ここ最近、警察の立ち入りが増えているという話ですが、涼しくなって来たし、年末にかけて多くなってゆくのは毎年の自然な流れ。
とは言え、今の時期、ホール業界のチェックポイントはトータルなものですが、広告や構造設備がメインとなります。
いつもながらの従業者名簿も、ミスで揚げ足を取られないように。
広告宣伝規制については通達をもう一度見直してみましょう。
なぜって、立ち入る方は定期的にそれを見ているのですからね。そして、常に新しい発見をしてゆくのです。
「発見」がないと指示処分なんて取りにくいですもの。この意味がわかるでしょうか。
「いつもどおりのチェックだろ」みたいな発想でやっている店はアブナイということです。
が。法的リスクとして本当に危険なのは釘周辺でしょうし、それを誘発しやすい通報リスクとなります。
指示処分ごときを恐れて対策を練っているようではよろしくないのですが、この意味をご理解されている人は業界において本当に少ない。
まあ、見ようとしない人にはおわかりいただけないのですけどね。。。
2019年09月27日
ホールの立ち入りが増えていますね
posted by 風営法担当 at 19:58
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2019年09月16日
風営法初級テストがスマホで使いやすく
風営法初級テストを開始してもう4年近くになりますが、FRASH対応のコンテンツであったため、最近はセキュリティの問題性により使いずらくなってきていました。
現在、風営法テストシリーズをHTML5対応に変換処理を行おうとしておりまして、いずれはスマホ端末でも、アプリをダウンロードして気軽にご利用いただけるようになると思います。
もうしばらく時間がかかりますので、もう少々お待ちください。
営業現場でリスク診断できるカルテも同様に準備中です。
公開でき次第おしらせいたします。
現在、風営法テストシリーズをHTML5対応に変換処理を行おうとしておりまして、いずれはスマホ端末でも、アプリをダウンロードして気軽にご利用いただけるようになると思います。
もうしばらく時間がかかりますので、もう少々お待ちください。
営業現場でリスク診断できるカルテも同様に準備中です。
公開でき次第おしらせいたします。
posted by 風営法担当 at 16:49
| 法務コンシェルジュサービス
2019年09月06日
特定機種を推奨するおそれがあるデータ表示器撤去?の件について思う
別にジャグナビに限ったことではないのですが、たまたまパッと思い浮かんだのがジャグナビでした。
「特定の機種を推奨するおそれのあるデータ表示器」
これが条例における「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」に抵触するおそれがあるという情報が埼玉県で流れていますね。
「特定の機種を推奨するおそれ」ということならば、ジャグラーシリーズしか置いていないスロット専門店ならば、表示器を設置していても、「ジャグラーを特定していない」ということなんでしょうか?
これらの論理については、深く考えてゆくと疑問がでなくもないのですが、条例解釈は都道府県公安委員会の専権事項なので、地域的な個性があってもとやかく言いにくいものです。それはさておき。。。
こういった表示器は多くの場合、設置後に公安委員会へ「設備変更の届出」をされています。
公安委員会はその届出を受けて、法令的に問題があれば是正指導を行うことができます。
ジャグナビという機械を目にするようになって何年経過したでしょう。
もう壊れてもおかしくないような年数が経ってから撤去せよと。
これは「キビシイ」とみるのか、それとも「問題があるのにこれまで使わせてもらえて感謝」とみるのか、さて、どっちでしょう。
「条例に抵触する おそれ が認められる」
ということは、抵触しないおそれもある。ということです。
著しく射幸心をそそるおそれ = 違反
ではありますが、
「違反するおそれがある」
これでは違反とは限りませんから、自主的な判断が想定されていると言えなくもない。
でも、こういう情報が出た以上、「でた地域」では撤去することになるでしょう。
で、その地域から中古の表示器が出回って別の地域へ。。
そしてそれを購入するときに、「これ設置してもいいですか?」と質問されますか。
その質問に対して、「いいよ」という回答が出るんでしょうか。
その地域ではこれまで何の指導もされていない。
でも、聞かれたら回答しますよ。
「やっぱりダメ」となるのか。ならば、すでに設置済みの店も全部撤去にならないとおかしい。
ならば、あいまいな表現で。。。
こういう連鎖反応がこれから全国で起こるのかどうか。
起こるような。。。。でも起こらないような。。。気もします。
「特定の機種を推奨するおそれのあるデータ表示器」
これが条例における「著しく射幸心をそそるおそれのある方法」に抵触するおそれがあるという情報が埼玉県で流れていますね。
「特定の機種を推奨するおそれ」ということならば、ジャグラーシリーズしか置いていないスロット専門店ならば、表示器を設置していても、「ジャグラーを特定していない」ということなんでしょうか?
これらの論理については、深く考えてゆくと疑問がでなくもないのですが、条例解釈は都道府県公安委員会の専権事項なので、地域的な個性があってもとやかく言いにくいものです。それはさておき。。。
こういった表示器は多くの場合、設置後に公安委員会へ「設備変更の届出」をされています。
公安委員会はその届出を受けて、法令的に問題があれば是正指導を行うことができます。
ジャグナビという機械を目にするようになって何年経過したでしょう。
もう壊れてもおかしくないような年数が経ってから撤去せよと。
これは「キビシイ」とみるのか、それとも「問題があるのにこれまで使わせてもらえて感謝」とみるのか、さて、どっちでしょう。
「条例に抵触する おそれ が認められる」
ということは、抵触しないおそれもある。ということです。
著しく射幸心をそそるおそれ = 違反
ではありますが、
「違反するおそれがある」
これでは違反とは限りませんから、自主的な判断が想定されていると言えなくもない。
でも、こういう情報が出た以上、「でた地域」では撤去することになるでしょう。
で、その地域から中古の表示器が出回って別の地域へ。。
そしてそれを購入するときに、「これ設置してもいいですか?」と質問されますか。
その質問に対して、「いいよ」という回答が出るんでしょうか。
その地域ではこれまで何の指導もされていない。
でも、聞かれたら回答しますよ。
「やっぱりダメ」となるのか。ならば、すでに設置済みの店も全部撤去にならないとおかしい。
ならば、あいまいな表現で。。。
こういう連鎖反応がこれから全国で起こるのかどうか。
起こるような。。。。でも起こらないような。。。気もします。
posted by 風営法担当 at 18:13
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場

