受動喫煙防止法の法案提出はまた延期されるそうですね。
しかし、規則の制定準備は厚労省内で進んでいます。
もはや、おおよその方向性は動かしがたいように思えます。
つまり、ホール内は客室も事務所も全面的に禁煙。
喫煙所は作れますが、排煙設備が必要だし、排煙のための与圧設備も必要であろうと。
そういった一定の機能を備えた喫煙所をどこに設置するか。
営業所建物内であれば、島を一部撤去するのか。それとも間取りのどこかを用途変更するのか。
又は営業所を新たに拡張するのか。
営業所の増設ならば、許可条件に注意してくださいね。
拡張が禁止されているホールが若干あるのですが、「若干」、つまり、ごくわずかしかないので、当のホール事業者さんが自覚していない確率がかなり高いです。
条件違反はリスクが高いですよ。後もどりするのにまた費用がかかるのですから。
構造変更の方法によっては、変更届出、又は変更承認申請が必要となります。
変更承認ならば、一時休業ということもありえます。
神奈川だと、工事用の仮囲いを設置するのに承認が必要になることがあります。
こういうときにマルユウを持っていると気が楽ですね。
ならば、今のうちに。。。ということも検討しましょう。
これらの問題をクリアしつつ、法の施行となる2020年の春ころまでに喫煙所を設置するとしたら、法案の中身がわかってから、一年半くらいの猶予しかないのです。
全国数千軒のホールさんが、この短い期間に喫煙所を設置する。
さて、果たして可能でしょうか??
詳しくはいずれ、都遊協さんのセミナーで解説するやもしれません。
2018年04月26日
パチンコ店の喫煙所設置で注意すること
posted by 風営法担当 at 19:34
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2018年04月12日
海外から労働者を招いてパチンコ店で働いてもらうことは可能ですか?
(プレイグラフ2015年1月号「法務相談カルテ」掲載)
外国人が日本に滞在するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた27種類の在留資格のいずれかを取得する必要があり、外国人が日本で就労できるかどうかは、その外国人が保有している在留資格で認められている仕事であるかどうかによります。
例えば、翻訳や通訳の仕事をする場合には、文系の仕事をすることができる「人文知識・国際業務」という在留資格が必要となりますし、エンジニアとして働く場合には、理科系の仕事をすることができる「技術」という在留資格が必要です。
これらの資格の要件は入管法に基づいて細かく定められています。「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格を得るためには、大学などの教育機関で習得した専門知識や充分な実務経験が必要です。また、外国の料理のコックさんなどが日本で働くための在留資格である「技能」については、その国の料理に特有の調理技能について実務経験や本国での調理師資格の取得などの要件が定められています。つまり、日本で就労するための在留資格を取得するには、高い専門性に見合った学歴や実務経験が必要となります。一方で、工場のラインや建設現場などで単純労働者として働くための在留資格はありません。日本の出入国管理制度では、日本国内の労働者だけではまかなえないほどの高度な専門性を持った人材は受け入れるが、単純労働者は受け入れないという原則があるのです。
しかし、現実には工場や建設現場で働く外国人を見かけることは珍しいことではありません。なぜなら、27種類の在留資格のなかには「日本人の配偶者」や「定住者」、「永住者」のように、就労に関する制限の無い在留資格があるからです。例えば、日本人の妻や夫、日系二世、三世といった人、また、永住が認められた人などがこれに該当しますが、この人たちは元々日本で生活することを目的として日本での在留が認められており、在留資格での就労制限がないので、工場や建設現場など、どこで働いても大丈夫ということになっています。
また、最近注目されているのが「技能実習」という在留資格で、すでに多くの工場や建設現場で外国人が技能実習生として働いています。発展途上国には、先進国の進んだ技術や技能、知識を修得して、その国の産業を振興させたいというニーズがあります。そのために労働者を一定期間日本に送り出させて技術や技能を身につけさせることが「技能実習」という在留資格の目的です。
今のところ最長で三年間にわたって日本で在留することが可能ですが、対象となる業種は、2014年4月現在で建設や製造、農業、漁業関係など68職種、126種の作業に限定されており、これに該当する職種であれば、受け入れ可能な人数枠内の技能実習生を受け入れて工場等で働いてもらうことが可能となりますが、パチンコ店営業の技能実習は認められていません。
なお、飲食店やコンビニなどで外国人留学生がアルバイトをしていることがあります。留学生は日本で留学するための必要経費などを補う目的で、「資格外活動」としてアルバイトをすることが入国管理局から特別に認められることがあるのです。ただし、パチンコ店を含む風俗営業のために留学生が資格外活動を行うことは現在の法令(出入国管理及び難民認定法施行規則)では認められていません。
パチンコ店営業で外国人が働ける機会は、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」など一定の身分に基づいてすでに日本に在留している場合に限られています。しかし、パチンコ店を経営している企業であっても、同時に中華料理店を経営しているなどの場合に、その料理店で働く予定のコックが入国管理局から「技能」の在留資格認定証明書の交付を受けて、「技能」の在留資格で入国できるケースがあります。
つまり、パチンコ店を経営する企業でも業務内容によっては海外から労働者を招聘することはできますし、規制緩和によって外国人労働者が活躍できる機会は今後増えてゆくかもしれません。
外国人が日本に滞在するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた27種類の在留資格のいずれかを取得する必要があり、外国人が日本で就労できるかどうかは、その外国人が保有している在留資格で認められている仕事であるかどうかによります。
例えば、翻訳や通訳の仕事をする場合には、文系の仕事をすることができる「人文知識・国際業務」という在留資格が必要となりますし、エンジニアとして働く場合には、理科系の仕事をすることができる「技術」という在留資格が必要です。
これらの資格の要件は入管法に基づいて細かく定められています。「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格を得るためには、大学などの教育機関で習得した専門知識や充分な実務経験が必要です。また、外国の料理のコックさんなどが日本で働くための在留資格である「技能」については、その国の料理に特有の調理技能について実務経験や本国での調理師資格の取得などの要件が定められています。つまり、日本で就労するための在留資格を取得するには、高い専門性に見合った学歴や実務経験が必要となります。一方で、工場のラインや建設現場などで単純労働者として働くための在留資格はありません。日本の出入国管理制度では、日本国内の労働者だけではまかなえないほどの高度な専門性を持った人材は受け入れるが、単純労働者は受け入れないという原則があるのです。
しかし、現実には工場や建設現場で働く外国人を見かけることは珍しいことではありません。なぜなら、27種類の在留資格のなかには「日本人の配偶者」や「定住者」、「永住者」のように、就労に関する制限の無い在留資格があるからです。例えば、日本人の妻や夫、日系二世、三世といった人、また、永住が認められた人などがこれに該当しますが、この人たちは元々日本で生活することを目的として日本での在留が認められており、在留資格での就労制限がないので、工場や建設現場など、どこで働いても大丈夫ということになっています。
また、最近注目されているのが「技能実習」という在留資格で、すでに多くの工場や建設現場で外国人が技能実習生として働いています。発展途上国には、先進国の進んだ技術や技能、知識を修得して、その国の産業を振興させたいというニーズがあります。そのために労働者を一定期間日本に送り出させて技術や技能を身につけさせることが「技能実習」という在留資格の目的です。
今のところ最長で三年間にわたって日本で在留することが可能ですが、対象となる業種は、2014年4月現在で建設や製造、農業、漁業関係など68職種、126種の作業に限定されており、これに該当する職種であれば、受け入れ可能な人数枠内の技能実習生を受け入れて工場等で働いてもらうことが可能となりますが、パチンコ店営業の技能実習は認められていません。
なお、飲食店やコンビニなどで外国人留学生がアルバイトをしていることがあります。留学生は日本で留学するための必要経費などを補う目的で、「資格外活動」としてアルバイトをすることが入国管理局から特別に認められることがあるのです。ただし、パチンコ店を含む風俗営業のために留学生が資格外活動を行うことは現在の法令(出入国管理及び難民認定法施行規則)では認められていません。
パチンコ店営業で外国人が働ける機会は、「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」など一定の身分に基づいてすでに日本に在留している場合に限られています。しかし、パチンコ店を経営している企業であっても、同時に中華料理店を経営しているなどの場合に、その料理店で働く予定のコックが入国管理局から「技能」の在留資格認定証明書の交付を受けて、「技能」の在留資格で入国できるケースがあります。
つまり、パチンコ店を経営する企業でも業務内容によっては海外から労働者を招聘することはできますし、規制緩和によって外国人労働者が活躍できる機会は今後増えてゆくかもしれません。
posted by 風営法担当 at 11:00
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2018年04月06日
風営法手続の手数料が一部改訂されました(平成30年4月1日から)
風営法関係手続のうち、下記の手続の手数料が、平成30年4月1日から減額されています。
・営業所の構造又は設備の変更承認申請 11,000 円 → 9,900 円
・特例風俗営業者の認定申請 15,000 円 → 13,000 円
・特例風俗営業者の認定申請(同時申請分) 11,700 円 → 10,000 円
・特例遊興飲食店営業の許可申請(同時申請分) 16,000 円 → 15,300 円
証紙を使用する地域では、間違って証紙を購入すると面倒ですし、行政窓口でうっかり間違った料金を支払ってしまうと、後の精算が面倒くさいことになります。
金額の不足なら追加で払えばいいだけですが、払い過ぎの場合は還付の手続が面倒なのです。
法令的には各都道府県が条例でさだめていますが、おそらく全国一律の改訂になっていると思います。
めったにやらない手続ではありますが、まったくやらないわけでもないので、一応ご注意いただきたいです。
弊社が研修の際に配布している「風営法関係法令資料集」末尾には手数料一覧が記載されていますが、この部分を改訂しなければなりません。
皆様にはよろしくご注意願います。
質屋営業、警備業、銃砲等刀剣類、探偵業、火薬類についても一部改訂されています。
・営業所の構造又は設備の変更承認申請 11,000 円 → 9,900 円
・特例風俗営業者の認定申請 15,000 円 → 13,000 円
・特例風俗営業者の認定申請(同時申請分) 11,700 円 → 10,000 円
・特例遊興飲食店営業の許可申請(同時申請分) 16,000 円 → 15,300 円
証紙を使用する地域では、間違って証紙を購入すると面倒ですし、行政窓口でうっかり間違った料金を支払ってしまうと、後の精算が面倒くさいことになります。
金額の不足なら追加で払えばいいだけですが、払い過ぎの場合は還付の手続が面倒なのです。
法令的には各都道府県が条例でさだめていますが、おそらく全国一律の改訂になっていると思います。
めったにやらない手続ではありますが、まったくやらないわけでもないので、一応ご注意いただきたいです。
弊社が研修の際に配布している「風営法関係法令資料集」末尾には手数料一覧が記載されていますが、この部分を改訂しなければなりません。
皆様にはよろしくご注意願います。
質屋営業、警備業、銃砲等刀剣類、探偵業、火薬類についても一部改訂されています。
posted by 風営法担当 at 14:03
| 風営法一般
