2018年09月06日

「グレーゾーン解消制度」と「お墨付き」について思う

グレーゾーン解消制度に係る事業者からの照会に対し回答がありました
「遊技場における「街なか防災備蓄プロジェクト」の周知について」
http://www.meti.go.jp/press/2018/08/20180829001/20180829001.html

↑こんな情報が経産省から公表されました。(9/29)

まずは「グレーゾーン解消制度」について。
夏の初めにP業界では「オンラインパチンコ」がちょっと話題になりましたが、すでに数年前にグレーゾーン解消制度においてオンラインのUFOキャッチャー(これは本当は商品名なので正しくは「クレーン式ゲーム機」もしくは「プライズゲーム機」)営業について風俗営業の規制がかからないことが確認されていたので、オンラインパチンコの出現は予定されていました。

グレーゾーン解消制度を使えば、経産省を通じて警察庁が法的な回答をしてくれるわけで、業界のしがらみも気にしないで質問できるという、考えようによってはとても便利な制度なのです。

こういったメリットをご存じの事業者さんが、このように有効活用されている。

ではこの、「遊技場における「街なか防災備蓄プロジェクト」の周知について」における警察庁の回答ですが、

「・・・これにより、「日付」や「遊技場名」が記載されているという理由のみをもって、直ちに風営適正化法第16条の規制の対象となるわけではないことが明らかになりました。」

・・・・・・当たり前じゃん。

詳細を読んでも、過去の通達に沿った、ごく「当たり前」の回答で、まあ、回答を見なくても予想できる内容であります。

ですので、これを政府に質問することの必要性も少々疑問に思うところですが、この回答を見て、いかにも警察当局の「お墨付き」を得たかのような印象を受けてしまう人がP業界に少なからず存在することもまた事実。

なにしろ、警察庁や業界団体がわざわざ事例を見やすく整理してくれた通知通達をよく読みもしないで、今日も広告宣伝を企画立案している人達が少なからず存在している現状です。

広告関係の業者さんの営業文句を冷静に受け止めましょうよ。
あちらも商売ですから、それなりのことはいいます。

しかし、こと、広告宣伝規制違反については、違反処分を受けるのはホール事業者さんです

なのに、店長さんが広告業者に「大丈夫か?」と質問すれば、「たぶん大丈夫」と言われるのは自然な成り行き。

リスクを覚悟して、自分で判断しましょうよ。
業者さんの言葉に安心して違反処分リスクを背負うのはどうかしているのですが、もう今更なお話ですね。

防災備蓄をしたいなら、ホールが直接購入して好き勝手にされたらいい。
イベントだって法的に禁止されているわけではありませんし、その方が安く済むでしょうに。

定番の「第三者がやっているから」という理由で安心できてしまう人がいますが、「第三者」は時と場合に寄りますし、デメリットもありますからね。。。

それでコスト削減だとかも同時におっしゃる。
違反が怖いなら、もう少し勉強して自分で判断しましょうよ。

考えるのにそんなにコストはかからないし、それが本来の合理的経営なのですから。。。
posted by 風営法担当 at 10:48 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2018年09月01日

勉強会で風営法の本音を語ってみた

https://www.yugitsushin.jp/news/dantai/%E8%BF%91%E7%95%BF%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E3%81%AE%E9%9D%92%E5%B9%B4%E9%83%A8%E4%BC%9A%E5%93%A1%E6%9C%89%E5%BF%97%E3%81%8C%E5%8B%89%E5%BC%B7%E4%BC%9A%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC/

先月末に近畿方面の青年部会さんのお声かけで勉強会を担当させていただきましたが、業界誌の皆さんが取材に来られていて、こうして記事にしてくださいましたから、上記のごとくリンクをはります。

実際はギリギリの本音話をたくさん盛り込んでいましたが、記事ではかなりご配慮いただきました。いつもありがとうございます。

さて。一般公開で風営法セミナーをさせていただくと、普通は店長さんクラスかその部下の方々が参加されまして、経営幹部の方々はごく少数しかお目にかかれません。

風営法は店長やスタッフが理解すべきもの。経営者はもう充分知ってるよ。

という雰囲気を打破せねばならないと常々思っていました。

風営法で一番重要なテーマは経営者の皆さんに聞いていただきたいのに、むしろあまり聞いてほしくない人達に話をしてしまうのはいかがなものかと、これまで悩んでもおりました。

ですので、青年部会の皆さんに「本音の話」をさせていただけることが、どれほど重要でうれしいことか。

このブログでは何度も述べていますが、風営法で大事なのは「知識より考え方」です。

そして「大事なこと」ほど表立っては言えないのです。

それを経営者の方々が、失礼ながら、「ご存じない」か、又は「おしい」、又は「時代おくれ」。。。

そこをなんとかしないことには、我々はお役に立ちにくいのですが、ようやくそのあたりの課題が解決できる糸口をつかめるようになってきました。

我々の意図をご理解いただくことは容易ではなく、とかく誤解されがちではありますが、今後も活動を続けてゆきますので、どうぞよろしくお願いします。<(_ _)>
posted by 風営法担当 at 12:00 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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