2018年08月22日

スプレー噴射騒動について思う

「出禁(できん)」という言葉があります。

迷惑なお客さんをホールの判断で出入り禁止にする措置のこと。

出禁にしたお客さんが再入場したときには、ホールが退去を要求できますが、それでも退去してくれないときには警察に来てもらおう。

警察とは何か。犯罪とは何か。不退去罪とは。。。

こういったことを理解していないと、迷惑なお客には対抗しがたいので、風営法の研修とは別に民法と刑法の基本的な理解をしてもらう研修もよくやります。

ゴト師の方が一枚上手では、どうしようもないですし。

ところがしばしば、こんな相談があります。

「退去しない客がいるくらいで警察を呼ぶな」と言われた。

気持ちはわかります。地域課のお巡りさんがなんども出動させられて、その情報が生安に何度もくれば、なんとなく「いつもすみません」的な雰囲気になって、「もういい加減にしてよ」という気分にもなるでしょう。

それはホールさん側にも問題があるかもしれません。
つまり、警察が対応しやすい状況を作り出しているのか?

いつもあいまいな状況下で何度も出動して、警備業者みたいな使われ方をされていたらイヤな気分にもなるでしょう。

ま、そのあたりのことは語ると話が長くなるのでこの程度にしておきますが、大阪のホールさんで客がスプレーを噴射して騒動になりました。(なんと!「・・・出玉店」という店名なんですね)

店内でケンカをした結果だそうですが、いわゆる迷惑なお客さんの典型でしょう。

こういう騒動が起きた経緯において、「警察から呼ぶなと言われていたんですよ。」なんてことがもし、もし、明るみになると、さらに余計な話題が生まれてしまったりします。

やはり、迷惑なお客さんがどうにもならないときには、警察の出番となりますね。
しかし、警察さんが対処しやすい環境を作り出すことはホールの使命だと思います。

ところが、どうもそのあたりの事が理解されていないことが多いようで、日ごろから余計なご迷惑をかけてしまうこともあるだろうなとか、このニュースをきっかけにいろいろ考えた次第です。

客とのトラブルが多い業種ですから、民事と刑事制度のこと、もっと勉強しましょう。。。
posted by 風営法担当 at 17:19 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2018年08月20日

古物営業法改正について思う

古物営業法が改正されてまして、平成32年4月から施行予定であります。
現在、古物営業の許可を持っていおられる事業者さんにとっては重大なる改正です。

改正ポイントは次のとおり。

@主たる事務所で許可を受ければよくなる
現在は、古物商の許可は営業所が所在する都道府県ごとに許可を受けていますが、改正後は、主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けておけば、その他の都道府県に設置する営業所については設置の届出を行えば済みます。

A仮設店舗での古物受け取りが可能に

B所在不明事業者の許可取り消しが容易に

C欠格事由の厳格化

さて。民間にとって影響が大きいのは@とAですが、法務担当者にとって@は気になります。

全国に展開しているチェーン店は、主たる営業所で許可を受ければよく、その後の変更の届出も主たる公安委員会に行えば足りるということですよね。。。

なお、すでに古物商の許可を持っている事業者の方は、今年の10月から平成32年4月(多分)までの間に、公安委員会に対して「主たる事務所及び所在地の届出」を済ませておかないと許可を失効してしまいます。

おそらく公安委員会から通知があると思いますが、連絡先を移転していながら公安委員会に届でしていない場合には、はがきが届かないですね。

というわけで、古物業をされている方はご注意くださいませ。

ところで、ここで言いたいことは他にあります。

風営法のほうも、こういった合理化を意図する改正があってもよいのですよね。

現に古物営業に関して警察庁は改正をやってのけた。

ところがホール業界としては合理化の働きかけをされているのかな。

私も関わっているので他人事のようには言えないのですが、どうにもバランスがよろしくないように思います。

というのも、目先の営業利益にプラスになるような話しかテーマにならない。

そんな雰囲気を常々感じています。

普通の業界なら、制度の合理化についてはもっと真剣に働きかけるんですけれどね、なんでこうなるのか。

風俗営業は構造設備や場所の基準の問題があるので、主たる事務所で許可を・・・というわけには行かないにしても、意味の薄い規制や手続きは結構ありますよね。

部品や設備の変更届なんて、何の意味があるんだろう?と常々思っていますし、遊技機の入替だって、このままでいいのでしょうか。

そもそも、都道府県単位で型式の検定をしているのも無駄だと思いますし、検定を受けた製造業者が不届きなことをしてもなんの処罰もないなんて、普通に考えてありえないです。

それについて議論がないこと自体がすごいなあと思うし、ホール業界は実に懐が深いなあと思います。

風営法の規制を受けている企業は大規模化しているのですから、それに合わせた制度の改定を検討するべきだと思いますけれど。
posted by 風営法担当 at 18:17 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2018年08月09日

パチンコ営業に対する喫煙規制の必要性について思う

受動喫煙対策としての健康増進法改正案が可決成立しましたが、細かい基準はこれから規則や省令で決まってきます。

その内容がホール業界にどのように影響するかは、まだ未知の部分があるということですが、いずれホール営業も原則全面禁煙ということになります。

そして、「原則」には「例外」がつきものですが、その「例外」の部分において、ホール営業への打撃をやわらげたいのは当然ですよね。

そこで一つ思うのですが、そもそもパチンコ店を公共的施設として喫煙禁止対象にするのは妥当なことなのか。

これへの反論として、「大人なんだから本人が判断すればいい」という意見があります。
言い換えれば、「喫煙できるホール」と「できないホール」がそれぞれあって、どちらかを選択できるなら「自己責任だ」と言いやすくなります。

さらには、ホール営業の特殊性を強く主張してもよいと思います。
というのは、パチンコ屋営業は「損得営業」でもあります。

遊技の結果としての賞品をゲットしたいから打つ。

つまり、遊技料金という「損」と、獲得賞品という「得」がセットになっていて、客はその損得によって経済的損失を受けるリスクを自己判断で計算することが予定されている営業なのです。

賭博そのものではないが近い要素はあるのです。
この点において、5号ゲームセンターや麻雀とは一線を画しています。

パチンコ店は宿命的に客の射幸心をそそるのであって、それだからこそパチンコなのです。

ところが、受動喫煙についてだけは客本人の選択とは無関係に一律禁止とする、ということならば、経済的損得判断は自己責任だが健康問題については余計なお世話をしていることになります。。

これではあまり意味がない規制になってしまうと思うんですよね。

パチンコ店を一般の公共的施設と同列に扱うのはオカシイということです。
パチンコはあくまで大人の娯楽。だから年少者は立ち入らせ禁止なのです。

言い換えれば、18歳にもなればこの程度の判断はできるでしょ。
ということですが、喫煙規制は20歳という区切りがあります。

これは判断能力ではなくて健康上の問題です。
ならば、20歳未満を立入禁止にしているホールならば喫煙を認めても構わない。
そういう主張があってもよいのじゃないかと思います。

せめて、健康上の悪影響が定かではないとされている加熱式たばこについては、未成年者立入禁止と引き換えに例外措置が認められてよいと思うのですが、いかがでしょう。
posted by 風営法担当 at 00:00 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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