2019年02月24日

法律の勉強が大嫌いな講師

私、コンプライアンスの講師なんてやってますが、法律の勉強は大嫌いで、歴史が大好きなんです。
若いときは考古学やりたかったです。

さきほどテレビのクイズ番組を見ていたら、いつものとごく歴史クイズとか出してます。
おおよそ記憶力を問う出題ですね。そりゃそうだ。クイズだもの。

こういうクイズに正解できる人って、日ごろ何考えているんだろ。
こんなことを覚えて答えるために時間を費やしているのか。
歴史の面白さって、そこじゃないと思うんですけど。。。まあ、余計なお世話ですかね。

頭脳をどう使おうと人の勝手ですが、歴史のクイズに答えられなくても歴史好きであることには違いないし、歴史を知らないことにはなりません。

法律も同じで、法律の条文や解釈を覚えてなくても法律を使いこなすことはできます。
法律の条文なんてネットで調べればわかるんだから。

そう言えば、ある企業(ホール業界でないですが)の幹部の方が、私が研修を開始する直前にいきなり現れて、「自分は法学部を出ているんだ。こんなヤツの話を聞くくらいなら俺の話を聞け」とおっしゃったことがありました。

気持ちはわかりますが、法学部出身者であることは、法律をわかっている根拠にはならないのです。
この私自身がそうでしたしね。。。

日本の法学部なんて、えらい学者の解釈を暗記するだけでしょ。
議論させないし、そもそもそんな能力が学生にないし。それでも法学部を卒業できるんです。

実務において重要なのは、ルールが人間様からどのように使われているかということ。
法学部程度の知識が実戦で役に立つわけないじゃん。

10年くらい働いて、この世の酸いも甘いも経験してから法律を勉強するのが正解だと思いますよ。
なので、私が新社会人を相手にするときは、法律を気にしすぎないようにお願いします。

ルールより命を大事にしてほしいから。

死法という言葉があって、つまりは「人間様から忘れられている法律」があるわけですが、結局、ルールなんてものは人間次第なのです。

だから、ルールを使っている人の使い方やクセや人間様のおろかさを理解しましょうよ。
と私は言うわけです。

しかし残念なことに、この世の中が「ルールブックに書いてある通り」だと思い、そうあるべきだと信じている宗派の方々がいて、若い世代にそういった信者が増加中です。

そりゃそうでしょう。
学校がそういう前提で、そういう宗派の総本山として機能しているわけですから。

じゃ、ルールブックってなんなんだ?って・・・
それはまた別の機会にしましょう。

ともあれ、この宗派の方々は、ルールを守ることについてはコストも考えずエライ努力をしようとするんですが、ルールを変えようとは思わないのです。
なぜか。。。?

世間知らずの先生方が自分の頭脳をコピーし続けるだけの学校教育制度。
いつまで付き合わされるんだろう、と研修しながら思う毎日ですが、この社会はずっとこの調子かもしれません。

でも、私は実務で役に立たねばならない身ですから、こういった問題とは今後も向き合って行きますよ。
その宗派の方々から様々な誤解や批判を受け続けますが。。。

大事なことは暗記でなくて考え方を身につけること。

それはネットやテキストを見て簡単に身につくものではないのですが、ご本人がご自身の考え方に問題が無いとおもって、私の考えを理解する気もないまま、私のコンテンツを探しまくり、書式やデータをくれだのといったり、匿名で質問だの失礼なことをして、それが自身にとって有害だとわかっていないのはかわいそうです。

私と同じ考え方を身につけないで、私のコンテンツを使いこなせるわけがないのです。
作った本人がそう思うのだから仕方がない。

もっと機会があれば、少しでも多くの方に前進してもらえるように頑張るのですけどね。。。
posted by 風営法担当 at 15:21 | コンプライアンス総合

2019年02月01日

受動喫煙対策としての構造設備変更における法務のポイント10

受動喫煙の関係では、昨年末に日遊協さんのご手配で全国で講演させていただきました。

関係者の皆様には公私にわたってずいぶんお世話になりまして、ありがとうございました。。。

それにしても、日遊協には業界に関連する様々の業種の事業者が参加されていて、ホール事業者は一部に過ぎません。

というか、率直に申しますと、設備系の業者さんの参加が多くて、ホール事業者の参加は少なくなってしまいます。

といった事情によりまして、全日さん関係のお問合せは増えつつありますが、全国のホール事業者向けの講演はまだこれからということになります。

それで、どういった内容を伝えたいかということは、昨年の講演内容のとおりですが、ざっくりと次のようになります。

1.無承認変更のリスク
2.着工は変更承認申請後
3.承認が必要な3つの場合
4.客室の範囲は?
5.過去の行政手続き図面が重要
6.営業所の範囲は?
7.増築する場合
8.「許可の条件」に注意
9.手続きにかかる日数
10.マルユウの活用

これらを具体的に解説すると、早口でも1時間以上はかかります。
理想としては、質疑応答や余談を含めて90分ですかね。

手続処理だけの話なんてしません。面白くないですもの。
この際ですから、風営法全体のリスクについて理解が深まるような内容にしないといけません。

これらは、私どもが実際にご相談を受けた際に注意したいポイントそのままですが、ホール業界の方々とはかなり目線が異なるはずです。

行政手続きに取り組むとき、どうしても「書類をだせばいいんでしょ」という気分になってしまいます。

しかしそれは危険です。冷静にリスクを分析してください。

それから。「警察に聞けばいいんでしょ」

これもリスクが高いですよ。わけもわからず聞いてしまうと、後戻りできなくなるし、行政さんに迷惑をかけることにもなりえます。

「いや、ウチは大丈夫」とかおっしゃるご年配の方々。

「たぶん大丈夫。でも絶対ではない。」

くらいに気分を修正したほうがよいですよ。世の中は変化していますから。

ですので、いちいち自社でリスクを洗い出して、聞き方をよく考えてから警察に聞きましょう。

ま。こんなことをブログでいくら書いたところで、時代遅れの方々のクセはどうにもならんのですけれど。

というわけで、受動喫煙対策セミナーにつきまして、全国のホール業界関連の企業、団体からのお問合せをお待ちしております。
お気軽にお尋ねください。

のぞみ合同事務所
風営法担当 042-701-301
posted by 風営法担当 at 17:32 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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