2017年09月25日

認定申請ルールのいろいろ

遊技機の認定申請手続のルールは主に「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」に定められていますが、ここで触れられていないことがいろいろあります。

そして、先週末に警察庁から六団体に向けて「示達」がありましたが、認定申請中に認定申請を取り下げるべき場合として、「変更承認申請が必要な部品交換を行わなければならない場合や、止むを得ず営業所から移動せざるを得ない場合」とあります。

この中の「営業所から移動」の部分ですが、これは言い換えると、<営業所内撤去>は含まれていない。

つまり、認定申請中であっても、所属先の営業所から外に出ていないのであれば当該遊技機を撤去してもなお認定を受けられる、という勝手な解釈もできそうです。

11月1日に設置して、仮に2月1日に認定通知があったとすれば、これまでの慣行にしたがえば3か月にわたって設置し続けることになりますが、台検査を終えたのなら撤去して倉庫に置いてもよいのではないでしょうか。

もちろん、これまでの取り扱いとは異なるかもしれませんが、同一営業所内の倉庫に設定しておいて何か悪い影響があるものかどうか。

もし、検査をパスした後で撤去していても問題ないと言う事なら、今回問題にされている「事務処理の平均化」も実現しやすいと思うのです。

ただ、関係事業者間のルールや慣行と抵触する部分があるやもしれません。
この辺りは柔軟な状況判断で乗り切れればよいと思うのです。

以上は私の勝手な「願い」でしかなく、実際にこのような運用が可能かどうかはまだ未知です。

いずれにせよ、遊技機の扱いについてようやく具体的なルールが見えてきました。
まだ不透明な部分が多いですが、来月になったらもう少しはっきりしてくると期待しています。

あわただしくなってきました。
今週は再び九州に行きます。今年はさらにあともう一回ゆく予定です。

先々週の佐賀訪問の様子はコンシェルジュブログの「のぞみらいふ」に掲載しました。
http://nozomi-soken.blogspot.jp/2017/09/blog-post.html



posted by 風営法担当 at 14:00 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2017年09月18日

未来が「今まで」と同じ?

「知っている」だけでは意味がないですよ。

セミナーではそういう話をよくするのですが、実際のところ、どうでしょう。

部下に「わからせる」も大事だし、「具体的にやらせる」又は「やらせない」も重要です。

しかし、これはとても難しいことで、今すぐやろうと思ってもすぐにできないことがあったりします。

だって、どの程度まで「わかってくれたか」がわかりにくいのですから。

「わかってるふり」も「わかってるつもり」も、わかっていないのなら意味がない。

ですから、リスクの軽重を分析して、優先順位、つまり時間やコストの配分にメリハリをつけて対応したらどうですか?と提案します。

全てを今すぐ完璧にする。

それができれば結構ですが、現場にプレッシャーを与えるだけで、実際には何も実現できなかったりします。

その結果は行政処分をもって気が付くことになります。

例えば、、「何してるの?目押しでしょ。」
と聞かれてスタッフさんがどう答えるか。

指示処分程度なら、まだマシではあります。
目押しなんて、たいした問題ではありません。

怖いのは無承認変更です。機械について質問されたら、なんと答えますでしょうか。

営業停止? ないない。ウチの県はきびしくないもの。。。

そうですか。
未来が「今まで」と同じだったらいいですね。

世の中も、役所も、常に変化しているのですけれど。


posted by 風営法担当 at 19:27 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2017年09月12日

東京都受動喫煙防止条例のパブコメ募集

以下のとおり、東京都では受動喫煙防止条例の基本的な考え方が示され、これについてパブリックコメントが募集されます。

東京都受動喫煙防止条例(仮称)の基本的な考え方についてご意見を募集します
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/09/08/09.html

これだと、都内の社交飲食店、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターはほとんど規制を受けそうです。

飲食店の例外規定がありますが、未成年者を立ち入らせない店なんてほとんどありませんし、30平米以下というのもかなり小さいです。

それでも、今後は未成年者を入店させないスナックやバーが増えることになるのでしょう。

あとは取り締まりがどの程度行われるのか。
保健所さんは結構やさしいですから、夜のお店がどう反応するやら。

そもそも深夜の立ち入りは大変なご苦労です。
あまり厳しい規制をつくっても、誰も守らないようなことになれば、正直者が馬鹿を見る結果になります。

そういうことにはなってほしくないのですが。。。

posted by 風営法担当 at 09:57 | 飲食店業界
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