大阪の性風俗店が<風営法違反(禁止区域営業)の疑い>で摘発されたニュースがありましたが、その後、不正競争防止法違反でも立件されたというニュースが出ました。
風営法違反だけでは物足りない事情があったかもしれませんが、風俗店に不正競争防止法を適用するという話は私にとって新鮮です。
で、関係条文を以下に。
不正競争防止法
(罰則)
第二十一条
第2項 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)
抜粋おわり
さて、この風俗店では、
新型コロナウイルスをめぐり、「全従業員が検査で陰性だった」などとホームページ(HP)で告知していたが虚偽であった
とのことで、これが不正競争防止法違反だと。
なるほど確かに。
罰則を見れば風営法違反よりも重いですね。
それに、こっちの方が構成要件を固めやすい。
広告内容どおりの検査が行われていないことは容易に立証できますから。
さて。広告担当の皆さん、軽い気分で嘘をつかないようにね〜。
検査キッドは確かに販売されていますが、それなりの値段です。
やるならちゃんとやらないと。
2020年06月25日
コロナ検査をしたとの嘘宣伝で不正競争防止法違反
posted by 風営法担当 at 11:50
| 風営法一般
2020年06月19日
風営法初級テストのことで思う
パチンコ業界も、コロナ騒ぎでコンプライアンスどころの話ではなくなっていました。
受動喫煙対策も、ハラスメント対策も、いつの間にかどこかに行ってしまった感があります。
風営法関係のお問い合わせも、しばらく少なかったです。休業中だから当然ですけれど。
でも、風営法違反の摘発関係の情報はチラホラありますね。
福岡では無承認変更と自家買いで。
長野では自家買いで。
というわけで、釘と買取の問題は相変わらず存在しているということです。
古物営業のことも気にかかりますしね。。
最近思うんですが、私も歳を取りまして、ホール業界に関わって20年くらいになります。
私と同世代の業界人の人たちはかなり少なくなって、私より若い世代の人たちが重責を担っているわけですが、世の中変わったなと。
世の中いろいろな面で「法律どおり」が進んできて、そのせいもあってか、「法律どおりが当たり前」という感覚の人がホール業界でも増えてきているのでしょう。
妙にまじめな人が増えている。
いや、「妙」とは失礼ですかね。。。
でも、業界の法的な諸問題の多くは、依然として昔のままです。
本質的な問題を理解して日々判断されていればよいのですが、どうでしょう。
風営法のことで疑問とかありませんか?大丈夫?
「わかってるよ。大丈夫。」
とおっしゃる。
(いや、そんなはずはない。。。)
油断すると危険。
それは今も昔と同じですが、今の人たちはそこのところをわかってくれていますかね。
本音がよくわからいのですよ。それに。
自分の理解度なんて、意外と本人がわかっていないものです。。
そう言えば弊社の風営法初級テスト。
休業期間中、よく利用されていました。
うれしいのですが、初級はしょせん初級。
あれだけでは中途半端で、むしろ危険でもあります。
本当に重要なことはオンライン研修では伝えにくいことなので、三密のリスクがあってもアナログで伝えないと。
このあたりが今の課題の一つです。
一方で、オンライン研修の手軽さにも注目しています。
ハラスメントアンケートを実施し、その結果を踏まえてオンラインでハラスメント研修。
現地に行かなくてもハラスメント対策を支援できるじゃないかと。
人がどんどんナイーブになってきていますね。
議論を避けるために本音を言わない人達。
それがよいことだという風潮が様々なリスクを生んで、コンプライアンスの根幹に影響を与えています。
さて。。
「思ったことを言っちゃいなよ。」
「無理に言わないでいいよ。こっちで工夫するから。」
どっちが正解ですかね。
時代のながれは
「無理に言わないでいいよ。こっちで工夫するから。」
でしょうね。
ですので、アンケートが重要です。本音をキャッチできる方法の。
弊社ではアンケート実施の支援も行っています。
お問合せをお待ちしております。
のぞみ総研コンプライアンス担当
電話042-701-3010
受動喫煙対策も、ハラスメント対策も、いつの間にかどこかに行ってしまった感があります。
風営法関係のお問い合わせも、しばらく少なかったです。休業中だから当然ですけれど。
でも、風営法違反の摘発関係の情報はチラホラありますね。
福岡では無承認変更と自家買いで。
長野では自家買いで。
というわけで、釘と買取の問題は相変わらず存在しているということです。
古物営業のことも気にかかりますしね。。
最近思うんですが、私も歳を取りまして、ホール業界に関わって20年くらいになります。
私と同世代の業界人の人たちはかなり少なくなって、私より若い世代の人たちが重責を担っているわけですが、世の中変わったなと。
世の中いろいろな面で「法律どおり」が進んできて、そのせいもあってか、「法律どおりが当たり前」という感覚の人がホール業界でも増えてきているのでしょう。
妙にまじめな人が増えている。
いや、「妙」とは失礼ですかね。。。
でも、業界の法的な諸問題の多くは、依然として昔のままです。
本質的な問題を理解して日々判断されていればよいのですが、どうでしょう。
風営法のことで疑問とかありませんか?大丈夫?
「わかってるよ。大丈夫。」
とおっしゃる。
(いや、そんなはずはない。。。)
油断すると危険。
それは今も昔と同じですが、今の人たちはそこのところをわかってくれていますかね。
本音がよくわからいのですよ。それに。
自分の理解度なんて、意外と本人がわかっていないものです。。
そう言えば弊社の風営法初級テスト。
休業期間中、よく利用されていました。
うれしいのですが、初級はしょせん初級。
あれだけでは中途半端で、むしろ危険でもあります。
本当に重要なことはオンライン研修では伝えにくいことなので、三密のリスクがあってもアナログで伝えないと。
このあたりが今の課題の一つです。
一方で、オンライン研修の手軽さにも注目しています。
ハラスメントアンケートを実施し、その結果を踏まえてオンラインでハラスメント研修。
現地に行かなくてもハラスメント対策を支援できるじゃないかと。
人がどんどんナイーブになってきていますね。
議論を避けるために本音を言わない人達。
それがよいことだという風潮が様々なリスクを生んで、コンプライアンスの根幹に影響を与えています。
さて。。
「思ったことを言っちゃいなよ。」
「無理に言わないでいいよ。こっちで工夫するから。」
どっちが正解ですかね。
時代のながれは
「無理に言わないでいいよ。こっちで工夫するから。」
でしょうね。
ですので、アンケートが重要です。本音をキャッチできる方法の。
弊社ではアンケート実施の支援も行っています。
お問合せをお待ちしております。
のぞみ総研コンプライアンス担当
電話042-701-3010
posted by 風営法担当 at 17:44
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場
2020年06月12日
飛沫防止の板を取り付けたときに届出いるの?
これは遊技場営業にとりあえず限定した話です。
ウィルスの感染予防のためにカウンター上に透明のアクリル板を設置した場合に、変更届をしなければならないのか。
ホール営業の皆さんは、遊技機の部品で細かいところまでしっかり届出しているものだから、こういったものも変更届出が必要ではないか?と思い浮かぶのは当然のことです。
法令を見たところでは、「うーん、いらないんじゃない」と私は思うのですが、私は事業者目線で都合のよい解釈する立場です。絶対に不要、というほどの根拠も法令の中にはなさそうで。
こういう場合、行政に「変更届出いりますか?」と質問すると、「とりあえず出しておいてね」と回答されるのがオチです。
健康増進法施行の関係でも、たかが灰皿程度で「届出せよ」と言われた事例がどこかでありました。
私は「法的に」ではなく「常識」として「不要」と思ってましたし、業界団体の方でも警察庁にお伺いをたてて確認したうえで、その内容で広報してましたけれどね。。。
で。今回はコロナ対策として、ということですが、透明の板を設置した程度で届出が必要なのか。
透明のアクリル板等で、固定をしない程度のものなら原則不要ですよ。
という行政解釈になっています。先日、そういう通知が出ましたから。
新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドラインに沿い、各ホールにおいて感染症対策を推進していると承知しているところ、6月11日に次のとおり都道府県警察に通知しました。
【都道府県警察への通知内容】
新型コロナウイルス感染症対策として営業所にアクリル板等を設置する場合は次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第9条第1項の承認及び第3項の届出を要しない扱いとする。
ア 客室内部の見通しを妨げるものでないこと(素材が無色透明であること)
イ 営業所の壁等を工事することなく設置でき、撤去が容易なものであること
以上
客室面積や客室内の見通しに影響がなくて、簡単に取り外しできる程度であれば・・・
ということです。
ただし、分煙用の台間ボードを設置する場合は、届出が必要ということでもあります。一応固定されますので。
コロナ対策として一時的に、つまり、<取りはずし容易>な方法で設置した場合のことですから、ボルトで固定とかするのは「違う」と言われる可能性があります。
とは言っても、この程度の設備変更でゴチャゴヤ言われたことはほとんどありません。(ごく稀に言われる地域がありますが)
ただしこれ、パチンコ業界の話であって、飲食店系の風俗営業でも同様に考えていいかと言うと、ちょっとな。。
いろんな営業形態がありますからね、ここでは遊技場営業に限った話としておきます。
これで届出しないで済めば、不要不急の外出が少しは減るというものです。
ウィルスの感染予防のためにカウンター上に透明のアクリル板を設置した場合に、変更届をしなければならないのか。
ホール営業の皆さんは、遊技機の部品で細かいところまでしっかり届出しているものだから、こういったものも変更届出が必要ではないか?と思い浮かぶのは当然のことです。
法令を見たところでは、「うーん、いらないんじゃない」と私は思うのですが、私は事業者目線で都合のよい解釈する立場です。絶対に不要、というほどの根拠も法令の中にはなさそうで。
こういう場合、行政に「変更届出いりますか?」と質問すると、「とりあえず出しておいてね」と回答されるのがオチです。
健康増進法施行の関係でも、たかが灰皿程度で「届出せよ」と言われた事例がどこかでありました。
私は「法的に」ではなく「常識」として「不要」と思ってましたし、業界団体の方でも警察庁にお伺いをたてて確認したうえで、その内容で広報してましたけれどね。。。
で。今回はコロナ対策として、ということですが、透明の板を設置した程度で届出が必要なのか。
透明のアクリル板等で、固定をしない程度のものなら原則不要ですよ。
という行政解釈になっています。先日、そういう通知が出ましたから。
新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドラインに沿い、各ホールにおいて感染症対策を推進していると承知しているところ、6月11日に次のとおり都道府県警察に通知しました。
【都道府県警察への通知内容】
新型コロナウイルス感染症対策として営業所にアクリル板等を設置する場合は次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第9条第1項の承認及び第3項の届出を要しない扱いとする。
ア 客室内部の見通しを妨げるものでないこと(素材が無色透明であること)
イ 営業所の壁等を工事することなく設置でき、撤去が容易なものであること
以上
客室面積や客室内の見通しに影響がなくて、簡単に取り外しできる程度であれば・・・
ということです。
ただし、分煙用の台間ボードを設置する場合は、届出が必要ということでもあります。一応固定されますので。
コロナ対策として一時的に、つまり、<取りはずし容易>な方法で設置した場合のことですから、ボルトで固定とかするのは「違う」と言われる可能性があります。
とは言っても、この程度の設備変更でゴチャゴヤ言われたことはほとんどありません。(ごく稀に言われる地域がありますが)
ただしこれ、パチンコ業界の話であって、飲食店系の風俗営業でも同様に考えていいかと言うと、ちょっとな。。
いろんな営業形態がありますからね、ここでは遊技場営業に限った話としておきます。
これで届出しないで済めば、不要不急の外出が少しは減るというものです。
posted by 風営法担当 at 17:59
| パチンコ・ゲームセンター・遊技場

