
先週は、「受動喫煙対策と風営法上の注意点」という内容で、日遊協さんで講演させていただきまして、思いのほかたくさんのご参加があり、皆様の関心が高かったにも関わらず、私の持ち時間は30分足らずでした。
それは私が「30分もあれば充分でしょ」と事前に提案していたからでして、昨年中に基本的なことを全国で講演してしまったことから、今回は補充的な説明で充分であろうと思ってしまったのです。
今思えば、あと30分多くてもよかったかもしれません。
一部の方々から、鋭いツッコミがありました。
3月に出た「軽微な変更とする取り扱い」の法的意味合いについて。
私は「特例的措置」と言ったりしましたが、あれは「特例」??
そこに思い至る方は、なかなか実務に精通しておられる。
そして、答えは。。。。
いや、業界にとってメリットがないことをブログでは書きたくありません。
大事なことは、現実の諸問題を有利に活用することです。
むしろ、私が今回一番伝えたかったことは、例の「特例的措置」を無理に活用しない方がいいですよ。
ということです。
そのことはこのブログでもすでに触れているとおりです。
もらったものは使わないと損。みたいな発想は捨てていただいて、冷静に考えていただきたいと思います。
そして、やはり特例風俗営業者はこういうときに有利だな。と思います。
今回の講演でモデルケースとなったあるホールは、マルユウを保有していましたから、手続き上の負担がとても少なかったです。
喫煙専用室は客室から除外するのが自然ですからね。
今からでも、特例風俗営業者の認定を取れるホールさんは、取得を検討されるとよいですよ。
ただし、いくつかの注意点を忘れませんよう。
昨年の日遊協の講演で配布した資料には注意点を記載しておきました。
セミナーに参加された会員様には、私の配布した資料等についてご不明の点がありましたら、お気軽にお問合せください。