2019年07月29日

既得権営業者死亡後の営業継続について思う

性風俗関連特殊営業の店舗型にあたる個室マッサージ店が風営法違反で警視庁に摘発された事件が報道されていました。

https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3733413.html

性風俗営業では風俗営業のような営業承継の選択肢がないので、既得権保有者が個人なら、その死とともに届出した既得権は消滅するしかありあせん。

これについて私はTV局の取材を受けたのでのですが、それでも報道以上の細かい点はわからずじまいです。

既得権を持つ個人事業者が死亡して、その後も営業を続けていたことが「禁止地域営業」として違反であったとのことのようです。

こういった摘発が全国初だとのことで、取材側の思考としては、「こういったことはどうやって取り締まるのか?」ということが気になるようです。

つまり、事業者の死亡によって違法状態になるが、それでも営業を継続して、警察が気づかないまま営業されているケースがあるのではないか。ならばその対策は?

私が思うには、別に対策なんかしないだろうし、放っておいてもいずれバレるでしょ、と。
数少ない既得権店舗のうちのごく一部がしばらく営業を継続したからとしても、警察にとってはたいしたことではないような。

むしろ、事業者側の目線であれこれ思います。
既得権保有の個人事業者が突然死亡したとして。

その瞬間からその営業所は違法営業になるのですが、店舗の現場がその死亡の事実を知るまでにはそれなりに時間がかかります。

死亡直後に営業中止はさすがに無理。でも、死を知った店舗責任者はただちに営業を止めなければならない?
今、サービス中でも?待っている客がそこにいても?

法律的にはそうなります。死んだ瞬間に営業ストップ。
でも、現実にはそれは難しいことですし、警察もそこまでの期待はしていません。

じゃ、どれくらいの時間なら。。。。死亡の通知が店舗にすぐ来るとは限りません。
遺族の方々はしばらくの間、何もできないでしょうし。

仮に死の事実を知ったとして、現場の責任者としては、せめて死亡の当日中は営業したいかな。お客さんやスタッフもいるのだし。

じゃ翌日も。。。そしてその後も。さらにもうあと一日。。。
そうだ!死んだことに気がつくのが遅かったことにすればいいか。。。

と廃業を延ばしているうちにバレてしまいましたとさ。
で。この事件では、事業者が死亡してから何日間営業していたのでしょうかね。。。。
posted by 風営法担当 at 10:02 | 性風俗業界

2019年07月22日

公安委員会に提出する使用承諾書とは何ですか?

(プレイグラフ2015年3月号「法務相談カルテ」掲載)  

 風俗営業許可申請の手続の際に添付すべき書面の一つに、「営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用権限を疎明する書類)」というものがあります。「疎明する書類」とは、その内容が一応確からしいと推測できる程度の書類を意味します。
 つまり、風俗営業の許可を受けようとする者は、営業所の敷地や建物を風俗営業のために使用できる正当な権利があることを疎明する書類を、公安委員会に提出しなければならないということです。

 許可を受けようとする事業者がその営業所の建物を所有しているのであれば、その事業者がその建物の所有者であることを証明する登記事項証明書を提出すればよいでしょう。もし建物の敷地だけでなく駐車場や駐輪場など建物周辺の敷地についても風俗営業のために使用される予定であれば、それらの敷地についても使用権限を疎明する書類を求められることがありえます。

 許可を受けようとする事業者が営業所を他人から借りて営業する場合には、その営業所の所有者が風俗営業としての使用について承諾していることを示す書面が必要です。事業のために建物や土地を賃貸する際には、通常賃貸借契約書を作成していることが多いでしょうから、その写しを提出することができます。但し、疎明されるべき使用権限は風俗営業の種別のどの営業であるかが特定できる内容でなくてはなりません。
 
 たとえば、パチンコ店の営業許可であれば、パチンコ店営業のために使用することが承諾されていることを確認できる賃貸借契約書であることが望ましく、賃貸借契約書における使用用途が明記されていない、又は、用途がパチンコ店営業であるかどうかが明確でない賃貸借契約書は、「使用権限を疎明する書類」として好ましくないとされる恐れがあります。
 かといって、許可申請のために賃貸借契約書を作り直すわけにも行かないので、その代わりとして使用承諾書という書面を作成して提出することがよくあります。

 使用承諾書には、承諾を受ける事業者の名称、承諾をする所有者の住所氏名、使用される営業所の所在地とその構造、使用期間など一定の事項が記載され、承諾者が署名又は捺印しているものでおおむね通用しているようです。使用承諾書は法令で定められた書式ではありませんが、全国で類似した書式が使用されています。
さらには、その使用を承諾した者がその営業所の所有者であることを示す登記事項証明書も必要となります。
使用権限の疎明には、所有者の特定をめぐって、ときに面倒な手配が必要となる場合があります。

 たとえば、営業所を所有者から直接借りるのではなく、所有者から管理や使用を認められた第三者から風俗営業者が借り受ける場合があります。この場合は、その第三者が風俗営業のために転貸する権限があることを疎明できる書類(賃貸借契約書や管理委託契約書の写し等)を用意し、なおかつその第三者から風俗営業のための使用を承諾されたことを疎明できる賃貸借契約書や使用承諾書等が必要となります。

 所有者が複数存在している場合には、その所有者全員又はその過半数以上の持分を有する者から使用を承諾されたことを示す書面の提出を求められることがありますし、所有者が住所を移転していて、その移転の事実がまだ登記されていない場合には、その住所移転の事実を示す証明書の提出を求められることもあります。
所有者が死亡していてまだ相続登記が完了していない場合には、相続関係を示す戸籍謄本など、誰が現在の所有者であるかを示す資料が必要となることがありえます。

 使用権限を疎明する書類は、営業所を拡張した場合にも、その拡張部分の使用の権限についても提出を求められることがあるようです。これらの書類を用意するために長い日数がかかってしまうことがありえますから、使用権限の疎明はなるべく早い段階で準備にとりかかる、必要に応じて行政庁に相談することをおすすめします。
以上
posted by 風営法担当 at 14:32 | 法務相談カルテ

2019年07月08日

ハラスメントのアンケートを行っていない?

ホール業界では受動喫煙対策がよく話題にあがります。
来年4月から施行の改正法の話ですから、当然と言えば当然ですが。

弊社としては、受動喫煙対策もよりも、ハラスメント対策の方がよく話題になります。
ホール業界は特に遅れていますが、風営法違反リスクと直結しています。

あまり表に出ていませんが、摘発の背景には様々な人間模様があるものです。
あまり触れることができませんけどね。

ハラスメント対策について話題になっても、多くのホール企業さんの場合、

「ウチは大丈夫」

となります。

そうおっしゃるのは幹部の方々ですね。
部下の皆さんの本音もそうであればよいのですが。。。。

そうではなさそうだから問題なんですね。
大丈夫ならば、定期的にアンケート分析くらいはしていないと、信ぴょう性がありません。

ハラスメントの加害者のほとんどは「自覚がない」のですから、「ウチは大丈夫」の根拠が「なんとなく」なのか、「アンケートの結果」なのかは、大きな違いです。

で、ハラスメントのアンケートを実施していないのだとしたら、<とりあえず危ない>と考えておくのがよろしいかと思いますよ。

弊社はハラスメントの相談も、研修もやっていますので、お気軽にお問合せください。
ホール業界以外の一般企業向けの対策も、総合コンプライアンスの一環として取り組んでいます。
posted by 風営法担当 at 11:14 | コンプライアンス総合
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