いま流行のの認定申請では、型式ごとの申請なので行政手続きの手間が実に大変です。
これが電子化されていたら、「忙しいからもってくるな」みたいなことも言われにくくなると思います。
申請手数料は都道府県民にとっては大事な税収源ですが、そんなことよりも「多忙」の方が優先です。
遊技機の検査は「抜き打ち」ではなく全台検査が主流と思いますが、今の時期にそこまでしなければならないのですね。。。
行政手続きの簡素化は今後どうなるのか。
それはもちろん、担当行政庁の本気度によりますが、内閣府はそれを見越して様々な施策を定めています。
以下は平成29年3月29日の規制改革推進会議行政手続部会の「行政手続コストの削減に向けて」という資料からの抜粋です。
原文は以下にあります。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilv-TWj8zXAhXIxLwKHQ5yAw4QFgg1MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww8.cao.go.jp%2Fkisei-kaikaku%2Fsuishin%2Fmeeting%2Fcommittee%2F20170329%2F170329honkaigi13.pdf&usg=AOvVaw1Esezs16tOGuAZzjuV1CA6U生産性革命を実現する規制・制度改革
1.新たな規制・制度改革メカニズムの導入
A)事業者目線で規制改革、行政手続の簡素化、IT化を進める新たな規制・制度改革手法の導入
我が国を「世界で一番企業が活動しやすい国」とすることを目指し、「GDP600兆円経済」の実現に向けた事業者の生産性向上を徹底的に後押しするため、規制改革、行政手続の簡素化、IT化を一体的に進める新たな規制・制度改革手法を導入することとし、事業者目線で規制・行政手続コストの削減への取組を、目標を定めて計画的に実施する。
このため、まずは、外国企業の日本への投資活動に関係する規制・行政手続の抜本的な簡素化について1年以内を目途に結論を得る(早期に結論が得られるものについては、先行的な取組として年内に具体策を決定し、速やかに着手する)。
また、外国企業の日本への投資活動に関係する分野以外についても、先行的な取組が開始できるものについては、年内に具体策を決定し、速やかに着手する。
こうした先行的な取組と外国企業の日本への投資活動に関係する取組の実施状況等を踏まえつつ、諸外国の取組手法に係る調査等を行い、規制・手続コスト削減に係る手法や目標設定の在り方を検討した上で、本年度中を目途に、本格的に規制改革、行政手続の簡素化、IT化を一体的に進めるべき重点分野の幅広い選定と規制・行政手続コスト削減目標の決定を行い、計画的な取組を推進する。
◎政府全体で取り組むべき以下の3原則(行政手続簡素化の3原則)
(原則1) 行政手続の電子化の徹底 (デジタルファースト原則)
・電子化が必要である手続については、添付書類も含め、電子化の徹底を
図る。
(原則2) 同じ情報は一度だけの原則 (ワンスオンリー原則)
・事業者が提出した情報について、同じ内容の情報を再び求めない。
(原則3) 書式・様式の統一
・同じ目的又は同じ内容の申請・届出等について、可能な限り同じ様式で
提出できるようにする。
◎行政手続コスト削減に際し取り組むべき事項
【検討の経緯・考え方】
○事業者に対するアンケート調査では、上記以外にも、以下のような点が挙げられている。
@ 処理期間の短縮
・手続に要する期間(処理期間)が長い
A 手続の透明化
・審査・判断基準が分かりにくい
・同じ手続について、組織・部署・担当者毎により審査・判断基準が異なる
・申請受理後の行政内部の進捗状況が分からない
・要求根拠が不明の資料の提出を求められる
・手続に要する期間(処理期間)が事前に示されない
【取組の内容】
各省庁は、行政手続コストの削減に当たり、手続に応じて上記の負担感の減少に向けた取組を行う。
◎「重点分野」の位置付け
「重点分野」については、以下のような取組を進める。
・各省庁は、「行政手続簡素化の3原則」及び「行政手続コスト削減に際し取り組むべき事項」を踏まえ、削減目標達成のための計画を策定し、行政手続コストの削減に向けた取組を進める。
・行政手続部会は、各省庁の取組について、フォローアップを行う。
「重点分野以外」については、以下のような取組を進める。
・各省庁は、「行政手続簡素化の3原則」及び「行政手続コスト削減に際し取り組むべき事項」を踏まえ、行政手続コストの削減に向けた取組を進める。
・行政手続部会は、各省庁の取組について、必要に応じて、工程表の提示を求めるなどフォローアップを行う。
◎重点分野は以下の9分野とする。
なお、「従業員の納税に係る事務」については、規制改革推進会議(投資等ワーキンググループ)において、社会全体の行政手続コストの削減に向けた検討
を別途行う。また、「行政への入札・契約に関する手続」については、行政手続部会において、別途検討を行う。
@営業の許可・認可に係る手続
(各省庁に共通する手続)
A社会保険に関する手続
(個別分野の手続)
B国税
(個別分野の手続)
C地方税
(個別分野の手続)
D補助金の手続
(各省庁に共通する手続)
E調査・統計に対する協力
(各省庁に共通する手続)
F従業員の労務管理に関する手続
(個別分野の手続)
G商業登記等
(個別分野の手続)
H従業員からの請求に基づく各種証明書類の発行
(個別分野の手続)
以上抜粋おわり
さて、風営法的にどうかということも関係するので、少しずつ載せてゆこうかとも思います。。
posted by 風営法担当 at 12:21
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