
このように、営業所の近くに開設された保全対象施設は、その開設時期が営業許可を受けた後であっても、ホール営業にとって無縁の存在ではなく、ある種のリスクであると考えておく必要があります。
なお、「○○保育園」という名称の施設が保全対象施設であるとは限りません。保全対象施設に該当する施設の中には、児童福祉法で定義される児童福祉施設の一種として「保育所」がありますが、法律的な意味での「保育所」にはあたらない「○○保育園」がありえます。
保育園を名乗る施設が保育所であるかどうかわからない場合には、その地域の保育行政を担当する機関などに問い合わせて、その施設が法律的な意味での保育所であるかどうかを確認されるとよいでしょう。
また、多くの都道府県条例では、営業所の周辺に保全対象施設が存在していない状態であっても、将来保護対象施設のために使用されることが決定された土地については保護対象施設であるとみなして保護しています。
つまり、営業所の近くに保育所が開設される計画が決定されてしまえば、すでに営業制限地域の中に入ってしまっている可能性があります。
このようなわけで、ホール営業者としては周辺の保全対象施設の設置状況について注意しておいた方がよいですし、構造設備を変更しようとする際には、それによって新たに条件を付されることを想定して計画することをお勧めしますし、すでに「条件」が付与されている場合には、その条件に違反しないように注意してください。
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パチンコ店が風俗営業の許可を受けようとする際には、都道府県条例で指定された施設が、その営業所から一定の距離内に存在していてはならないことになっています。
そのような施設のことを「保全対象施設」とも言いますが、一般的に学校や診療所、図書館、児童福祉施設などが保全対象施設として指定されています。
風俗営業許可を受けた後で営業所の近くに保全対象施設が開設されてしまったといった理由により、営業所が営業制限地域の中に存在することとなったとしても、これによって風俗営業許可が取り消されるわけではありませんし、営業の継続にも支障はありませんが、いくつか注意していただいたい点があります。
風営法では、公安委員会が風俗営業を許可するにあたって「条件」をつけることを認めています(風営法第三条第二項)。その「条件」の内容は具体的な事情により、営業所周辺の風俗や風俗環境、少年の健全育成等に害が生じることを防ぐため必要最小限度のものでなければならないとされています(解釈運用基準第12-5)。
例えば、営業所が営業制限地域に近接している場合には、その営業制限地域の範囲内に営業所を拡張してはならない、といった内容の条件を加えることができ、営業者がこの条件に違反した場合には、営業停止や許可取り消しなどの行政処分を受ける恐れがあります。
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行政処分なので弁明の機会が与えられ、一定期間が経過して処分が確定すれば、許可証に「条件」が付記されて営業者に再交付されることになり、以後は「条件」を遵守しなければなりません。
このように、営業所の近くに開設された保全対象施設は、その開設時期が営業許可を受けた後であっても、ホール営業にとって無縁の存在ではなく、ある種のリスクであると考えておく必要があります。
なお、「○○保育園」という名称の施設が保全対象施設であるとは限りません。保全対象施設に該当する施設の中には、児童福祉法で定義される児童福祉施設の一種として「保育所」がありますが、法律的な意味での「保育所」にはあたらない「○○保育園」がありえます。
保育園を名乗る施設が保育所であるかどうかわからない場合には、その地域の保育行政を担当する機関などに問い合わせて、その施設が法律的な意味での保育所であるかどうかを確認されるとよいでしょう。
また、多くの都道府県条例では、営業所の周辺に保全対象施設が存在していない状態であっても、将来保護対象施設のために使用されることが決定された土地については保護対象施設であるとみなして保護しています。
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