2017年07月10日

風営法初級テキストでの研修(のぞみ総研)

いきなり余談で恐縮ですが、風営法規則改正については、そろそろパブコメがでるでしょう。
さて、本題です。

弊社では、以下のサイトで「風営法初級テスト」を公開しております。
ブラウザや端末の状況によっては使用できないときがありますので申し訳ないです。

風営法初級テスト
http://nozomi-soken.jp/test.html

アクセス制限がありますが、毎週火曜日に配信される無料メルマガ「P店法務チェック」の末尾でIDとパスワードを掲載しております。

この「風営法初級テスト」に合わせて、「風営法初級テキスト」も用意しております。
ぜひとも、両面印刷の左綴じでお願いします。<(_ _)>

最近は、この「風営法初級テキスト」を用いた研修をよく行っています。
店長クラスの方にとっては、「初級」という言葉に抵抗感があるやもしれませんが、タイトルが「初級」であっても私が伝える内容は「初級」にはなりません。

対象者の職階と時間配分に合わせて工夫しています。
新人スタッフが相手なら2時間でも充分ですが、店長さんが相手なら4時間は必要です。

店長さん向けの内容なら、「初級」を素材にして「法令の見方・考え方・使い方」を伝えます。

その様子をご覧いただいてから、その後の研修計画をイメージしていただきます。
つまり、「本来我々が身につけておくべき理解」がどれほどの深さのものかをご理解いただく必要があるのです。

今の日本社会のコンプライアンスは、我々の意図を離れて、とても複雑怪奇な状況に陥っています。
その現実の中で各自が責任とリスクを負って業務を遂行してゆくためには、様々な見識や配慮が必要であって、暗記で済むような気軽な話ではないのです。

ホール業界に限ったことではないですが、日本社会を取り巻く深刻な現実を肌身に感じておられない人とは、研修計画の話をしても、どうにもしっくり来ないものです。

そのあたりの問題を背景にした風営法初級研修ですから、「初級」といえども、それなりの深さがあります。
ホール業界はいま大変なことになっていて、未来がわかりにくい状況ですが、「法やコンプライアンスの考え方」は、いつ、どの業界においても、身につけておくべき普遍的な課題です。

ご依頼があれば、全国どこでも喜んでお邪魔いたします。






posted by 風営法担当 at 11:40 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2017年07月03日

レストランの客引きでも風営法違反

<行政処分等の無料相談(全国対応)>




六本木のケバブ屋さんが客引きをしたとして風営法違反で逮捕されたというニュースがありました。
レストランが風営法違反というのは意外でしょうね。

普通の飲食店のほかいろいろなサービス業が風営法の規制を受けているというネタを、もうずいぶん昔に以下のサイトに掲載しました。

月刊総務オンライン
http://www.g-soumu.com/column/ct05/cat355/cat356/

今や風営法は、風俗営業と縁が薄そうな業種にも広く影響しているのですが、適用を受ける機会が少ないので、あまり知られていません。

今回のように、通行人からの苦情が重なったりすれば、飲食店でも風営法が活用されることがありうるということです。
とは言っても、すべての飲食店が規制の対象になるわけではありません。

なお、この話は風営法についてのことですから、条例による客引き行為の規制は別の話ですからよろしく。

さて、風営法では深夜に営業している飲食店営業について、風俗営業者に準じる規制を課している部分があります。

一応条文を載せますと、以下のとおり。


第三十二条  深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2  第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。

3  第二十二条第一項(第三号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同項第四号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同項第五号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の午前六時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第二条第一項第五号の営業に係る営業所にあつては、午後十時から翌日の午前六時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。

抜粋おわり


上記の風営法条文は第32条です。
その第3項では、深夜営業飲食店は風営法22条1項(3号のぞく)の適用を受けるという意味のことが書いてあります。

22条1項には客引き禁止が明記されています。

つまり、ニュースのケバブ屋さんは夜0時を過ぎた時間帯に摘発されたのではないかなと思います。
ニュース記事では逮捕時間の記載がないのですが、これ以外に風営法を適用できる場合がないのです。

言い換えれば、客引き行為が昼間に行われていたら、風営法は適用できなかったと。
条例違反なら、より軽い処分になったでしょう。

さて、これはあくまで私の推測にすぎませんからね。



posted by 風営法担当 at 10:20 | 飲食店業界
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