2020年08月31日

風営法初級チャンネル配信中

PS情報ステーションで、岸明日香さん司会の「風営法初級チャンネル」が動画配信されています。

タイトルのとおり、ホールの店舗必要になる風営法の初歩的なことを解説する15分程度の解説動画で、私と弊社のもう一人も出演しております。

基本構成は私の方で練りました。

これを企画するにあたっては、採用するテーマとその深さをどうするかで悩みました。

映像監督さんと、かなりたくさんのやり取りをしました。皆さん、第一線のプロの方々なんです。

映像をご覧になった方はもしかすると、テーマが偏っているとか、なんとなく物足りない、って思われたかもしれません。

ああいう内容になったのは、かなり長く検討した結果です。

最初はもっとあけっぴろげに、風営法全体を網羅した内容で行こうという話だったのですが、私が説得して、結果的にあのようになったのです。

決してネタの出し惜しみではありません。

あのコンテンツはホール経営のためのものであって、その目的がある以上、ためにならない内容は入れられないと考えました。

それがどういうことであるのか、わかる人にはわかると思います。。。

風営法を教えるってことは、とても気を使います。

風俗営業に無関係の人なら気が楽ですが、実際にそこで働いている人に教えるのです。

知ったら最後、いろんなことに気がついたり、不安になったり、余計なことを考える可能性もあります。

いろんな「現場」がある中で、なるべく無難な内容にするには、それなりの配慮が必要です。

言い換えれば、風営法の研修は、各社の事情や目的に合わせて慎重に行うべきものです。

ところで、今、別の映像コンテンツを企画しています。

今度は少し勇気を出して、広告宣伝規制とパワハラ解説をやってみようと思います。

広告宣伝規制は広告制作の担当をする人のために、パワハラ解説は管理職か正社員向けです。

今度は岸明日香さんとご一緒できないのが残念です。
posted by 風営法担当 at 17:44 | パチンコ・ゲームセンター・遊技場

2020年08月27日

ソープ摘発は他人事!?

ソープ店の責任者ら逮捕
https://news.yahoo.co.jp/articles/f3608d20012aaf2df40fd2c593863ff5e2f90636

というニュースを見て、こちらの業界の方々は不安になったでしょうね。

こういうときは、ちゃんと考えねばなりません。

そして、以下は私の勝手な推測なので、あたりません。

法律上のストーリー

P業界とかもそうですが、「ソープ」という業種にもそれがあります。

そのストーリーを「ちゃんと信じていること

これは重要なことです。

そのストーリーがちゃんと存在していれば、サービスの現場でも、そのストーリーに沿った「風景」があるはずです。

ところが、どうしても時間が経過するにつれて、そのストーリーよりも、目の前の業務の効率化とか、お客さんへのサービスが徐々に優先されるようになってゆき、いつの間にかサービスの現場では、本来のストーリーと「矛盾する風景」が目立ってきます。

そうしますと当局としては、やるべきことをせねばなりません。

「取締りはちゃんとやってますよ」

ということもあるのですが、その「風景」をもどすために、ということもありえます。

「角海老グループ」は関東一円に店舗展開しているところですね。

これで業界が終わりになるのでは!?

ということではなくて、

基本をもう一度確認してよ。

というメッセージで摘発が行われることがあります。

来年、東京オリンピックですからね。開催するかわからんけど。

これは、定期的に起きて来た現象です。

P業界にとっても、他人事ではないですよ。

風景を再確認できますか?? そもそも、風景がどうあるべきかを知っていないと。。。。

経営者の皆様。広告規制みたいな、細かいところばっかり気にしていたら危険ですよ。
posted by 風営法担当 at 10:29 | 性風俗業界

2020年08月24日

割り印や捨て印とはなんですか?

(プレイグラフ2015年4月号「法務相談カルテ」掲載)

契約書は、署名または記名捺印をすることによって完結します。また、押されている位置によっても意味合いが違ってきますので、正しく理解することが求められます。
 文書を作成したときには、氏名の横やとじ目の上、余白などに印章(印鑑)を押すことがありますが、この押された印章の跡のことを、「印影」といいます。印影は、押されている場所によって意味が異なります。
1.契印(けいいん)
 「一通の文書が2枚以上になった場合に、それらが全体として一つの文書であり、かつ、その順序でとじられていることを明らかにするために、両ページにまたがって押す印影のこと」をいいます。注意する点としては、
・ 一つの契印が両ページに半分ずつまたがるように押す 
・ 必ず一枚ごとに押す
・ 文書に自署または記名した際に押した印章と同一の印章を押す
・ 二人以上が自署または記名している場合には、全員が契印を押す
ただし、数ページの文書を帯でのり付けしている袋とじの場合は、裏表紙と帯にまたがって、一か所に契印すればよいとされています。
2.訂正印
「文書の字句を誤字脱字等の理由で訂正する場合に、その 訂正箇所または欄外の訂正内容を明記した部分に押す印影のこと」です。注意する点としては、
・ 訂正部分を二重線で消し、横書きならその上、縦書きならその右横に訂正後の字句を記入する
・ 文書に自署または記名した際に押した印章と同一の印象を押す
・ 二人以上が自署または記名している場合には、全員が訂正印を押す
などがあります。
3.割印
「二通以上の独立した文書がある場合に、それらの文書の同一性や関連性を示すために、それらの文書にまたがって押す印影のこと」をいいます。割印は、それぞれの文書の関連性を示すものなので、文書に自署または記名した際に押した印章と同一の印章でなくてもよいとされています。
4.捨印
「後日、文書の内容を訂正する必要が生じた場合に備えて、あらかじめ欄外に押す印影のこと」をいいます。訂正印と同じ意味を持っています。注意する点としては、
・ ある程度の範囲内で文書の訂正が自由にできるため、むやみには押さないようにする
・ 文書に自署または記名した際に押した印章と同一の印章を押す
・ 二人以上が自署または記名している場合には、全員が捨印を押す
などがあります。
5.消印
「収入印紙の再使用を防ぐために、印紙と下の台紙にまたがって押す印影のこと」をいいます。消印は、文書に自署または記名した全員が押す必要はありません。また、文書に自署または記名した際に押した印章と同一の印章でなくてもよく、さらに印章ではなく、署名でもよいとされています。注意する点としては、
・印紙の彩紋(もよう)にかかっていること
・印紙と文書の双方にかかっていること
・印鑑による場合は、朱肉、インクなどにより、鮮明に押してあること
・筆記具による場合は、ボールペンなど消えないものによること(鉛筆などは不可)
6.止め印とは、
「文書の下に余白が生じた場合に、その文書の終了を示すために文書の末尾に押す印影のこと」をいいます。注意する点としては、
「文書に自署または記名した際に押した印章と同一の印章を押す」
などがあります。印章ではなく、「以下余白」などと記入しても同じ意味を持ちます。
最後に、母印や書き判のことについて、少しご説明します。印鑑を持ち合わせていないときに、代わりに指先で「母印」を押すことがあります。親指や人差し指で押すことが多いようですが、母印は一般的に公文書では使いません。また、名前を書いてその周りをさっと丸で囲んで押印の代わりにしたりすることがよくあります。これを「書き判」といいますが、これも公文書では使いません。

鰍フぞみ総研 平井知子
posted by 風営法担当 at 09:52 | 法務相談カルテ
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