2018年02月26日

受動喫煙対策を怠ると過料だそうですが

受動喫煙対策としての健康増進法改正案が近く制定される見込みだそうです。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27233430S8A220C1EAF000/?n_cid=SPTMG002

風営法の規制を受けている店舗の多くがこの話に関わってきます。
特に飲食店は重大です。

その内容は正式な法案が公表されていないため、ニュースによる断面的な情報しか見れず、とてもわかりにくいから省略します。

こういうときはいつも、「法案があるなら全部だしてよ」と思うのですが、一つ気になるのは違反した場合のペナルティのこと。

厚労省管轄の法令ゆえに、健康増進法に基づいた指導監督は地方自治体の保健行政が担当するのでしょう。

いずれは多くの飲食店がこの法令に違反することになりそうですが、違反したら「指導」、そして「勧告」と続き、それでも無視したら「過料」だそうです。

「過料」は刑事罰ではなく行政罰ですから、よく世間で言われる「前科」はつかないです。

裁判所に通知されてから過料決定が出されるということでしょうから、役員登記を懈怠した場合と似たような事務処理になりそうです。

登記懈怠が100万円以下の過料ですが、喫煙禁止場所への喫煙設備の設置や設備基準を満たさない喫煙室の使用は、施設管理者に50万円以下の過料だそうなので、過料の金額も数万円程度でしょうか。

そもそも夜の飲食店に保健所の職員が立ち入るなんて、あまり想像できないのです。

公安委員会はどうかかわってくるのか。これは結構重要なことだと思います。
その話はまたいずれ。
posted by 風営法担当 at 11:06 | 風営法一般

2018年02月15日

たかが名簿の不備で書類送検 その背景は?

ベトナム人不法就労、風営法違反容疑 風俗店従業員ら追送検
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201802/20180215_13022.html

毎年秋頃になりますと、どこのホールにも警察の立ち入りがありまして、名簿のチェックをされますね。

飲食店でも、立ち入りで最初に見られるのが名簿です。

従業者名簿の住所欄が空欄になっているだけで指示処分。

でも、しょせんは指示処分。

そう思っていますよね。

風営法違反には、刑罰対象の違反と、そうでない違反があります。

これは風営法研修の中級以上の場合によく取り上げるテーマです。

法令違反にはいろいろある、ということです。

で。

たかが名簿の不備だから指示処分だろうと思いきや、このニュースのように書類送検、つまり刑事罰対象になるケースがあります。

そう。名簿は意外と重要なのです。

本命は入管法違反でも、強制捜査のスタートを切るには風営法違反の方が「使いやすい」。

こういった現象はよくあることなので、総合的な配慮が重要だと、常々お願いしているわけです。

遊技機規制違反なら行政処分どまり。

しかし、無承認変更で来られたら致命的です。

そして捜査の結果、お金の流れの不自然さに目をつけられ、名義貸しまでバレてしまった。

「芋づる式」という現象です。

もう営業停止じゃすみません。グループ会社まで影響が及びます。

名簿をしっかり管理すればいい? そういうことではありませんよね。

もっと重大なリスクを気にしておいていただきたい。

こういったリスクを抱えておられる会社は少なくないのですが、経営者の方々は理解されているのでしょうか。
posted by 風営法担当 at 18:55 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2018年02月12日

飲食店の風営法違反摘発事件急増中

風営法違反で飲食店店長逮捕
http://www.e-obs.com/news/detail.php?id=02110040270&day=20180211

このニュースは大分ですが、昨年後半あたりから全国的にこのタイプの摘発が増えています。

飲食店における年少者使用の問題です。

居酒屋に行きますと、けっこう若い男女が働いていますね。

年齢を聞くと「17歳」だと。

時計を見ると夜の9:50。

「あと10分で風営法違反だなー」

と思ってみていると、予想通り10時を過ぎても働いている。

そういうケースが今、警察の摘発の対象となっていて、いきなり捜索令状による捜索が行われ、逮捕され、罰金となり、営業停止。

つい先日も、関東圏で摘発のご相談があったばかりです。

労働基準法違反なら労基署管轄。しかし、風営法なら警察の管轄。

警察を労基署みたいなものと考えてはいけません。それは甘いです。

ですので、少なくとも夜10時を過ぎたら年少者を表にだすのは無謀すぎます。

この意味がおわかりでしょうかね。。。

夜10時以降に18歳未満の客がいる場合も違反です。

飲食店における風営法の規制について詳しくはこちらを
http://cozylaw.com/fuei/inshoku-kisei/

居酒屋系の営業は摘発リスクが高まっております。

早急に対応しないと危険です。

ご相談はお早めに。 のぞみ合同事務所 電話042−701−3010 風営法担当まで
posted by 風営法担当 at 16:27 | 飲食店業界
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