2019年、つまり本年の12月14日から、許可申請や変更届出の際などに提出する書類ついて、以下の2点の変更があります。
(1)「登記されていないことの証明書」を公安委員会に提出しないことになる
成年被後見人と成年被保佐人が法務局で登記されていないことを証明する証明書ですが、役員や管理者の選任後の届出などにおいて添付していたものです。
(2)役員又は個人事業者が「欠格事項に該当しないことを誓約する書面」、これを実務上は「誓約書」と呼んでいますが、これを提出する際には、その文面上の文言を以下のように修正する必要があります。
◎個人事業者の場合
(旧)「私は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第8号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約します。」
↓
(新)「私は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第10号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約します。」
◎法人の役員の場合(ホール経営企業の場合はこちらのみ注目!)
(旧)「私は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第7号の2までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約します。」
↓
(新)「私は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第1項第1号から第9号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約します。」
なお、この誓約書は役員についてのものであり、管理者の誓約書では通常文言の修正は不要です。
変更点以上
さて。
これらの変更が生じたのは、風営法の欠格事項が改正されたからです。
詳しくは風営法の最新の条文の4条あたりをご確認ください。
つい最近、規則と内閣府令も「未施行」分がネットで公開されました。
簡単に言いますと、精神障害を理由として許可営業から一律に排除することは人権侵害のおそれがある、ということで、関係法令の文言を変えたのですが、営業への実質的な影響はありません。
12月14日以降に、役員や管理者について公安委員会に証明書等を提出する際にはご注意ください。
登記されていないことの証明については、「これはいらん!」と突き返される程度ですが、誓約書については、「書き直して改めて持ってきてね」ということになります。
12月14日の直前に提出しようとしているのであれば、もうちょっと待てば「登記されていないことの証明書」を出さなくて済みますよ。
この証明書は取得するのがけっこう面倒でして、大きな法務局でないと交付されないのです。
窓口から遠い場合は郵送で請求したりしますから、これが要らなくなると思うと、とても良い気分です。
ただし、法定の期限を過ぎてしまうと「理由書」の提出を求められるかもしれませんから、そのあたりのことは考えておきましょう。
千葉県警のサイトにも掲載されていましたので、以下はご参考まで。
https://www.police.pref.chiba.jp/fuhoka/window_fueiho_01_00001.html
2019年11月28日
注意!!実務上の取り扱い変更 登記されていないことの証明書と誓約書について
posted by 風営法担当 at 14:15
| 風営法一般

