マージャン大会で客に賞金提供した疑い 店長の男逮捕
https://www.asahi.com/articles/ASL272TG4L27OIPE001.html
パチンコ店と同じ風俗営業4号の業種で、遊技結果に対して現金を提供したら違反である。
ホール業界においては、ごく常識的な知識ではありますが、堂々とチラシをまいて麻雀大会をやっていた麻雀店が摘発されたというニュースです。
「立入りの際に大会の資料が見つかった」とありますが、店側が違法であることを認識していたのかどうか。
麻雀業界の人は風営法についての認識が今一つ足りていない風景をよく見かけますので、よくわかっていなかったのかもしれません。
そして、いきなり逮捕です。刑事罰付きの違反ですしね。しかも名古屋の中署です。。。
でも、これに類似する案件の相談は最近増えています。
競技会で賞金を提供したらいけないのか。
風営店舗を賞金つきダーツ大会の会場として貸したらどうなのか。
では店舗の外ならば。。。悩ましい部分がありますね。
あとは賭博罪の解釈の問題ともなりえましょう。
2018年02月12日
客に賞金提供した疑い 風営法違反で逮捕
posted by 風営法担当 at 15:24
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2018年02月05日
経営者ならわかってほしい<摘発の背景にあるもの>
特定遊興飲食店の無許可営業が全国で初めて摘発されたというニュースがありました。
六本木の老舗クラブで「青山蜂」とネットでは出ています。
改正風営法が施行されてかなり経過していますが、その間ずうっと無許可営業だったわけです。
その是非はともかくとして、近隣住民から取り締まりを求める嘆願書がでていたという情報があります。
「住民からの要請」は摘発を促す背景となりやすい要因です。
これは飲食店全般に言えることですが、私の経験では、騒音などで営業所周辺の住民に迷惑をかけている場合は摘発されやすいです。
考えてみれば当然のことなのですが、風営法は地域の「風俗環境の保持」などを目的としているわけで、住民から苦情が出ると言うことは、風俗環境への悪影響が想定されやすいですね。
管轄の警察署にしてみれば、住民からの苦情はそもそも無視できないものですから、違法かどうかをうんぬんする以前に、苦情処理として対応しないわけにはゆきません。
もし法令違反が確認されていなくても、それなりの「指導」をすることになりますが、もしそういった指導が無視されれば、「何か違法な部分がないかな」と思われるのは、ごく自然な成り行きです。
そんな状況において、「すでに無許可営業をしている」ということであれば、摘発しないでいられるものか。
ということです。
ですので、ホールさんでも飲食店でも、経営者たるものは店舗周辺の皆様と「うまくやってゆく」ことが重要なのであって、長年経営されている人なら、そのあたりのことをよく心得ておられるはずです。
ならば、老舗のクラブがどうしてそんなことになったのか。さあて、それはよくわかりません。
posted by 風営法担当 at 13:59
| 風営法一般
警察の立入り増加の兆し
2月1日から新規則が施行されていますが、警視庁管内では遊技機の撤去状況を確認する意図の立ち入りが一部で行われています。
他府県でも今後同様の動きが出てくるかと思われます。
年末年始には、行政の動きが静かな理由について「認定で忙しいから」とよく言われていました。
それだけが理由かどうかはともかく、そろそろ始動してもよい時期です。
都内ではパチンコ店以外でも、風営法違反関係の立ち入りの情報が入ってきており、中には営業停止になりそうな案件もあります。
パチンコ店に関連しては、釘がらみのきな臭い逸話を耳にしています。
みなし機、とくにパチンコ遊技機が多い店舗は比較的にリスクが高めになると思います。
「いざ」という時がきたときに適切に対応できるかどうかは、普段からの心がけ次第。
さて、どうなるでしょう・。
posted by 風営法担当 at 13:32
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場