弊社の風営法関係法令資料集東京都版の最新版では、すでに反映しておりますが、東京の風営法施行条例では、昨年の改正で風俗営業者の遵守事項の最後に一つ追加がありました。こんな規定です。
(風俗営業者の遵守事項)
第七条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
8 営業所の周辺において客が投棄したと認められるごみ又は排せつ若しくは吐しやしたと認められる物を放置したままにしないこと。
以上
つまりですね、お客さんが店の周辺でゴミを捨てた、排便した、ゲロを吐いた場合には、それを放置していたら条例違反ということです。
特定遊興飲食店の遵守事項が定められて、その影響で盛り込まれたとのことですが、深夜営業に限定されていませんし、東京オリンピックを念頭に置いたものかもしれません。
こんな規定がなくとも、お店の前や駐車場で発見したら、すぐに掃除なさると思いますが、「営業所の周辺」ってどこまでなんでしょう。
保全対象施設との関係で規制する場合には、最大「100m」が思い浮かびます。
営業所から100メートル以内と言われると、かなり厳しいですね。
店舗型性風俗なら200M。無理でしょ。。。
もし、ホールで配ったティッシュやらウチワやらチラシやらが、店から50メートル離れているところに落ちていたとしたら、ホールは気が付くでしょうか。
「これは昨日おタクの店の客が捨てたんだよ。昨日知らせたじゃん。違反だね。」
うーん、なかなか難しいことだと思うのですが、近隣の皆様に迷惑がかからないよう定期的に「営業所周辺」を巡回したものか。
「じゃあ、周辺って何メートル?」
ってなりますよね。でも、すみません、やたらと言えないです。
「放置」がダメなんですよね。つまり、わかっていて、ほうっておいた。
ならば、そういった「モノ」があると認識したら、速やかに掃除する。
たとえば、近隣の方からお知らせがあったら、すぐに動く。
そういうことでいかがでしょう。
2017年03月23日
客が店の外で捨てたゴミなどを放置したら指示処分
posted by 風営法担当 at 11:17
| 風営法一般
2017年03月17日
賭博が違法とされないための8要件
IR推進本部の設置が閣議決定されたというニュースがありました。
今後、カジノ規制やギャンブル依存症対策などの法整備について検討されるということです。
今後カジノが、刑法の賭博罪の適用を受けない営業として、特別法によって立法化されるにあたって考慮されるべき要点が8種類あるとされています。以下は過去の法務省の見解です。
@目的の公益性
(収益の使途を公益性のあるものに限ることを含む)
A運営主体の性格
(官又はそれに準じる団体に限るなど)
B収益の扱い
(業務委託を受けた団体が不当に利潤を得ないようにするなど)
C射幸性の程度
D運営主体の廉潔性
(前科者の排除など)
E運営主体の公的管理監督
F運営主体の財政的健全性
G副次的弊害(青少年への不当な影響等)の防止
刑法の賭博罪との整合性をはかるうえで重要なこれらの要点への配慮があって、はじめて特区におけるカジノが立法化されうると。
ならばパチンコはどうなのだ? という話もでてくるでしょう。
<いやいや、「遊技」であって「賭博」ではありませんよ。>
と言わねばなりません。だから営業の現場でも注意しておかないと。。。
過去のパチンコ業界がどうだったとか言う話は、今や世間に対して全く意味をなしません。
今、パチンコ営業が営業できるということならば、
「風営法をすべて守っています」
これが絶対条件だということです。
風営法が守られ、依存症対策も講じられて、不正な遊技機が一切ない、という状態であることで、世間にご納得される結果になるよう指導監督される。
それが今年の「動き」となっています。
国会審議の様子を見ながら、私の頭の整理を兼ねて、こちらに書き込みしました。
今後、カジノ規制やギャンブル依存症対策などの法整備について検討されるということです。
今後カジノが、刑法の賭博罪の適用を受けない営業として、特別法によって立法化されるにあたって考慮されるべき要点が8種類あるとされています。以下は過去の法務省の見解です。
@目的の公益性
(収益の使途を公益性のあるものに限ることを含む)
A運営主体の性格
(官又はそれに準じる団体に限るなど)
B収益の扱い
(業務委託を受けた団体が不当に利潤を得ないようにするなど)
C射幸性の程度
D運営主体の廉潔性
(前科者の排除など)
E運営主体の公的管理監督
F運営主体の財政的健全性
G副次的弊害(青少年への不当な影響等)の防止
刑法の賭博罪との整合性をはかるうえで重要なこれらの要点への配慮があって、はじめて特区におけるカジノが立法化されうると。
ならばパチンコはどうなのだ? という話もでてくるでしょう。
<いやいや、「遊技」であって「賭博」ではありませんよ。>
と言わねばなりません。だから営業の現場でも注意しておかないと。。。
過去のパチンコ業界がどうだったとか言う話は、今や世間に対して全く意味をなしません。
今、パチンコ営業が営業できるということならば、
「風営法をすべて守っています」
これが絶対条件だということです。
風営法が守られ、依存症対策も講じられて、不正な遊技機が一切ない、という状態であることで、世間にご納得される結果になるよう指導監督される。
それが今年の「動き」となっています。
国会審議の様子を見ながら、私の頭の整理を兼ねて、こちらに書き込みしました。
posted by 風営法担当 at 20:13
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2017年03月06日
風営法万歳!
おかげさまで最近は全国から様々な研修のご依頼をいただいております。
ホール業界においては風営法の関連のお話が多いのですが、いまどきの風営法研修は、社内体制と合致した方法で実施していただかないと、いろいろ懸念があります。
ならば無難なところで、ということもありますし、立ち入りが増えるということもありますし、営業現場の規制を正確にご理解いただくことは重要ですので、そういった「当たり前の部分」を再確認する内容の研修(風営法初級)もよく行っています。
弊社の「初級テキスト」と「初級テスト」に対応した内容です。
当たり前の風営法の知識なら、このブログや弊社コンテンツですとか、WEB上のいろいろな情報でも充分に活用できるわけですが、面白さとか、重要なポイントへの注意とか、そういった点での配慮やバランスなどが、私の研修の「らしさ」ということだと思います。
ホール業界は今いろいろ大変な問題があって、現場の皆様からはもう、どう考えたらよいものか悩む、又は考えるゆとりさえない、という雰囲気を感じ取っています。
ではありますが、研修や教育や社内風土の改善は、ホール営業の今と未来に関わる重大な課題です。
遠方でも参りますので、まずはお気軽にお声かけいただきたいと思っております。
このブログで書くネタも、そろそろ乏しくなってきました。
表で言えることはすでに言ったし、言えないことは言えないし。
ところで、このブログでは触れておりませんでしたが、別のサイトでは次のような執筆もしておりました。
「風営法万歳!」(PSKAI総研のコラム)
http://psksouken.jp/kenkyukai/fueihou/column/
表だって言いにくいことも、多少は書いております。ほんとに少しだけでけれど。
ホール業界においては風営法の関連のお話が多いのですが、いまどきの風営法研修は、社内体制と合致した方法で実施していただかないと、いろいろ懸念があります。
ならば無難なところで、ということもありますし、立ち入りが増えるということもありますし、営業現場の規制を正確にご理解いただくことは重要ですので、そういった「当たり前の部分」を再確認する内容の研修(風営法初級)もよく行っています。
弊社の「初級テキスト」と「初級テスト」に対応した内容です。
当たり前の風営法の知識なら、このブログや弊社コンテンツですとか、WEB上のいろいろな情報でも充分に活用できるわけですが、面白さとか、重要なポイントへの注意とか、そういった点での配慮やバランスなどが、私の研修の「らしさ」ということだと思います。
ホール業界は今いろいろ大変な問題があって、現場の皆様からはもう、どう考えたらよいものか悩む、又は考えるゆとりさえない、という雰囲気を感じ取っています。
ではありますが、研修や教育や社内風土の改善は、ホール営業の今と未来に関わる重大な課題です。
遠方でも参りますので、まずはお気軽にお声かけいただきたいと思っております。
このブログで書くネタも、そろそろ乏しくなってきました。
表で言えることはすでに言ったし、言えないことは言えないし。
ところで、このブログでは触れておりませんでしたが、別のサイトでは次のような執筆もしておりました。
「風営法万歳!」(PSKAI総研のコラム)
http://psksouken.jp/kenkyukai/fueihou/column/
表だって言いにくいことも、多少は書いております。ほんとに少しだけでけれど。
posted by 風営法担当 at 15:08
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場

