2018年03月30日

第三者だから合法 というよくある誤解

マージャンで賞金提供容疑、大会開いた店長逮捕
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26669360Y8A200C1CN0000/

しばらく前の日経新聞の記事です。

マージャン店が遊技の結果に応じて客に賞品を提供することは風営法に違反し、刑事罰対象でもありますから逮捕もあります。

「みんなやっている」

でもそれは「素人さん」の発想で、それだけで判断するのは「甘すぎ」です。

世の中は常に変化しているのだし、皆がやっているから自分も大丈夫だなんて、プロ意識の無い事業者が捕まった後でよく言うセリフです。

さて、こういう「大会」というものを、麻雀店経営者ではなく、第三者が主催していた場合はどうなのか。

よく言われるのが「第三者だから大丈夫」という話。

パチンコ業界でもよく言いますね。

ポイント景品は外部の業者に任せなければ違法だどか、広告屋がSNSで発信する宣伝は違法ではないとか。

ネットで見られる風営法の解説には間違いもたくさんあって、その間違いポイントは私の研修材料として非常に重要なので、よくチェックさせていただいています。

で。

第三者がやっているから大丈夫。

な、はずがないです。

実態として違法ならば違法ですよ。

あとはバレるかどうか、やられるかどうかの話でしかないのに、自分が合法であると信じて安心したいばかりに、話を強引にすりかえようとする心理がよく見られます。

自分をごまかしても、現実は変わりませんからね。

麻雀大会と称する企画が実態として無許可麻雀営業であれば、それを承知で店の設備を貸している麻雀店経営者は、無許可営業のほう助者、つまり犯罪者となります。

A量定ですよ。

パチンコ店の場合もそう。

第三者が「勝手にやっている」のか、「なんらかの連絡をもとにやっているのか」

そのあたりのことをすっかり忘れてしまって、いつの間にか「誰も処分を受けないから合法なんだろう」みたいな適当な感覚で営業するなんて、業界人としてどうかしていますよ。

もちろん、広告宣伝規制は、それだけを見れば法的リスクが極限されています。
しかし、違反処分がないのには、その違反の種類によって様々な意味があるのです。

一件リスクがなさそうでも、店舗によって、又は店長の能力や考え方によって、大きなリスクを知らぬ間に抱えていることもあります。

プロであれば、自分の業界、自分の会社、自分の店舗の法的リスクはちゃんとわかっておくべきですけれど、残念なことに、私が期待するほどの理解を持っている方は、この業界にはほとんどおられない(特に経営者)ので、このプログでさんざん述べてきたことも、部分的に理解されていないか誤解されているのではないかしらと、なんとなく感じています。
posted by 風営法担当 at 13:22 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2018年03月12日

「なあなあ」になっている地域の風営法違反リスク

http://www.news24.jp/articles/2018/03/08/07387549.html

八丈島のスナックが風俗営業の無許可営業で摘発され逮捕者がでました。
ヘリで本庁に護送されています。

前から気になっていたんですよ。
離島でも風俗営業許可は取得されているのか。

東京は無許可営業に対して厳しい地域ですが、八丈島や三宅島だとどうなっているのかなと。
ですので、こういうニュースは興味深いです。

昨年末に警視庁の立ち入りがあって、接待しない旨の誓約書を出している。
けれども、「なあなあになっていた」ということで接待をしていたのですね。

よくある話ではありますが、「なあなあ」ってなんでしょう。
「少しずつ気がゆるんで・・・」みたいな意味でしょうか。

本庁の立ち入りがあって、誓約書も取られて、そこまでされたのになお逃げるチャンスを捨ててしまう。
そういうタイプの人はいるものです。特に「地方」。

恐ろしさを一度体験しないとわからない、という人はたくさんいます。
何度説明しても「わかったよー」みたいなことは言うけれど、実は本気で聞いていない。

特に「地方」の皆さん。
「今まで大丈夫だった」から大丈夫ですか?

それと、「ウチは大手だから大丈夫」
これもよく聞きますよ。パチンコ業界では。

世の中の変化を常に意識しましょう。
私のコンプライアンス研修で、とりわけ強く解説するテーマです。

大丈夫と思うなら身をもって試されたらいい。
いつか「その日」がやってくるかどうか。
posted by 風営法担当 at 13:25 | コンプライアンス総合

2018年03月05日

国会質問と答弁をみて思う

衆議院における高井議員の質問に対する答弁について、詳細は次のリンク先でご覧になれます。

質問
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a196070.htm

答弁
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196070.htm

みなし機に関する部分を読んで、そしてこれらに関するネット上でのいろいろな意見や感想を見て思うのは、遊技機制度は理解されにくいものなのだな、ということです。

みなし機の撤去問題についても、実際に起きていることと、法的な論点にはズレがあるということもわかりにくいのでしょう。

撤去しなければ違反だ、とは限らない。
でも違反のおそれあり。

そのあいまいであるところに「意味」があるのですが、「わからなければなんでも行政に質問だ」と行動的になる人は業界内にもおられる。

質問されれば、当然ながら行政は「逃げる」

こうしていつもどおりスルーされる

この質問が現状に重大な影響を与えているとは思わないです。

撤去問題はすでにピークを過ぎています。

むしろ、賞品流通の方が気になっています。
posted by 風営法担当 at 11:31 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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