私ども、かけだしの頃は社交飲食店(キャバクラなど)やデリ(無店舗型性風俗)やら店舗型(。・ω・。)ノ♡なども扱っておりました。
というわけで、ホール業界の外の世界での風営法の取り扱いを体験して参りましたし、今でも無縁ではありません。
私は趣味が「歴史研究」でもありますから、風営法の歴史的な経緯なども詳しい方です。
風営法は面白いですよ。とても面白い。
どう面白いかは私の話を聞いていただくほかありません。
が。。。ただ面白い、というだけではありません。
皆さんが日夜接している、あの風営法。
実はこういう法律だったのか。。。
こういう過去、こういう一面、こういう実態があったのか。。。
今後も業界の行く末を左右する法律ですから、ホール業界の皆様には知っておいていただいて損はありません。
例えば、ホールの客室内の「見通し規制」で「床面からの高さ100p」。
なんで、ああいう制限があるのでしょうね。不思議ですね。。。
というわけで、当面はご商売に直接関係ないのですが、そういう「おもしろ話」もネタがたくさんありますから、呼んでいただけたらパワポとともに説明いたしますし、たまに見えないところでやっております。
そう言えば、日遊協さんのどこかで風営法の歴史について話したら、けっこう受けました。。。
いずれ一般公開セミナーでやるかもしれません。
いつになるかわかりませんけれど。
ともあれ、どうぞよろしくお願いします。<(_ _)>
2017年12月20日
ホール業界の皆さんが知らない ホールの外の風営法
posted by 風営法担当 at 12:00
| 法務コンシェルジュサービス
2017年12月18日
パチンコ店駐車場の無断駐車対策 調査と内容証明請求やってます
パチンコ店が優しいからって、駐車場に長期間無断駐車する人。いますね。
いやこの私も、まれにごく<短時間>ですが失敬することがあります。トイレを借りることもあります。ごめんなさい。そして、ありがとうございます。<(_ _)>
とは言え、長期間置きっぱなしで迷惑されているとのご相談がホールさんから定期的にあるわけで、いざ、ホールさんの側で撤去するとなると、これがまた面倒な話になります。
このネタで業界誌のコラムに書こうと思ったりもしましたが、正攻法でやるとなると莫大な手間ヒマがかかるものですから、実際は・・・・。
そう。つまりですね、一般公開では書けないネタなのです。
法的に問題があれども、気合で乗り切るときもあるわけです。
ともあれホール側としては、車両の所有者を特定して車両の撤去を要請し、さらには損害賠償請求もしていただく。
それで、もし相手が文句を言ってくるなら裁判ですよ。
え?弁護士に頼んでられない?
何を言っているんですか!?
店長さん自身が裁判所に行くのです。
大丈夫、ちゃんとやれますよ。
この程度の民事のもめごとで、裁判所で堂々と戦えないで、どうするんです???
自分で裁判する覚悟があってこそ、相手に「本気度」が伝わるのです。
ちゃんと「内容証明郵便」で所有者に法的措置を行う決意を伝えるのです。
「自分は本気だ」ということをです。
その気合でもって車両を撤去させれば、余計なコストをかけないで済むのです。
え? 郵便ごときで本気度は伝わらないだろうと?
でもですね、相手の立場になってみて考えてみましょう。
普通の人は内容証明で堂々請求されたら、いい気持ちはしないですよ。
それに、やられっぱなし、というわけにはゆかないでしょう。
さて、以上の前提をもとに弊社サービスの宣伝です。
所有者登録情報の調査と電子内容証明書の送付手続きを代行します。
まずはこれをしないことには話が進まないのです。
これで車両の所有者に正々堂々と撤去を要求でき、その要求した事実を公的に証明できるようになります。
やれるだけのことはやったんだよ。と後で言えるわけです。
それで無視されるようなら、そのあとは強制的にやりますよ。
ということです。。。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://thefirm.jp/p-e-shoumei.html
いやこの私も、まれにごく<短時間>ですが失敬することがあります。トイレを借りることもあります。ごめんなさい。そして、ありがとうございます。<(_ _)>
とは言え、長期間置きっぱなしで迷惑されているとのご相談がホールさんから定期的にあるわけで、いざ、ホールさんの側で撤去するとなると、これがまた面倒な話になります。
このネタで業界誌のコラムに書こうと思ったりもしましたが、正攻法でやるとなると莫大な手間ヒマがかかるものですから、実際は・・・・。
そう。つまりですね、一般公開では書けないネタなのです。
法的に問題があれども、気合で乗り切るときもあるわけです。
ともあれホール側としては、車両の所有者を特定して車両の撤去を要請し、さらには損害賠償請求もしていただく。
それで、もし相手が文句を言ってくるなら裁判ですよ。
え?弁護士に頼んでられない?
何を言っているんですか!?
店長さん自身が裁判所に行くのです。
大丈夫、ちゃんとやれますよ。
この程度の民事のもめごとで、裁判所で堂々と戦えないで、どうするんです???
自分で裁判する覚悟があってこそ、相手に「本気度」が伝わるのです。
ちゃんと「内容証明郵便」で所有者に法的措置を行う決意を伝えるのです。
「自分は本気だ」ということをです。
その気合でもって車両を撤去させれば、余計なコストをかけないで済むのです。
え? 郵便ごときで本気度は伝わらないだろうと?
でもですね、相手の立場になってみて考えてみましょう。
普通の人は内容証明で堂々請求されたら、いい気持ちはしないですよ。
それに、やられっぱなし、というわけにはゆかないでしょう。
さて、以上の前提をもとに弊社サービスの宣伝です。
所有者登録情報の調査と電子内容証明書の送付手続きを代行します。
まずはこれをしないことには話が進まないのです。
これで車両の所有者に正々堂々と撤去を要求でき、その要求した事実を公的に証明できるようになります。
やれるだけのことはやったんだよ。と後で言えるわけです。
それで無視されるようなら、そのあとは強制的にやりますよ。
ということです。。。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://thefirm.jp/p-e-shoumei.html
posted by 風営法担当 at 18:53
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2017年12月15日
風営法Q&A追加しました
http://nozomi-soken.jp/FAQ.html
ひさびさに、弊社サイトのQ&Aを更新しました。
一般公開では書きにくいネタが多いところ、上記のページは一応閉鎖されたエリアなので、ここなら書けるかなと。
本当はQ&Aだけで現実の問題が解決できる場合は多くないと思います。
状況によっていろいろですからね。
地域によっても、時代によっても、店や会社によっても、答えはいろいろあるものです。
ですので、こういったものはあくまで「参考程度」でお願いします。
ひさびさに、弊社サイトのQ&Aを更新しました。
一般公開では書きにくいネタが多いところ、上記のページは一応閉鎖されたエリアなので、ここなら書けるかなと。
本当はQ&Aだけで現実の問題が解決できる場合は多くないと思います。
状況によっていろいろですからね。
地域によっても、時代によっても、店や会社によっても、答えはいろいろあるものです。
ですので、こういったものはあくまで「参考程度」でお願いします。
posted by 風営法担当 at 19:48
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
