2018年01月29日

法的解決なんかより「想い」を伝える代書屋でいたい

私はコンプライアンスの相談や研修を行うことが本業ですが、元々は代書屋です。

代書」というと「書くだけの簡単な仕事」と思われがちですが、実は全然そうではありません。

自分の想いを人に伝えることは、とても難しく重大なことなのです。


誰だって、トラブルは起こしたくないし、家族とは仲良くしたいし、仲間と楽しく仕事をしたいですよ。

たくさんお金があったとしても、家族や仲間との信頼関係がないのだったら、何のための人生でしょう。

経営者さんとの人生相談では、「お金を稼ぐための人生ではないですよね?」と問いかけることがあります。

ご家族と仲直りしましょうよ。そのためには「想い」を伝え、相手の「想い」を受け止めましょうよ。

でも無理だと。 なぜ? 

むかし、オフコースの歌でありましたね。 「言葉にできない」からです。


できないならお手伝いしますよ。。。

方法はいろいろですが、単純な方法は、手紙やメールのやりとりです。

でも、ご本人が直接想いを送るのは、恥ずかしかったり、感情的になったり、かえって反感を買ったりするリスクも気になります。

ですので、例えば、私がお話をうかがって文章にし、相手に事情を説明して私が相手に送ります。

文章を受け取った相手が、同様に「想いを伝えにくい」という気分のときは、もう一人の私の仲間が、相手の方から聞き取り、それを文章にしてこちらに送る。

こちらもそれを読み、思ったことをまた文章にして送る。

これを繰り返すうちに、相手の想いがわかってくるし、こちらの想いには変化が生まれてきます。


手間はかかりますが、この手間を惜しむ理由なんてあるのでしょうか。

弊社はコンプライアンス支援の一環として、企業や家庭におけるコミュニケーションを促進するための代書サービスも行っておりますから、気になったらお問合せください。

のぞみ合同事務所の代書サービス

posted by 風営法担当 at 12:38 | のぞみ合同事務所について

風営法改正によりパチンコ店の従業者名簿の取扱いはどのように変わったのですか?

(プレイグラフ2014年12月号「法務相談カルテ」掲載)

「風営法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(以下では「内閣府令」と言うことにします。)」という法令の改正があり、平成26年10月17日から施行されました。

改正前は風俗営業者等が従業者名簿に記載すべき事項の中に「本籍外国籍の従業者の場合は国籍)」が含まれていましたが、改正後は本籍国籍を記載しないでよいこととなりました。

すでに作成された従業者名簿についても、本籍情報を記載しておくことの法的義務が無くなりましたので、従業者のプライバシー保護を重視するうえでは、既存の従業者名簿から本籍等の記載を削除することが望ましいでしょう。

今回の改正では、従業者名簿の作成にあたって必要となる確認資料に関しても改正がありましたが、この部分についてはパチンコ店を含めた遊技場営業には影響がありません。

従業者名簿を備え付けるべき義務はホール営業を含む風俗営業のほか、性風俗特殊営業、一部の飲食店営業などにも及びますが、生年月日と本籍(又は国籍)等を公的証明書で確認する義務については、風俗営業のうち4号と5号の営業に関しては元々及んでいないからです。

従業者名簿に記載する際に、その本籍情報が正しいことを確認するためという理由で、本籍が記載された住民票の写し等を従業者名簿とともに備え付けていたホールは多かったと思いますが、改正後はその必要が無くなったと言えるでしょう。

しかし、外国人を採用する場合には不法就労にあたらないよう、外国人の在留資格や在留期限を確認しておく必要があり、万が一、風俗営業者が不法就労助長罪で刑事処分を受けた場合には、欠格事由に該当することなり、風俗営業許可の取り消しなどの重い処分を受ける恐れもあります。

従って、従業者が日本人なのか外国人なのか、という区別は採用に際して重要な事柄です。

多くの場合、外国人従業者本人が採用時に自分の国籍を正しく申告してくれるであろうと思いますが、それが疑わしい場合には、その従業者の本籍の存在が確認できる住民票記載事項証明書があれば、その従業者が日本国籍であることが確認できます。

国籍を確認するだけの目的であれば、本籍情報の全てが記載された証明書である必要はなく、本籍情報のうちの都道府県までが記載されていれば充分ですから、そのような住民票記載事項証明書を取り寄せさせて日本国籍の有無を確認するという方法もあるでしょう。

なお、風俗営業の中でも1号から3号までにあたる営業(接待飲食等営業)においては、内閣府令改正後は本籍のうちの都道府県名までが記載された住民票記載事項証明書で確認する義務が明記されました。

ホール営業ではそこまでする法的義務はありませんし、このような証明書を全ての従業員について取り寄せさせるのは大変な手間がかかるでしょうから、実際にどうするかは企業独自のに判断によります。

従業者が提出した履歴書の内容で確認すれば充分だという判断もありうるでしょう。国際化が進む中で外国人従業者の採用に関わる入管法違反のリスクは高まって来ていますから、状勢にあわせて柔軟に対応していただきたいです。

18歳未満の者については夜10時以降の労働が制限されていますから、年齢の確認も相変わらず重要ですし、労働基準法によれば18歳未満の従業者がいる事業所では18歳未満の従業者の年齢の証明書(住民票記載事項証明書等)を備えおく義務があります(労基法第57条)。

なお、従業者名簿は電磁的方法で記録することが認められています。

電磁的方法とは、従業者名簿に記載すべき事項をパソコンのソフトウェアなどを用いてハードディスクに記録するなどの方法であると思われます。

今回の改正を機に従業者名簿の管理方法を合理化するのも方策の一つだと思いますが、電磁的記録として管理する場合には、管理されている情報がいつでも直ちに表示できるようにしておく必要がありますので、ご注意ください。

(日野)


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posted by 風営法担当 at 11:03 | 法務相談カルテ

2018年01月19日

違法とは知らなかった をどう見るか


佐賀県のニュースで、無許可で接待(報道では「接客」とありましたが)していた飲食店が風営法違反で摘発されていました。

「事実に間違いはないが、許可がいるとは知らなかった」

と話されているそうですが、取り締まりが頻繁でない地域ではよくあること。

でも、行政側から事前になんらかのアクションがあったのかどうか、よくわかりません。

背景にはいろいろありえますから。

さて、一方では、フグの肝を販売していたとして、販売していたスーパーさんに家宅捜索がはいったというニュースがありました。

「長年売っていたんだけど・・・」

悪気はなく、昔からそうしていただけのこと。

そう。そういうことってあるんです。

なので、心情的には責めにくいのですが、ちゃんと情報を入手して、法令を守ろうとしていた人もいたわけです。

このあたりがコンプライアンスの難しいところ。

単純にルールを守ればよいと言うことでは済まないし、かと言って、問題ないならいいじゃん、とも言い切れない。

そのあたりの総合的な目線が問われてしまうのです。

コンプライアンスで重要なのは、知識ではなく、感覚です。

私の研修では、いかにして感覚を身につけていただくか、にこだわっています。

皆さんが後悔しない人生を過ごせますように。

posted by 風営法担当 at 12:28 | コンプライアンス総合
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