2017年05月29日

カウンター付近の冷蔵庫について思う

春先から、カウンター付近の冷蔵庫が見通しを妨げる、といった指導を受けたホールさんの話が増えています。

賞品提供カウンターの脇に、賞品としてのジュースなどを冷蔵している冷蔵庫は、多くは高さが150pを超えています。
さて、これは違反なのかどうか。

私が行政職員だったら、ほとんど気にしないのですが、もしあの通達を見ていたら、気になってしまうかもしれません。
構造設備に関する平成23年6月15日の警察庁通達です。

原則として、高さが100pを超える設備は見通しを妨げる恐れがあるとされます。
賞品棚でも150pを超えると妨げる恐れあり。

でもですね、見通し問題は「客室の内部」のことです。
賞品カウンターはたいてい客室線のギリギリにあるので、客室内部の目線を「妨げる」と言えるかどうか。

客室線がどこにあるか。おそらく店長さんも、そして図面を持っていなければ行政職員の方も、客室線がどこにあるかわかりいくいです。

とは言え、パチンコ店での見通しの確保はあまり意味がない。
そもそも島が目線をさえぎっているのですから。

そこは目をつぶるしかないので、通達でもそうなっていますが、その時点で見通しの確保には限界があります。
キャバクラ営業なら、いろんな事情があって気にする必要性があるのですが、遊技場ではちょっと。。。

それでも、指示処分にはなかなかならないとは思いますが、注意や指導まではよくあります。
それをもってホールスタッフさん達は私どもに「なにが悪いの?」とご質問されるのですが、こういう現象を適度にご理解いただくためには、「行政職員が何を見てどう考えているか」を想像できるようになっていただきたい。

ホールの皆さんは現場周辺の風景を見て判断していますが、行政は通達で例示された違反事例を見て判断します。
その判断基準のズレが生じているときにトラブルが起きやすくなります。

ですので、法令や通達で確認してくださいとお願いしていますが、法令通達なんて「見るのもイヤ」なんですね。

私としては、そうなんだな、と思うしかありません。

キャバクラで見通しが問題視される理由については、研修のときにお話しするネタです。




posted by 風営法担当 at 12:02 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2017年05月18日

メンテナンスのことで

今でもたまに聞くんです。

「釘はメンテナンスならいじってもOKじゃないのですか?」という話。

はい。釘をいじることはできます。ただし、<遊技性能に影響を与える可能性がある変更>を加えるわけですから、事前に公安委員会の承認を得る必要があります。現状では。

それはあんまりだ。という気持ちはわかるのですが、遊技機の射幸性を一定範囲にとどめるための法制度があり、認定や承認の制度があるのですから、承認なしに釘を調整できるはずがないですよ。現状では。

ですので、釘調整を承認なく行えば「無承認変更」です。
とてつもなくリスクが高いです。現状では。

では、出玉性能を監視できるモニターが装備されて、出玉性能を常時、法令で認められた基準値内にとどめることがシステム的に可能となればどうでしょう。

そもそも射幸性を一定限度内に収めるための制度なのですから、結果的に射幸性が一定限度にとどめられる仕組みが成立するなら、釘の調整についていちいち承認を受けさせることは無駄な手間となります。

つまり、一定の範囲内での無承認調整を認めるような法制度が生まれたとしても、それはそれで結構なことではないか。

ただし、遊技性能が常時完全に透明化されていて、違法状態になればただちに稼働が停止されるような仕組みがあれば、という話です。

そういう遊技機のことを「管理遊技機」と呼ぶのかどうか、私にはよくわかりません。
ふと、なんとなく思いついただけのことです。。。








posted by 風営法担当 at 11:24 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2017年05月17日

禁煙規制の除外は30u以下という区切りについて思う

受動喫煙対策法案ですが、厚労省案では、小規模なバーやスナックなど例外的に喫煙を認める延べ床面積を「30平方メートル以下」とするとなっていました。

今、これについて政府内で、もめているそうです。
つまり、これでは厳しすぎて小規模飲食店が商売にならないと。

小さすぎて分煙は無理。喫煙所設置も無理だから、事実上禁煙になるので不公平だ。

ここで言われている「30u」ですが、店舗全体の床面積だとすると、私が扱ってきた店舗の中でも特に小さい店舗に限られます。

それこそ、カウンターに4、5人座って、ボックス一つ埋まって満席、といった感じです。

風俗営業の許可を取るような店では、ほぼ9割以上、営業所床面積が40uを超えていますから、社交飲食店の許可営業者はこのままでは禁煙施設になってしまいます。

客室床面積だと、30u以下の店舗は結構ありますけれどね、営業所床面積では厳しいです。

ちょっと嫌な予感。

図面を作った後で、
「あともうちょっと小さい寸法にしてくれれば規制を受けないで済んだのに。。。」

なんてことをお客さんから言われる日が来るんでしょうか。
遊技場の場合でも、営業所床面積が一定数を超えると事業所税がかかってきたりして、ちょっと気になるときがあります。

そもそも、この違反を取り締まるのは誰なのでしょう。
法の実効性にも懸念があります。







posted by 風営法担当 at 19:22 | 飲食店業界
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