2019年08月08日

本当に注意すべきポイントは別にある

違法ガールズバー摘発、経営者と店長を風営法違反の疑いで逮捕
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3745609.html

というニュースがありましたが、酒類の提供などに関して、気になったので、少し触れます。

まず、「違法ガールズバー」とありますが、どこが違法なのかまでは記事にでていません。

以下は推測ですが、深夜酒類提供飲食店としての開業届出を怠っていたという、いわゆる「無届営業」の可能性があります。

深夜(夜0時を過ぎて)に主に酒類を提供する飲食店は、営業開始前に公安委員会に届出することが風営法で義務付けられているのです。

というのも、「今月3日の午前1時半ごろ、ガールズバーを深夜営業した疑いが持たれています。」とありますので。

しかし、刑事罰の適用がありうるとは言え、開業届を出していないだけでいきなり逮捕、という話はこれまで聞いたことがありません。

というか、そういうお店は街に行けば今日もゴロゴロしているでしょう。

よって、<他になにかある>はずなのですが、それが、
「今年4月に泥酔したこの店のアルバイト従業員(10代)が近くで保護された」
の部分から伺われます。

つまり、状況から察すると、この店では未成年者に酒を飲ませて働かせていた可能性が高く、そのせいでスタッフが泥酔後に保護され、近隣住民や警察にご迷惑をかけてしまったと推測するのですが、未成年者に酒を提供することは風営法でとくに厳しく禁止されています。

しかし、それが現認されたわけではありません。

未成年者に関わる違法行為について、警察はとてもとても厳しく対応します。
近隣に迷惑をかけたなら、なおのこと。

なぜなら、未成年者は保護されるべき、だからです。

そこで、深夜酒類提供飲食店営業の無届け、に目を付けられて逮捕されたのではないかなと。

どんな営業でも、「とりわけ強く注意すべきポイント」というものがありまして、日ごろから法令を軽視している人は、法令全体をくまなく軽視してしまうがゆえに、こういったことになりやすいなあ、と常日頃思っていました。

私の研修でもよく取り上げることです。

法律を使っているのは人間なんです。
人がどう考え動いているかを知らないで、ルールだけをわかったつもりでも、あまり意味がないのですよ。
posted by 風営法担当 at 16:51 | 風営法一般

2019年08月07日

釘曲げの通報事案について思う

「釘曲げ」

ホール業界で最大のリスクであるこの問題について、公けの場ではあまり思ったことを言いにくいのですが、言いにくいことゆえに、問題の本質を理解されづらく、特に大手チェーンにおいては、その組織が巨大であるゆえに、上にゆくほど深刻さが薄まってゆく傾向にあります。

何かあってもなんとかなるさ。なぜなら、これまでなんとかなってきたから。

という感覚が普通です。

これはホール業界に限ったことではなく、風営法の規制を受けながら怖い思いを経験したことの無い人々に共通する感覚です。

「起きてから」では後が大変ですが、、起きてみないとやる気にならないのが人情というもので、仕方がないとは言え、「他山の石」ということわざの如く、すでに発生した他社の事例を分析して未来に生かすということは重要です。

まあ、教訓を生かすには大変なお覚悟もいるし、完全に防げることでもないので、対策をしないでいるのも、ある意味では高等戦略ではあります。

ですので、釘曲げで摘発を受けたらそれまでだ、という認識でリスク管理されるのもアリなのかなと。

こんな話を持ち出すのは、今年も釘関連の摘発の情報が続いているものですから、ふと思ったことを述べました。

摘発情報に「通報」というキーワードがくっついていることが多くなりました。

言い換えると、「通報がなければ起きない」という傾向もありうるわけで、このあたりが業界の現状の一端を示しているようです。

結局は「人」なのですが、「人」の扱いについて、あまり真剣ではないような気がします。
この業界のことですけれど。
posted by 風営法担当 at 16:17 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場
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