2018年11月22日

はっきりさせたいのは素人さんだから

年末になりますとイベントも活発になりますので、そろそろ広告規制関係のお問い合わせが増えてきます。

大阪では取材関連情報の告知を自粛する動きになっているようですね。

法的には、取材やイベントがNGなのではなく、それを告知するという行為によって、射幸心を著しくそそるおそれがあればNGなわけです。

でも、取材やイベントは実態として「告知のため」でしかないので、告知できないなら取材もイベントも無意味。

つまり事実上の禁止と同じです。

同じことがいつも繰り返され、お問い合わせの内容もいつも同じ。

それでよいのですが、法令を理解して自分なりの意見を持っていることはとても大事ですよ。

広告規制には「著しく」とか「おそれ」といったあいまいな表現がちりばめられていて、白黒明確に線引きすることが宿命的に難しいです。

それでも広告宣伝をやってゆくしかないのです。

「白黒はっきりしてくれ」とか言う人は素人さんだということです。

あいまいだからこそ「感覚」をみがく必要があるし、リスクの予想もするし、いろいろな人に意見を聞いてみることにも意味があるのですよね。
posted by 風営法担当 at 15:09 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2018年11月19日

風営法はぼったくりを防止しないでいいのか

法外な料金を客に請求する、いわゆる「ぼったくり」をやる店が後を絶たないようです。

接待等飲食店が風俗営業許可を申請する際には、料金に関する情報を書き込む欄が申請書類にあって、書き込むのが面倒だから、代わりにメニュー表のコピーを付けたりしています。

行政サイドも「ぼったくり」の防止に多少は気を使っているのでしょう。

しかし、こういった作業は単に「作業」の意味しかなくて、ボッタくりの防止にはほとんど役にたっていません。
というのも、風営法は飲食店の料金について上限規制はないし、変更の届出をする義務もありません。

ぼったくり被害に関する情報を公開する制度もないし、優良な事業者を認定する制度は形骸化しています。

公安委員会から許可を受けている店がボッタくりをしているとか、スタッフを脅して半ば強制的に労働をさせているという実態があるのですから、風営法はより効果的な制度になるよう改良したらよいなあと思います。

風俗環境浄化協会とやらも、こういったことについてどういうこともしていないようですし、なんとも無駄の多い制度だと思います。

ボッタくりについては、料金の上限等の情報を含め事業者情報をネットで閲覧できるようにするとか、いろいろアイデアを検討する必要があるでしょう。

そもそも、許可事業者の情報が一切非公開というのは、いまどきいかがなものかと思います。

市民が風俗営業で安心して働き、娯楽を楽しめるようになるといいですね。

もっと市民生活の役に立てる風営法であってほしいです。
posted by 風営法担当 at 13:12 | 風営法一般

2018年11月09日

ホール業界の現状維持はいつまで?

インターネットを通じた遊技機サービスの提供について
http://www.meti.go.jp/press/2018/10/20181031006/20181031006.html

グレーゾーン解消制度の活用頻度が増加していますね。

クレーン式ゲーム機のオンラインゲーム営業について、風俗営業の種別5号(ゲームセンター等営業)としての規制を受けるか?という照会については、すでにしばらく前に政府から、規制を受けない旨の回答がありました。

その趣旨から考えれば、遊技設備がパチンコでもスロットでも、4号パチンコ店で使用されている機種であっても、同じ結論が導き出されます。

ということで、すでにオンラインパチンコという業態が存在していますが、最近これに類似する事案についてグレーンゾーン解消制度での照会があり、それへの回答結果が10月31日付で公表されています。

照会事項は3つありますが、多少新鮮味のあるのは一つ目のポイントです。

「事業者は、客の立ち入らない閉店されたゲームセンターやパチンコ店等の施設を有効活用し、当該施設に設置した中古パチンコ遊技機等を、インターネットを介して遠隔操作させることにより客に遊技させるサービスのフランチャイズ展開を検討しています。」

という前提での「5号営業に該当するか」という照会について、「規制を受けない」との回答でした。

「閉店された」というのは、現に風俗営業の許可を受けている店舗という意味なのか。

ということは、現在営業中のパチンコ店の閉店後に、その店舗で深夜時間帯において、ぱちんこ遊技機を遠隔操作させるオンライン営業を行うことについては5号営業の規制を受けないということでしょう。

しかしこの質問の趣旨は、あくまで「5号の規制を受けるか」であって、日中のパチンコ店営業としての規制は、その営業時間中はこれまでどおり受けることになります。当たり前ですけど。

この回答をもって、許可パチンコ店が深夜に合法オンライン営業できる、と言えるのか?

公安委員会から承認を受けている遊技機を遠隔操作するためには、それなりの機能変更が必要かと思うのですが、どうでしょう。

遊技性能に影響を及ぼさずに実現できるのなら、「なくもない」という気もしますけれど。

これから、パチンコ店で深夜のオンライン営業が流行ることになるのでしょうか。

変化は業界全体の思惑を超えて密かに進行しているということです。

仲間内でよろしく自主規制して、現状維持に懸命になるのも結構ですが、いつまで通用するのかな?と思わなくもないです。


(日野孝次朗)
posted by 風営法担当 at 15:45 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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