https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html#hoan
平成29年9月4日に風営法施行規則が改正され、来年2月1日から施行されることになりましたが、これに関連する改正項目のうち管理者の業務の追加にかかる部分について
「風営法に基づく管理者講習の運用について」
という通達と、
「風営法解釈運用基準の改正について」
という通知が警察庁ホームページで公開されました。
重要な部分は、いわゆる依存症対策として風営法施行規則第38条の管理者の業務に追加された部分(以下参照)のことです。
「11 ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、客がする遊技が過度にわたることがないようにするため、客に対する情報の提供その他必要な措置を講ずること。」
そして、管理者が行うべき上記の措置について、さらに詳しい説明が解釈運用基準にこのたび盛り込まれました。
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第17 風俗営業の規制について
11 営業所の管理者
(3) 管理者の業務
ウ 施行規則第38条第11号中「客がする遊技が過度にわたることがないようにするため」講ずる「客に対する情報の提供その他必要な措置」とは、ぱちんこ等への依存防止対策に資する取組をいい、例えば、ポスター等の営業所内での掲示、営業所の広告への掲載等による依存防止に関する相談窓口等の情報提供や、客自身又はその家族からの遊技使用上限金額等の申告に基づき過度な遊技を予防する仕組みの活用、過度な遊技を行わないよう客に対する注意喚起の実施、依存防止対策についての従業者への教育等が考えられる。
以上
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要するに管理者は依存症対策として次の4つのことを行えということです。
(1)依存防止関係の相談窓口等の情報提供(ポスター掲示や広告での掲載等)
(2)遊技使用上限金額等の申告制度の実施
(3)過度な遊技を行わないよう客に対する注意喚起の実施
(4)依存防止対策についての従業者への教育等
さて。こういう細かい情報が出ると、さあがんばろう!とやる気が出てきますか。
コンプラセミナーでこういう質問をします。
「どんなときにルールを守るの?」
そうすると、こんな答えがかえってきます。
「バレそうなときに守ります。」
「守りやすいときに守ります。
依存症対策なんて、どこのホールでもやれます。悩むことではありません。
そういうときにだけ頑張ってルールを守る。しかし、経営上のリスクは?
コンプライアンスの担当者がよく陥る罠です。
守れるところはしっかり。じゃあ、守りにくいところは???? 考えないの!?
できるところだけじっくりやる。
難しいところは後回し。永遠にね。。
依存症対策を「どうでもいいこと」なんて言いませんが、リスクの軽重を考えますと、重要な注意ポイントではないような気がしますけれど。
経営者向けのミニセミナー実施中です。
ご興味のある方は、のぞみ総研の風営法担当までお尋ねください。
2017年12月06日
依存症対策としての管理者業務の解釈運用基準の追加
posted by 風営法担当 at 10:00
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