受動喫煙防止対策の関係で日遊協さんが各地の支部でセミナーを開催しますが、その中で私どもも少しお話をさせていただく時間をいただきました。
風営法の担当ということですので、受動喫煙防止対策として構造設備を変更する際の風営法上の注意点を述べる予定です。
地方では風営手続を組合さんが一手に引き受けていることもありますし、単純に「手続の仕方」だけを話すのなら、たいした話にはなりません。
問題は、手続の方法以外に「考えるべき事」があって、それが全てのホールにおいて必要とは限らず、ホール営業の置かれた諸事情によっていろいろなことがありえる、ということなのです。
それが買取りなどの微妙な問題と絡むこともありうるし、許可条件や過去の法令違反と関わることもありえる。
「たかが設備変更」という発想だけでは危ないケースがたまにあるので、そのあたりを主に解説しますが、7月に都遊協さんでやったときのPPT配布資料だけで50ページくらいになりまして、本来なら90分くらいかかるところ、今回は30分前後となりますから、これを全部解説する時間はありません。
よって、大まかなポイントだけ説明して、詳しいところは配布資料を適宜ながめてください、ということになります。
いや正直なところ、会場であまり細かいことを説明したところで、いざ問題に直面してみないと頭に入らないと思うのです。
というわけで、現地では個別のご相談にも可能な限り対応したいですし、後日お問合せいただくことも覚悟しておりますが、とりあえず各地を巡らせていただくことになります。
皆様とお会いできた際には、どうぞよろしくお願いします。
フレンドリーが取柄の私どもです。
風営法担当の日野又は小峰が参ります。
2018年10月29日
受動喫煙防止対策&加熱式たばこセミナー
posted by 風営法担当 at 00:00
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2018年10月22日
広告規制の理解率が低下しているような
ここ最近は各方面から「広告規制の強化」についての情報やご相談が多いです。
が。。。。
各地から寄せられる情報の内容は、ほぼ自主規制に類するものがほとんどです。
もちろん、行政方面からの「取締徹底」を宣言したような伝達情報もあります。
でも、法令でやれる範囲は限られています。
ましてや、いままでユルユルだったエリアで、いきなり条例違反で指示処分だとかは、ちょっと難しいかと思います。
ものごとには「順序」というものがあります。
私は「広告規制なんて怖くない」と言っているわけではありませんが、その実態をよく見極めている人がすくないなあと思っています。
プロなんですよね。そして広告宣伝は営業活動において重要だとおっしゃるし、現にお金もかけておられる。
なのに、広告規制に関係する情報について、正しく把握されていないというのは、いかがなものか。
しかも、人の入れ替わりがはげしいためか、広告規制の理解率がここ2,3年で急激に下がっているように感じます。
もうあの通達も忘れたか、見ていないか、、誤解したままか。。。
ま。それを逆手にとっていろいろ考えている人もごくわずかながらいるわけです。
でも私は「法の抜け穴教えてくれ」という人を相手にしていません。
そんなことは「ムダ」だし、そういう発想では、どうせ遠くないうちに大失敗するでしょう。
そうではなくて、覚悟して、悔いのない判断をできる会社であり組織であり、責任者でなければ、プロではないでしょう。
ということを言いたいだけです。現実はそうではないから。
いまだに多くの方々が広告規制について「わかっているつもりでわかっていない」という状況だと思うので、今日は苦言を申しました。
研修は随時受け付けております。お問い合わせはお気軽にどうぞ。
全国で対応してます。
※のぞみ総研
風営法担当 042-701-3010
が。。。。
各地から寄せられる情報の内容は、ほぼ自主規制に類するものがほとんどです。
もちろん、行政方面からの「取締徹底」を宣言したような伝達情報もあります。
でも、法令でやれる範囲は限られています。
ましてや、いままでユルユルだったエリアで、いきなり条例違反で指示処分だとかは、ちょっと難しいかと思います。
ものごとには「順序」というものがあります。
私は「広告規制なんて怖くない」と言っているわけではありませんが、その実態をよく見極めている人がすくないなあと思っています。
プロなんですよね。そして広告宣伝は営業活動において重要だとおっしゃるし、現にお金もかけておられる。
なのに、広告規制に関係する情報について、正しく把握されていないというのは、いかがなものか。
しかも、人の入れ替わりがはげしいためか、広告規制の理解率がここ2,3年で急激に下がっているように感じます。
もうあの通達も忘れたか、見ていないか、、誤解したままか。。。
ま。それを逆手にとっていろいろ考えている人もごくわずかながらいるわけです。
でも私は「法の抜け穴教えてくれ」という人を相手にしていません。
そんなことは「ムダ」だし、そういう発想では、どうせ遠くないうちに大失敗するでしょう。
そうではなくて、覚悟して、悔いのない判断をできる会社であり組織であり、責任者でなければ、プロではないでしょう。
ということを言いたいだけです。現実はそうではないから。
いまだに多くの方々が広告規制について「わかっているつもりでわかっていない」という状況だと思うので、今日は苦言を申しました。
研修は随時受け付けております。お問い合わせはお気軽にどうぞ。
全国で対応してます。
※のぞみ総研
風営法担当 042-701-3010
posted by 風営法担当 at 11:48
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2018年10月12日
保全対象の保護はこのままでいいのかな
風俗営業所の周辺にあってはならないもの。
病院、保育所、学校、図書館、そのほか。。。。
最近は駅の近くに保育所ができることがしばしばあって、近所で発見すると、ドキっとします。
「いつの間に・・・・」と思うからです。
設置計画の段階ですでに保護されるのですから、知らぬ間に出来上がっていたのに気がついたときには、ちょっとしたショックを受けるのです。
つまり、「あぶないぞ」というわけです。運が悪いと大事故ですからね。
さらに、こんなことも。
20階建てのビルの18階にスナックがあって、そこで接待をしようと。
そのビルのとなりのとなりの、そのまたとなりの80メートルくらい遠くのビルの12階に通信制高校の教室があったとさ。
学校の距離制限は100mの場合が多いですが、そうなると、そのスナックは許可が取れないのですけれど、さて、これは風俗環境の面で有害なスナックと言えるのでしょうか。
おそらく高校の生徒たちは、そのスナックの存在さえ気がつかないのではないか。
保全対象施設の距離制限は平面、つまり空から地面を見下ろしてみた時の距離で計測します。
どうも時代にあっていないのですよ。
高層の建物が増えていますし、社交飲食店のイメージも、学校の様子も、徐々に変わってきています。
歌舞伎町みたいに、商業地域だったら一律無制限ということだと、かなり現実的だと思いますが、どうでしょう。
病院、保育所、学校、図書館、そのほか。。。。
最近は駅の近くに保育所ができることがしばしばあって、近所で発見すると、ドキっとします。
「いつの間に・・・・」と思うからです。
設置計画の段階ですでに保護されるのですから、知らぬ間に出来上がっていたのに気がついたときには、ちょっとしたショックを受けるのです。
つまり、「あぶないぞ」というわけです。運が悪いと大事故ですからね。
さらに、こんなことも。
20階建てのビルの18階にスナックがあって、そこで接待をしようと。
そのビルのとなりのとなりの、そのまたとなりの80メートルくらい遠くのビルの12階に通信制高校の教室があったとさ。
学校の距離制限は100mの場合が多いですが、そうなると、そのスナックは許可が取れないのですけれど、さて、これは風俗環境の面で有害なスナックと言えるのでしょうか。
おそらく高校の生徒たちは、そのスナックの存在さえ気がつかないのではないか。
保全対象施設の距離制限は平面、つまり空から地面を見下ろしてみた時の距離で計測します。
どうも時代にあっていないのですよ。
高層の建物が増えていますし、社交飲食店のイメージも、学校の様子も、徐々に変わってきています。
歌舞伎町みたいに、商業地域だったら一律無制限ということだと、かなり現実的だと思いますが、どうでしょう。
posted by 風営法担当 at 17:52
| 風営法一般

