ホール営業のリスク対策は社内のコミュニケーションと密接にかかわります。
法令の理解度は個々人ごとに異なるうえ、現場のささいな現象や業界の最新情報、店舗特有の弱点なども適切に共有していただかないと、重大な法的リスクを抱えることになります。
立ち入りの際に、お役人のちょとしたセリフを聞き逃したり、聞いたけど店長に伝わっていなかったり。
問題があると思っていたけど、言い出しにくくて黙っているうちに、通報されて警察が来たとか。
各人がそれなりに法令を理解しているつもりでも、それだけでは法的トラブルを回避できないのです。
こういった話は、ハラスメント問題と密接にかかわっています。
ハラスメントが横行している職場というのは、要するにコミュニケーションが不十分なのです。
一件本音を話し合っているようでも、実態は上司へのご機嫌取りにすぎなかったり、否定的な発言がNGな雰囲気だったりして、ハラスメントが起きても表面化しなかったり、適切な対策を講じないまま巨大なリスクを発生させたりします。
ハラスメントの有無は法的リスクのバロメーターです。
ならば、ハラスメント問題の解決もコンプライアンスとセットで解決するべきでしょう。
ということで、弊社ではかねてより「ハラスメント対策研修」も行っています。
90分から2時間程度でおねがいしていますが、実施後のご相談にも対応しています。
なお、ハラスメント対策は経営トップの方々から率先してスタートしていただきたいです。
2017年07月28日
ハラスメントはリスクの温床 ハラスメント研修実施してます(のぞみ総研)
posted by 風営法担当 at 13:17
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2017年07月24日
風営法の条文を読ませない人々
「風営法の研修」と言ったら、どんな内容をイメージされるでしょうか。
一般的には、「風営法のルールの解説」をイメージされるでしょう。
風営法はこうなっています。という条文の解説をよろしく、とよく言われます。
しかしながら、そんなことはネットで調べればわかるでしょうし、関係資料はお店に備えていますよね。
「いや、うちの社員はそんなの読んだりしてませんよ。やっぱり専門家に教えてもらわないと・・・」
なるほど確かに、研修の際、参加者の皆さんに共通するのは、<ほとんど全員が条文を見たことがない>と答えること。
「難しい文章なんて読めませんよ。」と。
そうですか。それで解説書というものが必要で、もっとたくさんの文章を読ませてしまうんですね。
条文のほかに解説書も読まなければならない。。。
で、読んで理解できましたか? そもそも、読みました?
これやっていいですか?ダメですか?
それだけは刷り込まれています。
そして、違法ではないのに恐れたり、本当は違法なのに堂々とやっていたり。
行政は法令を見て指導しています。
解説書なんて見てません。そして、「解説書どおり」ではなかったりします。
権力は法令で動くのです。
だから、こっちも法令を条文で見ておかないと、イザ、というときに失敗します。
条文を中心に理解した方が、目に映る文字数は少なくて済みます。
必要な時に確認すればよいのです。暗記はやめましょう。
その代わり、私が言いたいことをきちんと理解してもらいたい。
それは暗記ではなく、コンプライアンスの現実と、それへの接し方。
これをご理解いただくには、それなりに時間がかかりますが、意味はあります。
私が言いたいことはたくさんありますが、それらは次のことを前提にしています。
<人はルールを完璧に守ることはできない。>
<ルールの解釈はいろいろあるし誤解もされる。>
<ルールを守るだけでは自分を守れない。>
このような現実を踏まえて、「ならばどうする?」という話をしています。
ただし、一般公開のセミナーでは本音を言いにくいので、なるべく閉鎖された空間でお話ししたいです。
一般的には、「風営法のルールの解説」をイメージされるでしょう。
風営法はこうなっています。という条文の解説をよろしく、とよく言われます。
しかしながら、そんなことはネットで調べればわかるでしょうし、関係資料はお店に備えていますよね。
「いや、うちの社員はそんなの読んだりしてませんよ。やっぱり専門家に教えてもらわないと・・・」
なるほど確かに、研修の際、参加者の皆さんに共通するのは、<ほとんど全員が条文を見たことがない>と答えること。
「難しい文章なんて読めませんよ。」と。
そうですか。それで解説書というものが必要で、もっとたくさんの文章を読ませてしまうんですね。
条文のほかに解説書も読まなければならない。。。
で、読んで理解できましたか? そもそも、読みました?
これやっていいですか?ダメですか?
それだけは刷り込まれています。
そして、違法ではないのに恐れたり、本当は違法なのに堂々とやっていたり。
行政は法令を見て指導しています。
解説書なんて見てません。そして、「解説書どおり」ではなかったりします。
権力は法令で動くのです。
だから、こっちも法令を条文で見ておかないと、イザ、というときに失敗します。
条文を中心に理解した方が、目に映る文字数は少なくて済みます。
必要な時に確認すればよいのです。暗記はやめましょう。
その代わり、私が言いたいことをきちんと理解してもらいたい。
それは暗記ではなく、コンプライアンスの現実と、それへの接し方。
これをご理解いただくには、それなりに時間がかかりますが、意味はあります。
私が言いたいことはたくさんありますが、それらは次のことを前提にしています。
<人はルールを完璧に守ることはできない。>
<ルールの解釈はいろいろあるし誤解もされる。>
<ルールを守るだけでは自分を守れない。>
このような現実を踏まえて、「ならばどうする?」という話をしています。
ただし、一般公開のセミナーでは本音を言いにくいので、なるべく閉鎖された空間でお話ししたいです。
posted by 風営法担当 at 11:47
| 風営法一般
2017年07月13日
規則改正案について思う
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120170011
上記のとおりで、風営法施行規則と検定規則を改正します。
これらはパチンコ業界にのみ関わる問題なので、それ以外の業界の方々には影響しません。
当初推測されていた「賞品の価格上限の改正」は無くなりまして、遊技機の性能規制の強化と、管理者業務が一つ増えたということ。
遊技機の設定といわゆる管理遊技機(出玉情報等を容易に確認できる遊技機)については、文言の定義づけとルール設定が追加されたりしました。
そして肝心の経過措置(付則部分)については詳細が不明です。
改正概要のうち、経過措置に関する部分を以下に抜粋します。
経過措置
現行基準による認定を受けた遊技機又は検定を受けた型式に属する遊技機(経過措置により、施行日後、現行基準での認定又は検定を受けるものを含む。)について、附則で定める各起算日から3年間は、引き続き営業所への設置を認めることなどを規定する。
以上
施行日は来年2月1日です。
どの型式までが、認定申請による設置延長が可能なのか。
都合よく解釈すると、かなり広範囲で適用できそうな気もしますが、そうなると年末年始は申請事務が多忙になりそうです。
それはさておき。
現在設置中の機械は全部撤去だ、というノリになっているようですが、果たして実際にそうなのか、私は法的な論点として確認できていません。これについては余計なお世話かもしれないので、ブログ上でのこの話はここでやめておきます。
契約者の皆様へはこういった規則改正の場合、弊社から速報で情報発信するところですが、今回は事前に情報が流れていたし、パブコメで公開された規則改正案にはいまだ整理のつかない部分があるので、今回はまだお知らせをしておりません。
さらに余談ですが、検定認定期間中につき施行日以降も設置が認められた機械の部品変更については承認が得られるようです(たぶん)。
上記のとおりで、風営法施行規則と検定規則を改正します。
これらはパチンコ業界にのみ関わる問題なので、それ以外の業界の方々には影響しません。
当初推測されていた「賞品の価格上限の改正」は無くなりまして、遊技機の性能規制の強化と、管理者業務が一つ増えたということ。
遊技機の設定といわゆる管理遊技機(出玉情報等を容易に確認できる遊技機)については、文言の定義づけとルール設定が追加されたりしました。
そして肝心の経過措置(付則部分)については詳細が不明です。
改正概要のうち、経過措置に関する部分を以下に抜粋します。
経過措置
現行基準による認定を受けた遊技機又は検定を受けた型式に属する遊技機(経過措置により、施行日後、現行基準での認定又は検定を受けるものを含む。)について、附則で定める各起算日から3年間は、引き続き営業所への設置を認めることなどを規定する。
以上
施行日は来年2月1日です。
どの型式までが、認定申請による設置延長が可能なのか。
都合よく解釈すると、かなり広範囲で適用できそうな気もしますが、そうなると年末年始は申請事務が多忙になりそうです。
それはさておき。
現在設置中の機械は全部撤去だ、というノリになっているようですが、果たして実際にそうなのか、私は法的な論点として確認できていません。これについては余計なお世話かもしれないので、ブログ上でのこの話はここでやめておきます。
契約者の皆様へはこういった規則改正の場合、弊社から速報で情報発信するところですが、今回は事前に情報が流れていたし、パブコメで公開された規則改正案にはいまだ整理のつかない部分があるので、今回はまだお知らせをしておりません。
さらに余談ですが、検定認定期間中につき施行日以降も設置が認められた機械の部品変更については承認が得られるようです(たぶん)。
posted by 風営法担当 at 10:13
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場

