2017年01月30日

肌感覚と法令通達とのズレについて思う

「この程度の表現で処分!?・・・・」

という話。京都の営業停止の件ですね。

このブログでもたびたび伝えてきましたが、現場の肌感覚と、違反処分を出す際の基準となる通達とでは、若干のズレがあります。

ホール企業で広告規制のセミナーをしたとき、店長さんたちに、様々なチラシ画像を見てもらいながら、「OK,NG」の判断をしていただくと、そのズレが見えてきます。

平成23年に広告規制の通達がでたときは、ジャグラーのみならず、海もふくめて、特定機種の強調は避けられていたはず。

それが様々な心理的作用で、徐々に「なんとなくOK」となってゆく現象。

通達で示された事例に該当すれば、すべて違反処分はだせるわけで、言い換えると、通達にあてはまらないものについての処分は容易ではない。これも心理的作用です。

私がアドバイスする際には、その内容のほとんどが「心理的作用の説明」となります。

もちろん、基本的に法令通達を前提にしておりますが、法令通達だけでは解明できません。

逆に、法令通達を見ないで広告を作っておられるのも、いかがなものかと思います。

このあたりのことは、文字ではなかなかご理解いただきにくいかもしれません。








posted by 風営法担当 at 14:08 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2017年01月22日

法律依存症について思う

童謡「森のくまさん」の替え歌をネタにしていた新人芸人さんが、著作権法の関係でトラブルになっていましたね。

外国の童謡の原作については著作権フリーだとしても、翻訳された歌詞について著作者が存在する。

著作者には著作者人格権の一種である同一性保持権がある。

翻訳された歌詞を改変した替え歌は、同一性保持権を侵害している!?

<どうしたらいいですか?侵害ですか?どっちが正しいのですか?>

と、なりますね。ですが、風営法のごとく、著作権の世界もあいまいなことばかり。

専門家が白黒はっきりつけるだけで済む。ということにならないことが多いのです。

理論的な答えがたくさんありうるなかから、その事案に何をどう合わせるかは最終的に裁判で決めること。

でも、判決の確定まで争うことなんて、ほとんとありません。

多くは、当事者の話し合いで決まること。なんらかの「納得」が生じれば、それで終わりです。

「納得」は、「正義」かもしれないし、「理屈」かもしれないし、「金銭」や、「記憶の喪失」や、「見栄」や「あきらめ」かもしれないし、いろいろありえます。

「森のくまさん」は<法律違反だから>問題が生じたのでしょうか。

似たようなことは、ほかでも結構たくさん起きていたのじゃないでしょうか?

だったらなぜ?

結局、法律なんて、その程度のものだし、現実の問題を解決する決定打になることは、めったにありませんし、「法律どおり」なんて、「現実には無理」という風景がそこかしこに存在します。

でも、法律どおりにやっていれば問題は起きない、と思っている人。

そういう人は法律依存症の傾向があるかもしれません。むしろ、それが「普通」なのでしょう。

風営法も同様で、そもそも、今ホールで当たり前のごとく行われている手続が、「実は違法だった」なんてことが、ないとも限りません。。。 というか、実は「あります。」

それでも、それに疑問をさしはさむ人が少なければ、そのまま動いてゆくし、疑問に思う人がいれば、そこではじめて「問題」になる。

そういう生々しい話を前提におかないと、風営法の本当の理解にはならないし、使えないのですよ。

風営法は重要。でも、ルールを覚えるだけではどうにもなりません。

ですので、私が研修を行う際には、「そういった話」を、私にしてみれば「法律依存症体質を和らげる柔軟体操」みたいな研修を、行わせていただいているのです。

法律を解説すること=かたい話=姿勢を正しくして聞きましょう=面白くない=眠い

こういう研修に価値があるんでしょうか???????????

とかく誤解を受けやすい私たちの活動ですが、時間をかけて説明できれば、おおむねご理解いただけるのだと思います。



posted by 風営法担当 at 14:01 | コンプライアンス総合

2017年01月16日

なぜ自分だけが? という感覚

<行政処分等の無料相談(全国対応)>




昨年末の、ある麻雀店のオーナーさんとの会話です。

「警察が来て、無承認変更になるから、すぐに営業を止めて変更承認申請をしろと言われた。」

「そんなこと初めて言われた。ほかの店ではそんなことを言われたことはないのに、どうしてうちの店だけがそんな目にあうんだろう。目をつけられたのだろうか。。。」

おおよそ、こんな話ですが、このブログをお読みの皆様にとってはいかがでしょうか。

私からのアドバイス。
「営業中を見られたのに、摘発されなくてよかったですね。運がいいですよ〜。」

思いがけず、初めて体験したとき。
普通の人なら、「自分だけがなぜ?」と思います。。

自分の持っている情報が実は「たかが知れた量」であるとは、なかなか思い至らないものです。

警察から指摘された人は、「じゃあ、あそこの店はどうなんだ。もっといろいろやっているよ。」
としゃべりまくるので、「あそこの店」もしばらくしたら手入れを受けるでしょう。

「今までなにもなかった」という経験をもとに、「今後も何もない」と思いますか?

今年のホール業界は行政処分がさらに増えるかもしれません。

無承認変更は危険です。

特に「地方」が気にかかります。

処分についてのご相談も承っております。






posted by 風営法担当 at 17:56 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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