パチンコの起源探れば英国に 銅版画家が収集調査
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO55869790Q0A220C2BC8000/
という日経サイトの記事を発見しました。
かつてヨーロッパでは「ウォールマシン」という遊技機が流行っていたのですね。
写真でみると、なかなかにレトロでおしゃれなものです。
そういえば、子どもの頃、我が家にどういうわけかパチンコ台がひとつあって、とてもあこがれていました。
打たせてもらったわけではないけれど、すごく面白い遊びだと思っていました。
なんでだろう。今のパチンコとはイメージが違うんですよね。
今後、自分で作ってみようかなと思います。
2020年02月21日
パチンコはイギリスで生まれた!?
posted by 風営法担当 at 18:28
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2020年02月14日
ウチは禁煙しないでいい は甘い!?
健康増進法改正にともない、2020年、つまり今年の4月までに喫煙室を設置しようというご相談が来ています。。
とは言っても、そのご相談は全部ホール営業の方々。
パチンコ業界はまじめです。4月までに禁煙又は分煙を本気で実現しようとしているのだから。
では、ほかの業界は?
影響が大きいはずの飲食業界ですが、喫煙室を作ろうなんて相談は来ないのです。
どこかには来ているのでしょうかね。
弊社は遊技場がメインですからね。
少なくとも、スナックやバーのオーナーさんの多くは、健康増進法改正のことを知らないのではないか。
また、知っていたとしても、「経過措置の適用を受けられるからウチは大丈夫」って話になっていませんかね。
・ 2020年4月1日時点で営業している飲食店であること
・ 資本金5,000万円以下であること
・ 客席面積100u以下であること
この要件を全部満たせば大丈夫!
だからウチは大丈夫。
いやいや、そうとは限らないのです。
次の法律で定める義務を満たしていますか?
と言われます。
・ 煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていること
→ たばこの煙が室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
→ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/sあること
→ たばこの煙が屋外に排気されていること
・ 喫煙可能室に関する標識を施設(及び喫煙室)の出入口に掲示していること
・ 20歳未満の人について喫煙可能区域への立入りを禁止すること
・ 店舗の営業について広告または宣伝するときは喫煙可能室を設置している旨を明示すること
・ 省令で定める書類を備えること
→ 「客席部分の床面積に係る資料」(例:店舗図面)
「(法人の場合)資本金の額または出資の総額に係る資料」(例:登記簿謄本の写し)
さて、この中で気になるのは、
<出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/sあること>
これ。調理場にあるような普通の換気扇では実現が難しいそうで、何か特殊な工夫を凝らす必要があるようです。
となると、既存の飲食店の多くも、やはり禁煙しなければならないのではないかなと。
さらに、禁煙しないなら、20歳未満の従業員は立ち入らせることができない、つまりクビにすることになります。
キャバクラやバーで20歳未満のお姉さんがいないなんて。
まあ、それはそれとして、上記の要件をすべて満たしたとしましょう。
喫煙可能室の設置届をする義務があるのですが、届出をする人は「管理権限者」です。
これは、たばこの煙を室外に排気するためのダクトを設置するなどの改修工事を行える権限のことだそうです。
ということは、雑居ビルを借りているスナックの場合、そのスナックのオーナーさんに<建物を改修する権限がありますか?>という話になります。
普通、改修については、建物所有者からの事前同意が必要、というのが普通の賃貸契約ですよね。
まあ、そうだとしても、所有者からあらかじめ同意を得ておけばよいと。
しかし、ウンと言ってくれるかな。
ウンと言ってもらえて、そこまでのことをして保健所に届出を受理されたら「えらい人!」ということになります。
さて。ここまでの努力をした飲食店があったとして、その努力が報われるのかどうかは、未来のことなのでわかりません。
つまり、法令の基準を満たしていない飲食店を保健行政はちゃんと指導するのか。
こういうのは困ります。
ほとんどの飲食店は法令に違反しているが保健所はおおめにみている。
しかし、保健所のご機嫌を損なうと指導を受けるから、保健所に忖度しよう。
こういう業界って、私がよく知っている某業界みたいですよ。
でも、こういうことが増えていく日本であってほしくないです。
できもしないことをわかっていて法令をつくり、国民の弱みを握って不当に権力を大きくしようと言う手法。
そんなつもりはなくとも、結果的にそうなってしまわないか。
こういうのはやめてほしいのですが、偉い人達はなにも言わない。
国会議員の皆さん。もう少しこういうところに注目してほしいのですけどね。
国民に対しては、やたら厳しいことを言うくせに、自分達のことになると、急に甘い解釈を持ち出すお役人。
検疫官がコロナウィルスに感染するとか、「なんだそりゃ?」と思いますよ、厚労省さん。
そういうところにもっと注目しないと、この国はいつまでたってもムダなことばかりする国です。
とは言っても、そのご相談は全部ホール営業の方々。
パチンコ業界はまじめです。4月までに禁煙又は分煙を本気で実現しようとしているのだから。
では、ほかの業界は?
影響が大きいはずの飲食業界ですが、喫煙室を作ろうなんて相談は来ないのです。
どこかには来ているのでしょうかね。
弊社は遊技場がメインですからね。
少なくとも、スナックやバーのオーナーさんの多くは、健康増進法改正のことを知らないのではないか。
また、知っていたとしても、「経過措置の適用を受けられるからウチは大丈夫」って話になっていませんかね。
・ 2020年4月1日時点で営業している飲食店であること
・ 資本金5,000万円以下であること
・ 客席面積100u以下であること
この要件を全部満たせば大丈夫!
だからウチは大丈夫。
いやいや、そうとは限らないのです。
次の法律で定める義務を満たしていますか?
と言われます。
・ 煙の流出を防止するための技術的基準を満たしていること
→ たばこの煙が室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
→ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/sあること
→ たばこの煙が屋外に排気されていること
・ 喫煙可能室に関する標識を施設(及び喫煙室)の出入口に掲示していること
・ 20歳未満の人について喫煙可能区域への立入りを禁止すること
・ 店舗の営業について広告または宣伝するときは喫煙可能室を設置している旨を明示すること
・ 省令で定める書類を備えること
→ 「客席部分の床面積に係る資料」(例:店舗図面)
「(法人の場合)資本金の額または出資の総額に係る資料」(例:登記簿謄本の写し)
さて、この中で気になるのは、
<出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/sあること>
これ。調理場にあるような普通の換気扇では実現が難しいそうで、何か特殊な工夫を凝らす必要があるようです。
となると、既存の飲食店の多くも、やはり禁煙しなければならないのではないかなと。
さらに、禁煙しないなら、20歳未満の従業員は立ち入らせることができない、つまりクビにすることになります。
キャバクラやバーで20歳未満のお姉さんがいないなんて。
まあ、それはそれとして、上記の要件をすべて満たしたとしましょう。
喫煙可能室の設置届をする義務があるのですが、届出をする人は「管理権限者」です。
これは、たばこの煙を室外に排気するためのダクトを設置するなどの改修工事を行える権限のことだそうです。
ということは、雑居ビルを借りているスナックの場合、そのスナックのオーナーさんに<建物を改修する権限がありますか?>という話になります。
普通、改修については、建物所有者からの事前同意が必要、というのが普通の賃貸契約ですよね。
まあ、そうだとしても、所有者からあらかじめ同意を得ておけばよいと。
しかし、ウンと言ってくれるかな。
ウンと言ってもらえて、そこまでのことをして保健所に届出を受理されたら「えらい人!」ということになります。
さて。ここまでの努力をした飲食店があったとして、その努力が報われるのかどうかは、未来のことなのでわかりません。
つまり、法令の基準を満たしていない飲食店を保健行政はちゃんと指導するのか。
こういうのは困ります。
ほとんどの飲食店は法令に違反しているが保健所はおおめにみている。
しかし、保健所のご機嫌を損なうと指導を受けるから、保健所に忖度しよう。
こういう業界って、私がよく知っている某業界みたいですよ。
でも、こういうことが増えていく日本であってほしくないです。
できもしないことをわかっていて法令をつくり、国民の弱みを握って不当に権力を大きくしようと言う手法。
そんなつもりはなくとも、結果的にそうなってしまわないか。
こういうのはやめてほしいのですが、偉い人達はなにも言わない。
国会議員の皆さん。もう少しこういうところに注目してほしいのですけどね。
国民に対しては、やたら厳しいことを言うくせに、自分達のことになると、急に甘い解釈を持ち出すお役人。
検疫官がコロナウィルスに感染するとか、「なんだそりゃ?」と思いますよ、厚労省さん。
そういうところにもっと注目しないと、この国はいつまでたってもムダなことばかりする国です。
posted by 風営法担当 at 17:10
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