2017年11月30日

風営法での居酒屋大手摘発は全国初 客引きのこと







居酒屋店が、風営法が禁じる深夜の客引き行為をしたとして、経営する大手チェーンが摘発されたというニュースです。全国初だそうですが、私にしてみれば「やっとか」という感じです。


風俗営業でなくとも風営法で摘発される恐れがありますよ。


ということは、一般企業向けには情報発信の機会があるたびに説明してきました。


でも、一般の方々に風営法のリスクを説明しても、なかなかピンときません。


こうして事件になってみないと上の人も下の人もわからないものです。


風俗営業を経営している人でも、自分がいざ摘発されてみないことにはわかりにくいようです。


パチンコ業界でも、取り調べを受けた経験のある社長さんがいる会社と、そうでない会社との理解度の違いは雲泥の差であります。


どういうときにこうなるのか。ならないのか。それは法律知識の問題ではないですよ。


コンプライアンスは感覚を研ぎ澄ませることが重要なのです。

ですから、企業の法務部に任せておくことではありません。


そういったことをちゃんとわかっていただくためのミニセミナーをやっております。

経営幹部のための「真のコンプライアンスセミナー」です。

4時間くらいもらえるとありがたいです。


それと、風営法が気になる方々のためには、「あなたの知らない本当の風営法セミナー」も行っています。

こちらも2時間から3時間くらいです。


コンプライアンスで大切なことは、ネットで調べてもでてきません。

そういうきわどいことは、ネットで書けないからです。


私にしても、いろんなところで講演したり、原稿を書いたりしてますが、一番大切なことは「密室」でしか語れません。


そういうことをちゃんと理解しないまま、いろんなことを始めてしまう風景をよくみます。


法律を勉強すればよいのだと思い込んでいるのですね。


法律を知れば知るほど、新たなリスクが生まれるのに、そのリスクへの対処法を覚悟しないで勉強させる。


そういうことが「愚か」だということを皆さんにご理解いただきたいのです。




posted by 風営法担当 at 19:13 | 風営法一般

2017年11月27日

18歳未満の従業員を雇用することはできますか?(法務相談カルテ)

<行政処分等の無料相談(全国対応)>



(プレイグラフ2014年11月号「法務相談カルテ」掲載)

 パチンコ業界では、営業所内に18歳未満の人間を一切入れてはならないと考えている人もいるようですが、それは風営法の次の規定を誤解されているからだと思います。

風営法第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
五 十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあっては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。

 この規定では、18歳未満の者を「客として」立ち入らせることが禁止されていますが、「客として」でなければ立ち入らせてよいということでもあります。ゲームセンター(8号)の場合であれば、たとえ18歳未満の客であっても一定の時間帯であれば入店させてよいことも明記されています。
 つまり、客ではない18歳未満の人間がパチンコ店の中にいたとしても問題にはなりません。しかし風営法第22条では従業者の雇用に関する禁止行為として次の規定もあります。

四  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

 つまり、風俗営業では夜10時から翌朝の日の出までの時間帯においては18歳未満の者に接客業務をさせてはならないのです。
 接客とは客に接する業務のことですから、料理人や事務員など客と接しない業務は接客にあたりません。風営法だけを見るならば、18歳未満の従業者であっても、夜10時以降に接客をさせなければ労働させてもよいということになります。
 しかし、労働基準法においては深夜の労働について次のような規定があります。

第六十一条  使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

 つまり、労働基準法では原則として夜10時から朝5時までの時間帯は18歳未満の者に労働させることができないので、この点については風営法よりも労働基準法の方がより厳しい規制をしていることになります。交替制がこの規定の例外とされていますが、その場合には行政官庁の許可が必要となりますし、許可を受けられたとしても労働させられる時間が30分延長するだけです。

 言い換えれば、夜10時までの時間帯であれば、パチンコ店において18歳未満の従業員に労働させることが可能です。 しかし、年齢を証明する書面として従業員の住民票記載事項証明書等を事業所に備え付けなければなりませんし、児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を使用することは禁止されています。
 これら関連するポイントに配慮して従業員を管理できるのであれば、18歳未満の者を雇用することは可能だということになります。
 万一、労働基準法に違反して18歳未満の者を夜10時以降に労働させてしまうと、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることとなりえますし、風営法に違反して夜10時以降に接客させてしまうと、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金となります。  
これらの違反は、営業停止処分であれば量定A、つまり営業許可取り消しもありえる重大な違反となります。
もし18歳未満の者を採用するのであれば、夜10時以降に絶対に労働させることがないよう徹底した対策が必要ですので、慎重にご検討いただきたいと思います。

posted by 風営法担当 at 12:56 | 法務相談カルテ

2017年11月20日

世界で一番企業が活動しやすい国

いま流行のの認定申請では、型式ごとの申請なので行政手続きの手間が実に大変です。
これが電子化されていたら、「忙しいからもってくるな」みたいなことも言われにくくなると思います。

申請手数料は都道府県民にとっては大事な税収源ですが、そんなことよりも「多忙」の方が優先です。
遊技機の検査は「抜き打ち」ではなく全台検査が主流と思いますが、今の時期にそこまでしなければならないのですね。。。

行政手続きの簡素化は今後どうなるのか。
それはもちろん、担当行政庁の本気度によりますが、内閣府はそれを見越して様々な施策を定めています。

以下は平成29年3月29日の規制改革推進会議行政手続部会の「行政手続コストの削減に向けて」という資料からの抜粋です。

原文は以下にあります。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilv-TWj8zXAhXIxLwKHQ5yAw4QFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww8.cao.go.jp%2Fkisei-kaikaku%2Fsuishin%2Fmeeting%2Fcommittee%2F20170329%2F170329honkaigi13.pdf&usg=AOvVaw1Esezs16tOGuAZzjuV1CA6

U生産性革命を実現する規制・制度改革
1.新たな規制・制度改革メカニズムの導入
A)事業者目線で規制改革、行政手続の簡素化、IT化を進める新たな規制・制度改革手法の導入

我が国を「世界で一番企業が活動しやすい国」とすることを目指し、「GDP600兆円経済」の実現に向けた事業者の生産性向上を徹底的に後押しするため、規制改革、行政手続の簡素化、IT化を一体的に進める新たな規制・制度改革手法を導入することとし、事業者目線で規制・行政手続コストの削減への取組を、目標を定めて計画的に実施する。
このため、まずは、外国企業の日本への投資活動に関係する規制・行政手続の抜本的な簡素化について1年以内を目途に結論を得る(早期に結論が得られるものについては、先行的な取組として年内に具体策を決定し、速やかに着手する)。
また、外国企業の日本への投資活動に関係する分野以外についても、先行的な取組が開始できるものについては、年内に具体策を決定し、速やかに着手する。
こうした先行的な取組と外国企業の日本への投資活動に関係する取組の実施状況等を踏まえつつ、諸外国の取組手法に係る調査等を行い、規制・手続コスト削減に係る手法や目標設定の在り方を検討した上で、本年度中を目途に、本格的に規制改革、行政手続の簡素化、IT化を一体的に進めるべき重点分野の幅広い選定と規制・行政手続コスト削減目標の決定を行い、計画的な取組を推進する。



◎政府全体で取り組むべき以下の3原則(行政手続簡素化の3原則)

(原則1) 行政手続の電子化の徹底 (デジタルファースト原則)
・電子化が必要である手続については、添付書類も含め、電子化の徹底を
図る。

(原則2) 同じ情報は一度だけの原則 (ワンスオンリー原則)
・事業者が提出した情報について、同じ内容の情報を再び求めない。

(原則3) 書式・様式の統一
・同じ目的又は同じ内容の申請・届出等について、可能な限り同じ様式で
提出できるようにする。



◎行政手続コスト削減に際し取り組むべき事項
【検討の経緯・考え方】
○事業者に対するアンケート調査では、上記以外にも、以下のような点が挙げられている。

@ 処理期間の短縮
・手続に要する期間(処理期間)が長い

A 手続の透明化
・審査・判断基準が分かりにくい
・同じ手続について、組織・部署・担当者毎により審査・判断基準が異なる
・申請受理後の行政内部の進捗状況が分からない
・要求根拠が不明の資料の提出を求められる
・手続に要する期間(処理期間)が事前に示されない

【取組の内容】
各省庁は、行政手続コストの削減に当たり、手続に応じて上記の負担感の減少に向けた取組を行う。


◎「重点分野」の位置付け

「重点分野」については、以下のような取組を進める。

・各省庁は、「行政手続簡素化の3原則」及び「行政手続コスト削減に際し取り組むべき事項」を踏まえ、削減目標達成のための計画を策定し、行政手続コストの削減に向けた取組を進める。

・行政手続部会は、各省庁の取組について、フォローアップを行う。
「重点分野以外」については、以下のような取組を進める。

・各省庁は、「行政手続簡素化の3原則」及び「行政手続コスト削減に際し取り組むべき事項」を踏まえ、行政手続コストの削減に向けた取組を進める。

・行政手続部会は、各省庁の取組について、必要に応じて、工程表の提示を求めるなどフォローアップを行う。


◎重点分野は以下の9分野とする。
なお、「従業員の納税に係る事務」については、規制改革推進会議(投資等ワーキンググループ)において、社会全体の行政手続コストの削減に向けた検討
を別途行う。また、「行政への入札・契約に関する手続」については、行政手続部会において、別途検討を行う。

@営業の許可・認可に係る手続
(各省庁に共通する手続)

A社会保険に関する手続
(個別分野の手続)

B国税
(個別分野の手続)

C地方税
(個別分野の手続)

D補助金の手続
(各省庁に共通する手続)

E調査・統計に対する協力
(各省庁に共通する手続)

F従業員の労務管理に関する手続
(個別分野の手続)

G商業登記等
(個別分野の手続)

H従業員からの請求に基づく各種証明書類の発行
(個別分野の手続)

以上抜粋おわり


さて、風営法的にどうかということも関係するので、少しずつ載せてゆこうかとも思います。。

posted by 風営法担当 at 12:21 | コンプライアンス総合
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